中野区に転入後も引き続き同じ認可保育園への通園を希望される方

ページID:532642592

更新日:2026年5月1日

中野区に転入後も引き続き同じ保育園に通うためには、転出前の自治体と中野区の両方でお手続きが必要です。手続きがない場合、継続通園が認められないことがあります。必ずお手続きをお願いいたします。

目次

  1. 手続きの流れ
  2. 必要書類
  3. 各種書式
  4. 提出方法

転出までに転出前の自治体で行う手続き

必ず転出前の区市町村保育課に以下の事項をご確認ください。その際に、必要な手続きの案内を受けて、必要書類の提出を済ませてください。

  1. 継続通園の可否、条件について
  2. 継続通園可の場合、最長でいつまで在園できるか
  3. 継続通園に必要な手続きについて

転入後に中野区で行う手続き

・中野区に転入届を提出後、継続通園の申請が必要です。期限までに必要書類をご提出ください(電子申請可)。
※中野区に住民票を異動するまでは、お手続きいただけません。

※窓口で手続きをする場合は、区役所2階で転入手続き後、そのまま3階の子ども総合窓口へお越しください(受付時間:8時30分~17時00分)。
※継続通園の手続きは、区役所3階のみで受け付けております。地域事務所で転入の手続きをする場合は、電子申請または郵送でご提出ください。

手続き期限

転入日の属する月の最終営業日まで
※転入日を月の1日にした場合は、その日中(1日中)にお手続きください。
※提出が間に合わない場合は、先に申請書のみ期限までにご提出ください。

電子申請で提出できます
必要書類注意事項

1.申請書(正式名称:教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書)

在園中のお子様の人数分必要です。
※電子申請の場合は1回の入力で提出できます。

2.保育の必要性を確認できる書類(父母ともに1部ずつ)

中野区様式の書類が必要となります。
保育の必要性を確認できる書類

3.個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(父母ともに1部ずつ)保護者の書類のみご提出ください。

提出はこちらからお願いいたします

1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)
※電子申請で提出する場合、電子申請フォームの必要事項を入力することで教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書を提出したことになります。そのため、印刷して記入いただく必要はございません。

2.保育の必要性を確認できる書類(父母ともに1部ずつ)
就労月実働48時間以上の就労を常態としている場合)会社員・パート・派遣社員等の方ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書(区様式)(PDF形式:521KB)(エクセルで作成する際はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらの様式(エクセル:70KB)をご使用ください)
経営主・自営業・経営主が親族の方

1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書(区様式)(PDF形式:521KB)
2.直近の確定申告書(一表・二票)または源泉徴収票のコピー
※上記2の書類がご提出いただけない場合は下記2点をご提出ください。
 1.仕事内容や資格がわかるもの(開業届や営業許可証のコピー等)
 2.収入の証明(通帳のコピー等)

疾病ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。診断書(区様式)(PDF形式:53KB)
障がい 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
親族の介護・看護

1.被介護・看護者の診断書または障害者手帳・介護保険被保険者証のコピー
2.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護・看護の週間スケジュール(PDF形式:104KB)(エクセルで作成する際はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらの様式(エクセル:14KB)をご使用ください)

就学(学校教育法に定める学校や職業訓練校等で月48時間以上受講している場合)1.在学証明書のコピー
2.スケジュールの確認ができるもののコピー(時間割表等)
3.在学開始日及び卒業見込年月日の確認ができるもののコピー
妊娠・出産(認定期間は出産予定月及び前後2か月)母子手帳のコピー((1)と(2)をご提出ください)
(1)表紙(保護者氏名が記載)
(2)出産予定日が記載されているページのコピー
求職活動(認定期間は90日(3か月間))就職活動を証明する書類(ハローワークカードが認める求職活動を証する書類等)
災害復旧り災・被災証明書のコピー
不存在(ひとり親の方)死別、離婚、未婚の方

次のいずれかのコピー
・児童扶養手当認定通知書 
・児童扶養手当証書
・児童育成手当認定兼支払い通知書 
・(離婚の)受理証明書
・保護者とお子さんの戸籍謄本(全部事項証明)

上記以外の方ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの

※ひとり親家庭の場合は、認定を申請する父または母の保育の必要性を確認できる書類に加えて、上記表の不存在(ひとり親の方)の書類もご提出ください。

3.個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
該当の書類をご提出ください必要書類
1.マイナンバーカードをお持ちの方父母のマイナンバーカード(両面)
2.マイナンバーカードをお持ちでない方

下記の(1)と(2)をご提出ください。
(1)マイナンバーが記載された住民票の写し
(2)本人確認書類(下記表の書類をご提出ください)

(2)保護者の本人確認書類
【顔写真付証明書】右記の書類から1点マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、在留カード(両面) 等
【顔写真なし証明書】右記の書類から2点健康保険証(両面)、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証 等

電子申請で提出できます
提出先注意事項
新規ウインドウで開きます。申請書の提出(外部サイト)保育の必要性を確認できる書類は、フォーム上で添付できます。

新規ウインドウで開きます。個人番号(マイナンバー)の提出(外部サイト)

個人番号(マイナンバー)書類は、こちらからご提出ください。
※手続きにはマイナンバーカードが必要です。

新規ウインドウで開きます。不足書類の提出(外部サイト)後日、不足書類を提出する場合はこちらからご提出ください。

<窓口または郵送の場合>
〒164-8501 東京都中野区中野4丁目11番19号
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
区役所3階 受付時間:8時30分~17時00分

※窓口または郵送の場合でマイナンバー書類を提出する方は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号(マイナンバー)の提供について(区様式)(PDF形式:105KB)もご提出ください。

お問い合せ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから