中野区に転入後も引き続き同じ認可保育園への通園を希望される方
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更新日:2024年7月3日
転出までに転出元の自治体で行う手続き
転出前に必ず転出元の区市町村保育課に以下の事項を確認してください。
・継続通園の可否、条件について
・継続通園可の場合、最長でいつまで在園できるか
その際に、必要な手続き書類についての案内を受けて、提出を済ませてください。
転入後に中野区で行う手続き
・中野区に転入届を提出した後、転入日の属する月の最終営業日までに必要書類をご提出ください。
※ただし、転入日を月の1日にした場合は、その日中(1日中)にお手続きください。
必要書類
1.教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF形式:99KB)
※電子申請で提出する場合、電子申請フォームの必要事項を入力することで教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書を提出したことになります。そのため、印刷して記入いただく必要はございません。
就労 | 会社員・パート・派遣社員等の方 | 就労証明書(区様式)(PDF形式:521KB)(エクセルで作成する際はこちらの様式(エクセル:70KB)をご使用ください) |
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経営主・自営業・経営主が親族の方 | 1.就労証明書(区様式)(PDF形式:521KB) | |
疾病 | 診断書(区様式)(PDF形式:53KB) | |
障がい | 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー | |
親族の介護・看護 | 1.被介護・看護者の診断書または障害者手帳・介護保険被保険者証のコピー | |
災害復旧 | り災・被災証明書のコピー | |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の出産予定日が記載されているページのコピー | |
求職活動 | 求職活動を証明する書類(求職活動報告書(区様式)(PDF形式:74KB))、不採用通知、ハローワークが認める求職活動を証する書類等) | |
不存在(ひとり親の方) | 死別、離婚、未婚の方 | 次のいずれかのコピー |
上記以外の方 | ひとり親家庭に準ずる状態が客観的に判断できるもの |
【顔写真付証明書】 右記の書類から1点 | マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、在留カード(両面) 等 |
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【顔写真なし証明書】 右記の書類から2点 | 健康保険証(両面)、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証 等 |
4.個人番号(マイナンバー)の提供について(区様式)(PDF形式:105KB)
5.父母のマイナンバー確認書類の写し
例)マイナンバーカード(マイナンバー記載面)、またはマイナンバーが記載された住民票の写し
※A4サイズでご提出ください。
※4、5は電子申請による提出不可。窓口または郵送でご提出ください。
提出先
窓口または郵送の場合
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
上記の必要書類のうち1~3を提出できます。マイナンバー関係書類4、5につきましてはお手数をおかけしますが区役所窓口または郵送でのご提出をお願いいたします。
お問い合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。