身に覚えのない荷物が送られてきた!(消費者相談の現場から 2021年10月号)

ページID:219997840

更新日:2023年8月3日

相談事例

 「身に覚えのない商品が届いた」「代引きで身に覚えのない荷物が送られてきて、代金を支払ってしまった」「断ったはずなのにカニが届いた」などの相談が消費生活センターに寄せられています。

消費生活センターからアドバイス

 特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になり、事業者から金銭を請求されても支払い不要になりました。
 誤って金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

 身に覚えのない商品が届いた場合は、本人に限らず家族や友人も含めて本当に注文した覚えがないか、インターネットショッピングで購入し届いていない商品はないか、を確認しましょう。消費生活センターに相談され、調べた結果、実は注文していた、親類からの内祝いや友人からのプレゼントだったということも少なくありません。

 代引きで身に覚えのない荷物が届いた場合は、上記の確認をし、いずれにも当てはまらなければ、商品の受取や支払いをしない、家族宛など受け取るべきかその場で判断できないときは、すぐに支払いをせず配送業者(ドライバー)に事情を説明して、荷物を一旦持ち帰ってもらう、などの対処をしましょう。

 また、高齢者を狙った海産物などの送り付け商法の相談もありますので、突然知らない事業者から電話があり、海産物などの購入を勧められても、不要だと思ったら、その場できっぱり断り、すぐに電話を切り、名前や住所などの個人情報を知らせないようにしましょう。 

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3389-1191
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

関連情報

お問い合わせ

このページは区民部 区民サービス課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから