理容所・美容所
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更新日:2026年3月3日
開設について
理容所・美容所を新たに開設する際は、構造設備などが、関係法令および条例で定められた基準に適合している必要があります。
開設を予定されている方は、「
理容所のてびき(PDF形式:578KB)」「
美容所のてびき(PDF形式:542KB)」をご確認のうえ、事前(計画段階)に保健所へご相談ください。
ご相談の際は、施設の平面図などをご持参のうえ、保健所窓口(2階の1番)までお越しください。
変更・廃止について
従事者の変更について
従事者に変更があった場合は、保健所への届出が必要です。従事者変更届と添付書類をご用意のうえ、保健所窓口までお越しください。
<届出書ダウンロード>
<添付書類>
増員の場合、以下の書類が必要です。
- 理・美容師免許証(原本提示)
- 医師による診断書 ※3ヶ月以内に発行されたもの、かつ「結核」および「伝染性皮膚疾患」でない旨がわかるもの
- 管理理・美容師の修了証書(原本提示) ※該当者のみ
その他の変更、廃止について
施設の名称変更、小規模な構造設備の変更などがあった場合、また施設を廃止された場合は、下記「関連情報」をご確認のうえ、必要な届出を行ってください。
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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