中野区から転出後も引き続き同じ認可保育園への通園を希望される方

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更新日:2024年9月11日

中野区から転出する場合、月の1日時点で中野区民であればその月の月末までは通園することができます。
※転出日:転出届に記載する異動年月日の前日(他区市町村への転入日の前日)

中野区からの転出後、転出日の属する月の翌月1日以降も現在の認可保育園に継続して通園する場合(以下、「継続通園」)は、中野区と転入先自治体の両方で手続きが必要です。以下をご確認いただき、必要なお手続きをお願いします。
※継続通園しない場合には、退園する月の月末(月末が土日祝日の場合は最終開庁日)までに 新規ウインドウで開きます。こちらの申請フォーム(外部サイト)から退園届を提出してください。

継続通園の条件

下記のいずれかに該当する場合は継続通園はできません。転出日の属する月の末日で退園となります。

  • 保護者の方が求職活動中
  • 保育料を滞納している

中野区で行う手続き

転出日までにダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。退園届(PDF形式:95KB)を記入して郵送いただくか、新規ウインドウで開きます。電子申請(外部サイト) してください。その際、以下の点にご注意ください。

  • 退園年月日には転出日の属する月の末日を記入してください
  • 転出した後も区外から現在の保育園に通うことを「希望します」にチェックしてください。

転入先の自治体で行う手続き

原則として、転出日の属する月の末日(最終開庁日)までに、転入先の区市町村保育課で継続通園に必要な手続きを済ませてください。
転入手続きの前に、必要な書類を転入先の区市町村保育課に確認して準備いただくことを推奨します。必要となる書類の一例は以下の通りです。

  • 父母の就労証明書等の保育の必要性を確認できる書類
  • マイナンバー確認書類や本人確認書類
  • その他、各自治体で必要な申請書類

転入先の自治体での手続き後、保護者に保育の必要性が継続して認められる限りは、卒園まで中野区の認可保育所を利用できます(認可小規模保育事業、認可家庭的保育事業の園では2歳児クラス終了まで)。

お問合せ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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