保育所等の退園について
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更新日:2025年6月23日
対象児童
認可保育所、認定こども園(保育園的利用)、地域型保育事業に在園している子ども
(注)幼稚園、認定こども園(幼稚園的利用)に在園中の場合はこちらのページをご確認ください。
- 中野区内の認可保育園間で転園する方は、転園に伴う退園届の提出は不要です。
- 年齢制限のある中野区認可保育園の最終学年クラスに在籍している方で、3月末で卒園して幼稚園・こども園・認可外保育施設等に4月から通う場合には、退園届の提出は不要です。
内容
以下の場合は退園となります。
- 中野区を転出する場合
- 育児休業中に入園後、翌月1日までに元の職場へ復職しない場合
- 求職中の要件(就労内定を除く)で入園後、90日以内に就労の開始ができない場合
- 就労内定・就労拡大で入園決定後、入園月の末日までに申込時と同じ条件で就労開始ができない場合
- 利用承諾期間が満了した場合(妊娠・出産の事由で入園等)
- 家庭での保育が可能となった場合
- 支給認定期間中に保育の必要性の事由がなくなった場合
- 保育所を利用しない期間(欠席)が2か月に達した場合
(お子さんの傷病や里帰り出産などの理由でお休みする場合は休園制度を利用できます。) - 幼稚園や認可保育所等に二重在籍となる場合
※中野区認可保育所等に在籍しながら里帰り先の保育所等に在籍する場合も含みます。
この他、在園要件に該当しない場合が生じた際は退園となります。
中野区外に転出する場合は原則退園となります。
転出日までに退園届(区様式)を提出してください。転出日の属する月末を持って退園となります。転出日は転出届に記載する異動年月日の前日(他区市町村への転入日の前日)です。
転出日の翌月1日以降も、現在の園に引き続き通うことを希望する場合
こちらのページをご確認ください。
退園届の提出
退園する月の月末(月末が土日祝日の場合は最終開庁日)までに退園届を提出してください。
退園届が提出されない場合は届出のあった月までの保育料は納めていただきます。
また、園にも退園する旨をお伝えください。
電子申請での提出こちらの申請フォーム(外部サイト)から申請してください。
窓口や郵送での届出退園届(PDF形式:95KB)をダウンロードしてご記入の上、ご提出ください。
中野区役所3階 子ども総合窓口へお越しいただくか、下記住所・宛先までご提出ください。
〈提出先〉
〒164-8501 中野区中野4-11-19
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行
お問合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。
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