成年になるとどうなる?(消費者相談の現場から 2022年1月号)

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更新日:2024年5月7日

 民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより、18・19歳の若者も、法律上は大人として扱われることになります。
 成年に達すると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになりますが、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は、行使できなくなります。
 また、成年年齢の引き下げ後も、これまでどおり20歳にならないとできないことがあります。例えば、健康面への影響や非行防止の観点などから、飲酒や喫煙ができるようになる年齢は、20歳のまま維持されます。競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブルに関する年齢制限についても同様です。そのほか、国民年金の加入義務が生じる年齢も、これまでどおり20歳からとなっています。

消費生活センターからアドバイス

 契約を結ぶかどうかを自分で決めるということは、その契約についても自分で責任を負うということを意味します。成年に達したばかりの若者を狙う悪質な事業者が増える恐れがあります。トラブルに遭わないために、契約に関する様々なルールをよく確認したうえで、その契約が本当に必要かどうかを再度検討することが大切です。

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消費生活センターまでお電話ください。
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土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
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