興行場廃止届

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更新日:2024年6月28日

内容

 次のような場合、興行場の営業者の方に提出していただく書類です。

  1. 営業施設を廃止した。
  2. 営業施設を移転した。
  3. 営業施設を譲渡した結果、営業者が替わった。
  4. 構造設備の変更や増改築を大規模に行った。

 この手続は電子申請を利用することができます。
 継続して営業を行う場合やこれらの例以外の場合はご相談ください。
 なお、2から4については新たに営業許可申請手続が必要になります。このうち、移転する場合は移転先を管轄する保健所に事前に相談ください。

手数料

無料

注意事項

この様式は施設の廃止届と停止届の兼用となっています。
施設廃止の場合には「廃止」の文字を丸で囲んでください。

申請方法

電子申請(パソコン、スマートフォンで申請をする)

以下のページより電子申請ができます。
LoGoフォーム「新規ウインドウで開きます。興行場廃止届(外部サイト)」へ

窓口で申請

必要な書類をお持ちの上、以下の窓口へお越しください。
中野区保健所 2階1番窓口(医薬環境衛生係)

郵送で申請

申請書様式をページ下部の関連ファイルよりダウンロードしてご記入の上、必要な書類を添えて、
下記担当まで送付してください。
〒164-0001
東京都中野区中野2丁目17番4号
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。

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