理容所・美容所
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更新日:2023年8月3日
開設について
理容所・美容所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、理容所・美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
変更・廃止について
・従事者の変更について
従事者に変更があった場合は、保健所まで変更を届出する必要があります。従事者変更届と添付書類等を用意のうえ、保健所までお越しください。
理容所従事者変更届(ワード:27KB)
美容所従事者変更届(ワード:29KB)
※添付書類等について
増員の場合は、理・美容師免許証(原本照合)、診断書(3ヶ月以内に発行された「結核」、「皮膚疾患」でないことがわかるもの)、管理理・美容師を持っている場合は管理理・美容師の修了証書(原本照合)
・その他の変更、廃止について
施設の名称変更、小規模な構造設備の変更などがあった場合、また、施設を廃止された場合は、下記関連情報をご覧のうえ、届出をしてください。
関連情報
お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。
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