保育所等 入園が決まった方へ
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更新日:2025年6月23日
本ページは、保育所等の入園が決まった方が区役所にしていただくお手続きのご案内です。
入園内定後、各保育所等でお手続きがある場合がありますので、保育所等へ直接お問い合わせください。
状況 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
産前産後休業または育児休業から復職予定でお申込みされた方 (産後休業翌日または入園月翌月1日までに復職が必要です) | 復職証明書 | 復職後1ヶ月以内 |
就労内定でお申込みされた方 | 1.変更届 2.支給認定申請書 3.就労開始日以降の証明日での就労証明書 | 入園月の最終営業日(必着) |
就労拡大でお申込みされた方 | 1.変更届 2.就労拡大日以降の証明日での就労証明書 | 入園月の最終営業日(必着) |
求職中でお申込みされた方 | 1.変更届 2.支給認定申請書 3.就労開始日以降の証明日での就労証明書 | 入園月の翌々月の最終営業日(必着) |
在園中に家庭状況等が変更になった場合は区役所へお手続きが必要です。
保育実施期間中であっても保育の必要性(認定)が無くなった場合は退園となります。
詳しくは「保育所等 在園中の手続き」をご確認ください。
提出方法
電子申請の場合
・復職証明書の提出(外部サイト)
・変更届・支給認定申請書の提出(申請フォーム内で就労証明書等の必要書類を添付できます)(外部サイト)
郵送の場合
下記住所・宛先までご提出ください。
〒164-8501
中野区中野4-11-19
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
以下の場合は入園内定が取り消しになることがあります。
・申込時と変わってしまったとき
・入園後に必要な手続きをしなかったとき
家庭状況に変更があった場合は必ずご相談ください
- 申し込み時点と入園月時点で比較し、利用調整の指数に変更が生じたとき
- 転職をした際に退職日と再就職日で間が空いたとき
- 転職前よりも就労日数・時間が減少したとき
- 復職後に勤務日数や時間が短縮となるとき(育児短時間制度利用の場合は除く)
- 家庭での保育が可能となったとき
- 中野区を転出したとき
- 申請児童やきょうだいが幼稚園への入園などを理由に退園または認可保育施設の申請を取下げ・辞退するとき(調整指数(12)・(13)・(14)に該当の場合)。すでに退園や申請の取下げ・辞退が決まっている場合は、締切日までに必ずご連絡ください。
なお、入園後に上記の事実が発生した場合も退園となることがあります。
育児休業中に入園した方
入園後、翌月1日までに育児休業中の職場へ復職することが利用(在園)条件となります。復職後、1か月以内に復職証明書(区様式)をご提出ください。なお、復職後に在園しているお子さんを対象とした育児休業を取得する場合や、育休の再取得、分割取得をした場合は退園になります。
※育児休業中の方は元の職場に復職することを前提に就労中の要件で利用調整しています。入園後に元の職場に復職できなかった場合や復職せずに転職した場合は、退園となる事があります。
※派遣会社で就労していた方は、休業前より利用調整の指数が下がる場合は、退園となります。派遣先を変更することはできません。
求職中に入園した方
入園後、入園した月の翌々月末日までに就労開始することが利用(在園)の条件となります。必要書類をご確認ください。
就労内定・就労拡大(就労日数・時間の増加等)予定で入園した方
入園した月中に内定・就労拡大(勤務先・日数・時間帯等)通りに就労を開始することが利用(在園)の条件となります。
必要書類をご確認ください。
提出書類
入園前月の最終営業日17時までに「申込みの取下げ、入所承諾の辞退について」をご提出ください。
電子申請で提出することもできます。→「申込みの取下げ、入所承諾の辞退について(外部サイト)」
保育料に関しては、下記ページをご確認ください。
保育所等の保育料
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。