中野区生活が著しく困難になった者等に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱

2014年12月25日

要綱第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区特別区税条例(昭和39年中野区条例第58号。以下「条例」という。)第36条第1項第2号に掲げる者に対する特別区民税・都民税の減免措置(以下「減免」という。)に関して、地方税法(昭和25年法律第226号)条例及び中野区特別区税条例施行規則(昭和40年中野区規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税義務者 条例第9条第1号に規定する納税義務者をいう。

(2) 収入月額 納税義務者及びその者と同居している親族等の総収入額又はその見込額として、第4条に定めるところにより算定した額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の決定に当たり用いられる生活扶助の基準額(各種加算分の基準額を含む。)並びに住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助及び出産扶助の基準額の合計額に相当する額をいう。

(減免の対象者)

第3条 減免は、納税義務者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 減免の申請の日の属する年又はその前年において、退職、解雇、廃業等の理由により所得が皆無となり、又は著しく減少したため、減免の申請の日における収入月額が基準生活費に満たないこと。

(2) 徴収の猶予、納期の延長等によっても、障害、疾病、年齢等の状況から、1年以内に担税力が回復する見込みがあると認められないこと。

(3) その者の収入、資産並びに親族によるその者の扶養の有無及び程度から、その者の生活が著しく困難であると認められ、又はこれに準ずると認められること。

(4) その者又はその者と同居している親族等が土地、建物等(納税義務者が現に居住している家屋又はその敷地の土地で、これを売却した場合の代金として相当と認められる額がおおむね基準生活費の10年間分の額以下であるもの又はその立地条件、権利関係等の理由によりその売却が困難と認められるものを除く。)を所有していないこと。

(収入月額の算定)

第4条 収入月額は、納税義務者及びその者と同居している親族等に係る第1号に規定する額から第2号に掲げる額を控除して算定する。

(1) 次に掲げる金額の合計額又はその見込額

 給与所得に係る収入金額

 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得その他の所得(給与所得、に掲げる公的給付又はに掲げる所得に該当するものを除く。)に係る収入金額から必要経費の額を控除した額

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)その他の法令に基づく公的給付その他国、地方公共団体等による公的給付の額

 所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法律の規定により非課税とされる所得(に掲げる公的給付に該当するものを除く。)に係る収入金額

 からまでに掲げるもののほか、手持金、仕送り、預貯金その他活用し得る資金(日常生活に通常必要な家具並びに当該納税義務者が現に居住する家屋及びその敷地の土地を除く。)の額

(2) 所得税、道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、労働組合費、交通費等の額及び生活保護法による保護の要否の決定に当たり用いられる収入金額からの控除額の合計額

2 収入月額は、減免の申請の日のおおむね直近3か月分について計算し、その1か月当たりの平均額をもって算定する。ただし、前項第1号アの給与所得に係る収入金額の支払日については、退職、解雇、廃業等の場合にあってはその日を考慮して、当該給与所得に係る収入金額を算定する。

(減免の対象とする特別区民税・都民税の額)

第5条 区長は、当該納税義務者について減免をすることが適当であると認めるときは、特別区民税・都民税の額(条例第2章第2節の規定により分離課税の対象となる退職所得に係る税額を除く。)のうち、減免の申請の日以後に納期の末日が到来することとなる額(以下「納期未到来税額」という。)を免除するものとする。

2 前項の場合において、当該納税義務者が減免を受けようとする特別区民税・都民税の算定に係る所得金額のうちに、一時的な所得の金額(譲渡所得金額、一時所得金額、山林所得金額、退職所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額をいう。以下同じ。)がある場合は、同項の規定にかかわらず、納期未到来税額から納期未到来税額のうち当該一時的な所得の金額に係る特別区民税・都民税の額に相当する額を控除した額を免除するものとする。

(減免の申請)

第6条 減免を受けようとする者は、納期限までに中野区特別区税条例施行規則第11条に規定する特別区民税減免申請書に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 資産保有状況申告書(第1号様式)

(2) 収入・無収入状況申告書(第2号様式)

(3) 前2号に掲げる書類に記載された内容の詳細を確認できる書類

(4) 世帯・親族状況申告書(第3号様式)

(5) アパートの賃貸借契約書の写し、家賃の領収書の写し、水道光熱費の領収書の写し等居住に関する状況を確認できる書類

(6) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書の写し等1年以内に就労等が困難な状況であることを確認できる書類

(7) 医療費、介護保険サービスの利用料等生活に必要な支出の状況を確認できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の減免を受けようとする者は、その者が本人であることを確認できる書類を提示し、又はその書類の写しを同項の特別区民税減免申請書に添付しなければならない。

(減免の申出等の対応)

第7条 区長は、納税義務者から減免の申出又は相談があったときは、当該納税義務者が第3条第2号に掲げる要件を満たすかどうか判断するため、原則として、当該納税義務者の同意を得た上で、まず、当該納税義務者から徴収の猶予、納期限の延長等の相談を受けるものとする。

(補則)

第8条 第1号様式から第3号様式までの各様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2014年12月25日から施行する。

(2016年9月20日要綱第149号)

1 この要綱は、2016年9月20日から施行する。

2 改正後の中野区生活が著しく困難になった者等に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用し、平成27年度分までの区民税については、なお従前の例による。

様式 略

中野区生活が著しく困難になった者等に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱

平成26年12月25日 要綱第163号

(平成28年9月20日施行)