障害児通所支援事業所の開設準備に係る費用の補助
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更新日:2025年4月1日
障害児支援の体制整備のため、保育所等訪問支援及び重症心身障害児を主たる対象とする放課後等デイサービス事業等を新規開設する事業者に開設準備に係る費用を補助を実施する。
補助対象
法人とし、区内において次の各号のいずれかの事業または施設の立ち上げに係る取組を行う事業者とする。
- 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る事業。ただし、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第43号。以下「区条例」という。)に適合する主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所で実施する事業に限る。
- 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに係る事業。ただし、区条例に適合する主として重症心身障害児を通所させる指定放課後等デイサービス事業所で実施する事業に限る。
- 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に係る事業。ただし、区条例に適合する指定保育所等訪問支援事業所で実施する事業に限る。
補助対象経費
人件費、広報・事業周知、初度調弁(備品、消耗品費)等に要する経費について、予算の範囲内において下記の額を補助します。
対象 | 金額 |
---|---|
(1)保育所等訪問支援事業を行う事業所の開設準備に係る費用 | 1,000千円 |
(2)主に重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービス事業所等の開設準備に係る費用 | 3,000千円 |
※当該補助年度内の開設準備に係る費用:開設前の人件費及びそれに係る募集費用等(補助対象経費の支出が2か年度にまたがり、その初年度の支出についてこの補助金の交付を受けた者については、「補助基準額」を「補助基準額から前年度の決定に基づき交付を受けたこの補助金の額を差し引いた額」と読み替えるものとする。)
※開設後における経費及び施設整備に係る経費等は対象外
※予算が上限に達した場合は終了する場合があります。
問い合わせ・提出先
〒164-8501
東京都中野区中野四丁目11番19号
健康福祉部障害福祉課子ども発達支援係
電話:03-3228-5613
※封筒表面に「障害児支援体制整備促進事業補助金申請書在中」と記載してください。
様式
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