判断力の不十分な人の契約(消費者相談の現場から 2021年11月号)

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更新日:2024年5月7日

 自分の行為の意味や結果を合理的に判断できる能力を、意思能力といいます。契約時に意思能力を有しなかった場合は、その契約は無効です。
 しかし、契約した時に意思能力がなかったことを、後で証明するのは困難です。そこで、判断力が不十分な人を保護するために成年後見制度が設けられています。

成年後見制度とは

 成年後見制度には、判断力が不十分になったときに、本人や家族等の申し立てにより、家庭裁判所が後見人などを選任する法定後見制度と、本人の判断力が十分な間に、将来、誰にどのような援助を依頼するかを、あらかじめ契約で決めておく任意後見制度があります。

消費生活センターからアドバイス

 事業者が、判断力の不十分な人をねらって契約させてしまう事例が後を絶たないため、身近な人の判断力が不十分だと感じた場合には、早めに法定後見制度を利用すると安心です。

 訪問販売や電話勧誘販売などでは、判断力不足に付け込んで契約させることは禁止されています。

 認知症が進行している高齢者に高額な布団を大量に購入させるなど、事業者が通常の分量等を著しく超えて販売をした場合や、高齢者等の生計や健康の維持などについて不安をあおり、契約しないと現在の生活の維持が難しいと告げて契約させた場合などには、契約を取り消すことができる可能性があります。 

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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