【施設等利用給付認定の申請】よくある質問について

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更新日:2025年2月6日

就労証明書に関する質問

Q 就労開始直後で就労実績が記載できません。

実績見込みの記載で問題ありません。
ただし、審査のうえで後日就労時間が分かる書類(給与明細や勤務先の出勤簿のコピー等)をご提出いただく場合があります。

Q 勤務先が複数ある場合は就労証明書はそれぞれ必要ですか?

休憩時間を除いて月48時間以上の就労時間を常態する勤務先がある場合は、当該勤務先の就労証明書のみ提出頂ければ問題ありません。
2つ以上の勤務先の就労時間を合計しなければ「休憩時間を除いて月48時間以上の就労時間を常態」を満たさない場合のみ、それぞれの就労証明書の提出が必要です。

自営業・経営主の方からの質問

Q 自営業で、出産に伴う産休終了後に育児のため休業した場合、新2号認定(または新3号認定)は継続しますか?

継続しません。産休終了日の翌日から復職し就労を開始しない場合、新2号(新3号)認定は取消しとなります。
幼稚園・こども園在園の場合には、1号認定(新1号)への変更申請が必要です。こちらから認定区分の変更を申請してください。

Q 個人事業主ではなく、会社役員(会社代表者、代表社員、親族が代表者)です。自営業・経営主に該当しますか?

該当します。
保護者が勤務している会社の代表・経営主の方が下表枠内の場合は、就労証明書に加えて所得税の確定申告書1・2表または源泉徴収票のコピーの提出が必要です。親族以外の者、または下表枠外の親族に雇用されている会社役員の場合は、常勤扱いとして就労証明書のみご提出ください。

自営の範囲

提出書類の流用に関する質問

Q 認定申請児童本人または兄弟姉妹が別の申請で就労証明書等の必要書類を提出済みです。これらの書類は今回提出不要ですか?

保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 (03-3228-5793)までお問い合わせください。
以前提出された書類について確認し、今回の申請における提出要否を回答いたします。なお、これから別の申請で提出予定がある場合もご相談ください。書類を流用できることがあります。

関連情報

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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