休園(保育の実施停止)を希望する場合
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更新日:2024年9月27日
休園について
休園の期間は欠席として扱われず、保育料が免除されます。そのため、事前申請が必須の手続きとなります。休園の期間中はいかなる理由があっても通園できません。
提出期限
休園する月の前月の最終営業日まで
休園理由と提出書類
(1)お子さんの傷病により、一時的に保育所等へ通園できないことが、医師の診断書により明らかな場合
休園届(PDF形式:33KB)
- 医師の診断書または入院・療養等に関する計画書等の写し
(2)里帰り出産により、一時的に保育所等へ通園できない場合
休園届(PDF形式:33KB)
- 母子手帳(保護者氏名と出産予定日がが記載されているページ)のコピー
休園期間
月の初日から1カ月単位。最長で2カ月。
提出方法
窓口の場合
中野区役所3階 子ども総合窓口にご提出ください。
郵送の場合
〒164-8501
中野区中野4-11-19
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行
お問い合わせ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。
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