火災保険を使って無料で屋根修理の勧誘にご注意を!(消費者相談の現場から 2021年5月号)

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更新日:2024年5月7日

 「火災保険を使って無料で屋根を修理しませんか」などと勧誘されて契約したところ、保険金の申請代行と工事が一体となっている契約で、工事を断ると高額な違約金や手数料の請求を受けたという相談が、消費生活センターに寄せられています。
 また、「見積りと違う工事をされた」「修理内容がずさんだ」「修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた」などの相談も寄せられています。

相談事例

「 お宅の屋根が壊れているのが見えた。火災保険を使えば無料で修理できる。」と突然事業者の訪問があり、無料ならと思い工事の契約書にサインした。事業者から、保険会社の申請書には2年前の大雪と台風で被害を受けたと書くように指示されたので、事業者が撮った写真と見積書を添付して保険会社に提出した。改めて契約書を確認すると、保険金受領後に当該事業者と工事を契約しない場合は、支払われた保険金の50%を違約金として事業者に支払うと書かれていたので不安になった。どうしたらいいか。

消費生活センターからアドバイス

 事業者によっては「近所の屋根工事中に、お宅の屋根瓦が外れているのが見えた。このままでは瓦が飛んで、大変な事になる。」と不安をあおる場合もありますが、その場で契約せず、契約内容をしっかりと確認し、慎重に検討しましょう。
 火災保険は、台風や雪などによる損害に対して給付されるものです。災害と関係のない、古くなって傷んだ部分の修理の申請はできません。虚偽の申請を行うと詐欺に該当する場合もあり、注意が必要です。
 また、契約の内容によって保証内容が異なりますので、まずはご自身が加入している保険契約や損害の内容を確認し、契約をしている保険会社や保険代理店に相談しましょう。
 契約に不安を感じたり、解約時にトラブルになったりした場合には、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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