賃貸住宅を借りるときの、注意ポイント!(消費者相談の現場から 2021年4月号)

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更新日:2024年5月7日

部屋を探すとき

 賃貸住宅の情報はスマホやパソコンを活用して簡単に収集できますが、インターネット上の情報だけで契約すると思わぬトラブルが生じることがあります。建物・部屋・設備の状況、周辺環境、交通など、これからの快適な生活に必要な情報は必ず自分の目で確認することが大事です。しっかり確認したうえで決めましょう。

契約をするとき

 取引の代理または仲介を行う不動産業者がいる場合、契約の前に「重要事項説明書」が交付され、契約条件や借りる予定の建物、設備などの状況について説明されます。疑問点があれば遠慮せずに質問して、十分に理解、納得してから契約することが大事です。

入居しているとき

 借主には、賃貸住宅を適切に管理、使用しなければならない注意義務があり、注意義務に反して損害を与えた場合(台風時に雨戸を閉めなかったため窓ガラスが割れたなど)、損害義務が発生することがあります。また、契約に違反して使用した場合(ペット禁止の契約でペットを飼ったなど)、契約を解除されることもあります。契約を守って生活しましょう。

退去するとき

 退去の際に、原状回復費用の負担をめぐるトラブルが多く生じています。借主が不注意で付けてしまった傷や汚れなどの原状回復にかかる費用は借主負担になりますが、経年劣化や通常の使用による損耗については負担義務がないことが法律にも明記されています。入居時に気になる傷や汚れがあれば、自分が付けたものではないことを証明するために、日付を入れた写真で残しておくとよいでしょう。原状回復についてのガイドラインに目を通しておくと、原状回復費用負担の話し合いが必要になったときに役立ちます。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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お問い合わせ

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