保育所等 在園中の手続き
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更新日:2023年9月24日
- 家庭状況・支給認定内容に変更があった場合
- 電子申請ができる手続き
- 現況調査の実施について
- 下のお子さんの育児休業中も保育を希望する場合
- 延長保育を希望する場合
- 転園を希望する場合
- 休園(保育の停止)を希望する場合
- 退園について
- 転出後も中野区の保育所等に継続通園したい場合
認可保育園・地域型保育事業(認可家庭的保育事業・認可小規模保育事業・認可事業所内保育事業・認可居宅訪問型保育事業)に在園している方へのご案内です。
認定こども園も原則、同様の手続きとなりますが、一部異なる場合もあるので園にご確認ください。
保育所等は保育が必要なお子さんをお預かりする施設です。入園後も継続して、保育を必要とする状態が続いていることが必要です。変更があった際は、下記の表に沿って変更があった日から2週間以内に必要な書類を提出してください。また、区への届出の有無にかかわらず、在籍している園には変更内容を必ずお知らせください。
変更内容 | 提出書類 | |
---|---|---|
氏名・住所 | 不要(新たな氏名・住所が記載された支給認定証をご希望の場合は![]() | |
結婚 | 1.![]() 2.婚姻届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー 3.母(父)の保育の必要性を確認できる書類 | |
離婚 | 1.![]() 2.離婚届の受理証明書または戸籍謄本(全部事項証明)のコピー | |
出産 ※就労要件の方のみ | A.育児休業を取得する方 | |
B.自営業等で育児休業制度がない方 →産後休暇明けに復職したことがわかる | ||
死亡 | ![]() | |
就職 | 会社員・パート・ 派遣社員等の方 | 1.![]() 3.就労開始日以降の証明日での |
自営業(親族経営 含む)・経営主の方 | 1.![]() 3.就労開始日以降の証明日での 4.仕事内容や資格がわかるもの(開業届・営業許可証等) 5.収入の証明(売上が振り込まれた通帳のコピー等) | |
転職 | 1.![]() 2.就労開始日以降の証明日での | |
退職 | 1.![]() 3.退職日を証明する書類(離職票や源泉徴収票のコピー) | |
就業時間の変更 異動・勤務先移転 | 原則不要(就業時間が月48時間未満になるような変更の場合はお問い合わせください。) |
※変更内容によっては表に記載してある書類以外の書類をご提出いただく場合があります。
※変更届の正式名称は「教育・保育給付支給認定申請内容変更届書」です。
※支給認定申請書の正式名称は「教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書」です。
提出方法
以下のどちらかの方法で提出してください。
- 郵送や窓口での提出を希望の場合、上記表に応じた必要書類を教育・保育支給認定係までご提出ください。
- インターネットでの申請を希望の場合、電子申請から上記表に応じた必要書類を添付の上、申請を行ってください。
・在園中(転園申請中の方は除く)の方はこちら(外部サイト)
・転園申請中の方 はこちら(外部サイト)
・育児休業期間証明書の提出はこちら(外部サイト)
お子さんの傷病により、一時的に保育所等へ通園できないことが、医師の診断書により明らかな場合、事前に休園届(PDF形式:33KB)と診断書を提出することで休園することができます。休園は1か月単位です。詳しくは教育・保育支給認定係にお問い合わせください。
開始時期
- 医師の診断日(初診日)が月の初日 その月の初日から。
- 医師の診断日(初診日)が月の途中 翌月の初日から。この場合休園する前の期間は、欠席扱いとなります。
休園期間
最長で2カ月。<欠席期間は含まない>
保育料の免除
休園届が提出され、診断書により休園期間が確認できた場合は、休園期間中の保育料は免除となります。
関連情報
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。