男性向けエステティック(脱毛)の相談が増えています!(消費者相談の現場から 2021年7月号)

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更新日:2024年5月7日

 ここ1,2年で「メンズエステ」の広告が増え、その需要の増加もあって男性のエステティックに関する相談が増加傾向にあります。特に、毎日の手入れやカミソリによる肌の負担をなくせることを売りにしたヒゲ脱毛に関する相談が1年間で倍増しています。

相談事例1

 2年間通い放題と言われ、全身脱毛約70万円のコースを契約した。支払いは、店のクレジット契約で月々約2万円ずつ4年間支払うことになった。半年間10回程度通ったところで、月々の支払いが苦しくなったので解約を申し出たところ、契約したコースは施術回数が決まっていて、その分の施術はすでに終了しており、あとはサービスで通えるようになっている、解約しても返金できないと言われた。よく見ると契約書には回数が記載されていたが、回数が決まっていたとは知らなかった。

相談事例2

 ヒゲの脱毛体験1回数百円のネット広告を見て、申し込んだ。施術後、約40万円のコースが一番得だと勧められたので契約を決め、関連商品の約1万円のクリームと合わせてカードで分割払いにした。家に帰ると施術部分が赤くなっており、痛みを感じた。施術後の痛みが気になり、解約を申し出ると、施術コースの契約はクーリング・オフで解約できたが、開封してしまったクリームは返金できないと言われ、不満。

消費生活センターからアドバイス

 エステティックの契約は、期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合には、クーリング・オフ及び中途解約の基準が法で定められています。しかし、一緒に購入した消耗品等の関連商品(事例ではクリームが該当)の多くは、使用してしまうと解約が認められません。また、月々の支払額を抑えるために長期間のクレジット分割払いにしている場合、契約書に記載された施術を受けられる期間や回数を超えてから解約を申し出ても、返金はされません。まずは、自分が契約した施術とその期間や回数など、契約内容をしっかりと確認しましょう。

困ったとき心配なとき

消費生活センターまでお電話ください。
相談受付 電話 03-3228-5438
相談時間 月曜日から金曜日 午前9時半から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

土曜日・日曜日・祝日はこちらへ

 消費者ホットライン (局番なし)188
(以下の窓口へおつなぎします。音声ガイダンスに沿って電話機を操作してください。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。年末年始は休み)

土曜日 9時~17時 東京都消費生活総合センター(直通あり 03-3235-1155)
土曜日・日曜日・祝日 10時~16時 国民生活センター 消費者ホットライン(局番なし)188へ

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