保育所等 入園が決まった方へ
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更新日:2026年3月23日
本ページは、保育所等の入園が決まった方が区役所にしていただくお手続きのご案内です。
入園内定後、各保育所等でお手続きがある場合がありますので、別途保育所等へ直接お問い合わせください。
【注意】書類をご提出いただいても、条件を満たさない場合は内定取消または退園になる場合があります。
あわせて後述の「入園後に必要な手続きをしなかったとき」もご確認だくさい。
| 状況 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 育児休業中に入園する方 | 復職証明書 | 復職後1ヶ月以内 |
産前産後休業中に入園する方 | 就労証明書 | 復職後1ヶ月以内 |
| 求職中でお申込みされた方 | 1.変更届 ※自営業(親族経営含む)や経営主の方は表欄外の【補足1】をご確認だくさい。 | 入園月の翌々月の最終営業日 |
| 就労内定でお申込みされた方 | 1.変更届 ※自営業(親族経営含む)や経営主の方は表欄外の【補足1】をご確認だくさい。 | 入園月の最終営業日 |
| 就労拡大でお申込みされた方 | 1.変更届 ※自営業(親族経営含む)や経営主の方は表欄外の【補足1】をご確認だくさい。 | 入園月の最終営業日 |
【補足1】自営業(親族経営含む)や経営主の方は追加で以下2点の書類が必要です。
- 仕事内容や資格がわかる書類(営業許可証、開業届等)
- 収入の証明(通帳のコピー等)
※収入の発生が見込めない場合は就労要件として認められない場合がございます。提出期限までに収入の証明が提出できな場合は個別にご相談ください。
【補足2】在園中に家庭状況等が変更になった場合は区役所へお手続きが必要です。
保育実施期間中であっても保育の必要性(認定)が無くなった場合は退園となります。
詳しくは「保育所等 在園中の手続き」をご確認ください。
提出書類の様式
※上記書類以外の様式が必要な場合は「
【認可保育園】入園・転園に必要な申請書類」からご確認ください。
提出方法
電子申請の場合
- 育児休業から復職予定でお申込みされた方及び産前産後休業中に入所する方
- 求職中・就労内定・就労拡大でお申込みされた方
→
変更届・支給認定申請書の提出(外部サイト)
※申請フォームを埋めることで「変更届」と「支給認定申請書」を提出したことになります。
就労証明書等その他の必要書類を添付して申請してください。(PDFや画像データ、写真可)
郵送の場合
下記住所・宛先までご提出ください。
〒164-8501
中野区中野4-11-19
子ども教育部 保育園・幼稚園課 教育・保育支給認定係
03-3228-5793
以下の場合は入園内定が取り消しになることがあります。
家庭状況に変更があった場合は必ずご相談ください
- 申し込み時点と入園月時点で比較し、利用調整の指数に変更が生じたとき
- 転職をした際に退職日と再就職日で間が空いたとき
- 転職前よりも就労日数・時間が減少したとき
- 復職後に勤務日数や時間が短縮となるとき(育児短時間制度利用の場合は除く)
- 家庭での保育が可能となったとき
- 中野区を転出したとき
- 申請児童やきょうだいが幼稚園への入園などを理由に退園または認可保育施設の申請を取下げ・辞退するとき(調整指数(11)・(12)・(13)に該当の場合)。すでに退園や申請の取下げ・辞退が決まっている場合は、締切日までに必ずご連絡ください。
なお、入園後に上記の事実が発生した場合も退園となることがあります。
入園後、翌月1日までに育児休業中の職場へ復職することが利用(在園)条件となります。復職後、1か月以内に復職証明書(区様式)をご提出ください。なお、以下の場合は退園となりますのでご注意ください。
【注意事項】
- 申し込み内容と比較して復職後の就労時間が減少する場合(利用調整の指数が下がる場合)。(会社の認める育児のための短時間制度を利用する場合を除く)
- 育児休業終了日と復職日の間が欠勤などにより1日でも間があく場合。(育児休業終了日の翌日が休日の場合や有給休暇を取得する場合等で復職後初の出勤日が育児休業終了日の翌日以降になる場合は問題ございません。)
- 復職後に在園しているお子さんを対象とした育児休業を取得する場合や、育休の再取得、分割取得をした場合。
- 派遣会社で就労していた方は、休業前と同じ条件で入園月の翌月1日までに復職してください。派遣先が見つからないことを理由に復職日を遅らせることはできません。あらかじめ派遣先の調整をお願いします。また、休業前より就労時間が減少する場合(利用調整の指数が下がる場合)は内定取消または退園となります。派遣元を変更することはできません。
- 育児休業中の方は元の職場に復職することを前提に就労中の要件で利用調整しています。入園後に元の職場に復職できなかった場合や復職せずに転職した場合は、退園となる事があります。
【復職証明書の提出に関する補足】
- 復職日以降に会社の証明を受けてください。保護者が作成してはいけません。発覚した場合、退園になることがあります。
- 復職日は原則育児休業終了日の翌日です。育児休業終了日の翌日が休日の場合や、有給休暇を取得する場合等で復職日と復帰後初の出勤日が異なっている場合でも育児休業終了日の翌日を復職日として記載してください。
(例)育児休業を4月30日(金曜)に終了。5月1日(土曜)、2日(日曜)、3~5日(祝日)で休み、6日(木曜)に有給休暇を取得し、7日(金曜)に出勤。
→復職日は5月1日(日曜)です。復職日が5月2日以降の日付になっている場合は再提出または状況次第では退園になります。
入園した月の翌々月末日までに就労開始することが利用(在園)の条件となります。必要書類をご確認ください。
(例)4月1日入園。→求職活動期間は4月1日から6月30日まで。
【注意事項】
- 期日までに月実働48時間以上(休憩除く)の就労を開始してください。48時間を下回る場合は「就労」として認定されず、求職活動期間の終了と同時に退園になります。
- 勤務先に就労状況を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
入園した月中にお申込みの条件(勤務先・日数・時間帯等)通りに就労を開始・拡大することが利用(在園)の条件となります。必要書類をご確認ください。
【注意事項】
- 申し込み時に提出いただいた就労(内定)証明書の通りに就労を開始・拡大してください。条件通りに就労せず、申し込み時点と比較して利用調整の指数が下がる場合は内定取消または退園になります。
- 勤務先に就労状況を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
入園前月の最終営業日17時までに「申込みの取下げ、入所承諾の辞退について」をご提出ください。
電子申請で提出することもできます。→「
申込みの取下げ、入所承諾の辞退について(外部サイト)」
保育料に関しては、下記ページをご確認ください。
保育所等の保育料
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

