保育所等の退園について
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更新日:2024年5月27日
対象児童
認可保育所、認定こども園(保育園的利用)、地域型保育事業に在園している子ども
(注)幼稚園、認定こども園(幼稚園的利用)に在園中の場合はこちらのページをご確認ください。
- 中野区内の認可保育園間で転園する方は、転園に伴う退園届の提出は不要です。
- 年齢制限のある中野区認可保育園の最終学年クラスに在籍している方で、3月末で卒園して幼稚園・こども園・認可外保育施設等に4月から通う場合には、退園届の提出は不要です。
内容
以下の場合は退園となります。
- 育児休業中に入園後、翌月1日までに元の職場へ復職しないとき
→復職日と勤務先の休業日等が重なる場合、復職日に実際の出勤日を記入されるケースがありますが、復職日は翌月1日までの日付けでないと退園となります。ご注意ください。 - 復職後に勤務日数や時間が短縮となるとき(育児短時間制度利用の場合は除く)
- 就労内定で入園決定後、入所月の末日までに就労の開始と就労証明書の提出ができない場合
- 中野区から転出するとき
- 家庭での保育が可能となったとき
- 幼稚園や認可保育所等との二重在籍となるとき
- 支給認定期間中に保育の必要性の事由がなくなったとき
- 入所期間が決められている場合で、入所承諾期間が満了したとき
- 求職中の要件で90日以内に就労の開始と就労証明書の提出ができない場合
- 在園しているお子さんが2ヶ月を超えて欠席する場合(病気やケガなどの理由で欠席する場合は休園になる場合もあります。)
この他、入所要件に該当しない場合が生じた際は退園となる場合があります。
届出方法
退園する月の月末(月末が土日祝日の場合は最終開庁日)までに退園届を提出してください。
退園届が提出されない場合は届出のあった月までの保育料は納めていただきます。
また、園にも退園する旨をお伝えください。
電子申請
こちらの申請フォーム(外部サイト)から申請してください。
窓口や郵送での届出
退園届(PDF形式:95KB)をダウンロードしてご記入の上、ご提出ください。
届出窓口
中野区役所3階 子ども総合窓口へお越しください。
郵送先
〒164-8501
中野区中野4-11-19
中野区役所 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係 行
お問合せ先
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。
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