上のお子さんの在園中に下のお子さんの育児休業を取得するとき

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更新日:2024年9月17日

 認可保育園・地域型保育事業(認可家庭的保育事業・認可小規模保育事業・認可事業所内保育事業・認可居宅訪問型保育事業)に在園している方へのご案内です。

【お知らせ】下のお子さんの育児休業中に上のお子さんが在園できる期間を延長します。(令和6年9月17日更新)

制度改正の概要
改正前改正後

在園しているお子さんの下のお子さんの産前休業開始日より前に上のお子さんが入所している場合、保護者が育児休業中に限り、下のお子さんが満1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月30日まで上のお子さんの在園が認められる。
但し、下のお子さんが満1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月に保育所等に入園できない等の理由により保護者が育児休業を延長する場合は、育児休業中に限り、最大で、下のお子さんが満2歳に達する日の属する月の末日まで在園が認められる。

在園しているお子さんの下のお子さんの産前休業開始日より前に上のお子さんが入所している場合、保護者が育児休業中に限り、下のお子さんが満3歳に達する日の属する年度の3月31日まで上のお子さんの在園が認められる。
  • 中野区保育所等のごあんない2024~2025年度(2024年8月発行)の35ページには、改正前の内容が掲載されています。改正後の内容は、下記の育児休業を取得する場合をご確認ください。

出産前に行う手続き

産休の取得にあたって、必要な手続きはございません。

出産後に行う手続き

産休の終了後、「育児休業を取得する場合」と「育児休業を取得しない場合」でお手続きが異なります。
なお、育児休業とは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業をいいますので、自営業や会社役員の方の育児休業は原則認められません。

育児休業は、育児を行うためのものであり、その対象となるお子さんのほか、産前産後休業の開始前に既に保育所等に在園しているお子さん(上のお子さん)についても家庭での育児が可能となります。
しかし、保護者の事情や児童福祉の観点から、特例として保護者が育児休業中に限り(※1)、下のお子さんが満3歳に達する日(※2) の属する年度の3月31日まで上のお子さんの在園を認めています
(※1)父母ともに育児休業を取得しても上記期間中であれば在園を認めています。
(※2)満3歳に達する日とは、3歳の誕生日の前日をいいます。

注意事項

(1)上記の期間は、下のお子さんの育児休業取得中に限り最大で上のお子さんが在園できる期間です。

  • この期間より前に育児休業が終了する場合は、育児休業終了月の月末をもって上のお子さんの在園期間も終了します(育児休業終了に伴い復職する場合は引き続き在園可能です)。
  • この期間内であっても、勤務先での育児休業の延長申請や、ハローワークでの育児休業給付金の延長手続き等、保育所等の利用ができない旨の通知や保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写しが必要とされる場合があります。ご不明な点は、就労先の事業所やハローワークにご確認ください。

(2)育児休業中の会社に復職せず退職したなど、育児休業中ではなくなった場合には上のお子さんは退園になります。
(3)上記期間中であっても育児休業中に入園が決定した場合は、入園月の翌月1日までに復職が必要です。
(4)中野区から転出後も引き続き中野区認可保育所等に通園する方、及び、中野区に転入後も引き続き転入前自治体の認可保育所等に通園する方は、中野区のルールが適用されない場合があります。お住まいの自治体に別途ご確認ください。

下のお子さんの育児休業取得に伴って上のお子さんは一度退園する場合

以下のいずれにも該当する場合は、きょうだいを同時に中野区内の認可保育所等を申込みする際、指数に加算があります。

  • 下のお子さんの産前産後休業・育児休業取得に伴い中野区の認可保育所等を退園し、退園してから1年以上経過した後の期間に認可保育所等を希望する場合(産前産後休業・育児休業の取得に伴い退園したかの確認は、退園届(区様式)の退園理由で確認しております。指数の加算を希望する場合は、退園届の「育児休業取得(中)のため」にチェックをしてください)。
  • 育児休業の終了に伴い退園した上のお子さんと下のお子さんが同時に中野区内の認可保育所等を申込みする場合。加算指数については 中野区保育所等のごあんない(保育所等利用調整基準)をご確認ください。

提出書類・提出期限

  1. 母は育児休業開始前までに、父は育児休業取得開始から2週間以内を目安に、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。育児休業期間証明書(PDF形式:56KB)をご提出ください。育児休業期間証明書の作成にあたっては、期間の確定後に勤務先に証明を依頼してください。
  2. 復職後1ヶ月以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。復職証明書(PDF形式:194KB)証明日が復職日以降のもの)をご提出ください。

※復職日と勤務先の休業日等が重なる場合、「復職日」に実際の出勤日をご記入いただいているケースがありますが、復職日は入園月の翌月1日までの日付けでないと退園になることがあります。ご注意ください。

母は産休終了日の翌日から復職が必要です。
復職後1か月以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書(PDF形式:319KB)(復職日が記載されており、かつ、証明日が復職日以降のもの)をご提出ください。

提出方法(原則、下記の電子申請フォームからご提出ください)

新規ウインドウで開きます。復職証明書の提出(外部サイト)
※育児休業を取得せず、産休明けに復職したことを示す就労証明書についても、こちらの復職証明書の提出フォームからご提出いただけます。

※郵送の場合は、下記お問い合わせ先の住所・宛先までご提出ください。

お問合せ先

〒164-8501
中野区中野4-11-19 
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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