理容所・美容所

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更新日:2026年1月8日

開設について

 新たに理容所・美容所を開設するには、構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合する必要があります。
 開設を予定している方は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。理容所のてびき(PDF形式:578KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。美容所のてびき(PDF形式:542KB)をご確認のうえ、事前(計画段階)に保健所へご相談ください
 ご相談の際は、施設の平面図などをお持ちになってお越しください。
 

変更・廃止について

・従事者の変更について
 従事者に変更があった場合は、保健所まで変更を届出する必要があります。従事者変更届と添付書類等を用意のうえ、保健所までお越しください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。理容所従事者変更届(ワード:27KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。美容所従事者変更届(ワード:29KB)
 診断書(見本)
※添付書類等について
 増員の場合は、理・美容師免許証(原本照合)、診断書(3ヶ月以内に発行された「結核」、「皮膚疾患」でないことがわかるもの)、管理理・美容師を持っている場合は管理理・美容師の修了証書(原本照合)

・その他の変更、廃止について
 施設の名称変更、小規模な構造設備の変更などがあった場合、また、施設を廃止された場合は、下記関連情報をご覧のうえ、届出をしてください。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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