中野区後援等名義の使用について
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更新日:2025年4月1日
中野区後援等名義の使用について
中野区では、主に中野区民を対象とした公益的事業に対し、中野区の後援、協賛名義の使用を認めています。
中野区の後援等名義の使用を希望される場合は、以下をご確認の上、申請をお願いいたします。
※「中野区教育委員会」の後援等名義の使用をご希望される方は、子ども・教育政策課あて申請をお願いいたします。
申請について
申請資格
主催者の基準
申請者(主催者)は以下のいずれかに該当するものである必要があります。
(1)国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体
(2)電気、ガスその他の公益事業を営む団体(宗教法人を除く。)
(3)(1)、(2)に該当しない団体で、次の全ての要件を満たしているもの
ア 主催者及びその代表者の存在が明確であること。
イ 規約、会則等の定めがあること。
ウ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に定める政治団体又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に定める宗教団体でないこと。
事業内容の基準
教育、福祉、文化、芸術、芸能若しくはスポーツに関する事業又はこれらに類する事業で、主に中野区民を対象として行う公益性のある事業である必要があります。
ただし、次に例示するものは含みません。
(1)宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動に該当するもの
(2)主として営利その他の私的な利益を目的としているもの
(3)専ら当該団体の構成員の親睦のために行われるもの
(4)区の行政運営に関する方針に反するもの
申請手続き
申請に必要な書類
(1)後援等名義使用承認申請書(ワード:20KB)
(2)上記「申請資格」の「主催者の基準」のうち、(3)に該当する場合は、団体の規約又は会則等
(3)承認を受けようとする公益的事業の実施決定に関する議事録
(4)承認を受けようとする公益的事業に関する事業計画書及び収支予算書
(5)その他参考となる資料(チラシ・ポスター等)
申請書の提出先
申請書の提出先は、事業の目的や内容に最も関連する担当課となります。
申請先が不明な場合は、区の組織で担当課を確認し、お問い合わせください。
下記お問い合わせ先に記載されている総務部総務課では、他の部課の所管とならない申請のみ受付けております。
申請方法
メール、郵送又は持参により担当課へ提出ください。
留意事項
- 審査にお時間をいただく場合があります。事業開始の15日前までに申請してください。
- 後援等を受けた事業の内容に変更が生じた場合は、
事業内容変更届(ワード:10KB)により、速やかに届け出てください。
- 後援等を受けた事業が終了した場合は、
後援等名義事業実績報告書(ワード:10KB)及びその他参考資料により、速やかに報告してください。
参考
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。