2025年4月認可保育所入園申込みについて

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更新日:2024年11月15日

このページでは、2025年4月入園申込みの方に向けての情報を掲載します。詳細については、中野区が発行している「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所等のごあんない(PDF形式:3,102KB)」を必ずご確認ください。

保育所等の利用をする場合の申込みから利用までの流れを紹介します。

  1. 中野区役所保育入園係へ4月入園申請の締め切り日までに必要書類を揃え、申し込みをします。
  2. 申請書に基づき、区が保育の必要性の認定(教育保育給付支給認定)をし、利用調整を行います。
  3. 結果通知を郵送にて連絡し、入所が決定した場合、園で面接・健康診断等を行ったうえで、利用ができます。
    ※4月入園の結果については、結果公表日一週間前を目途にご自宅に「申込み番号」を書面で通知し、HP上でも結果を確認できるようにしております。

4月の入園申し込みは、応募者数が多いため二度募集します。
ただし、二次選考は、一次選考で入所決定者が出たあとに行われるため、一次選考よりは保育所の空きが少ない中での選考となります。
※申込締切日17時までに中野区役所保育入園係に到着したものが利用調整の対象となります。余裕を持ってお申込みください

  • 4月一次募集
    申込期間:2024年10月2日(水曜)から2024年11月1日(金曜)まで
    結果発送:2025年1月31日(金曜日)
  • 4月二次募集
    申込期間:2024年11月5日(火曜)から2025年2月10日(月曜)まで
    結果発送:2025年3月10日 (月曜日)

※10月中に4月入園に申し込まれた方で、一次募集で保育園が決まらなかった場合、自動的に二次募集にも選考がかけられます。ただし、5月以降は有効期限が切れるため、再度5月入園の申し込みをしていただく必要があります。

中野区では、保育園利用申込みについて、原則電子申請(Logoフォーム)でのご提出をお願いしております。
電子申請以外の提出方法については、「保育所等のごあんない」をご確認ください。

Logoフォーム(電子申請)

新規ウインドウで開きます。認可保育施設の入園・転園申込み(外部サイト)
上記サイトから必要項目を入力のうえ、
(1)「保育の必要性を確認できる書類」(保護者ともに1部ずつ)
※保護者ともに就労されている場合は、保護者一部ずつ就労証明書をご提出ください。 自営業の場合、就労証明書に合わせて直近の所得税の確定申告書(一表・二票)または源泉徴収票のコピーが必要です。
(2)「該当する方に必要な書類
をファイル(PDFや画像)として添付することで入園・転園申込みをすることができます。
※画像で添付する場合、記載内容がわかるように撮影するようお願いいたします。
※電子申請で提出する場合、就労証明書の保護者記入欄の記載は不要です。
※兄弟姉妹を同時に申し込む場合、児童の人数分申請していただく必要があります。
※申請内容に不備や不足書類があった場合、原則申請時に入力するメールアドレス宛てに通知いたします。

必須書類(該当する方のみ)
保護者、同居の祖父母(65歳未満)等が外国籍の方在留カードまたは特別永住者証明書のコピー(表・裏面)
「認定こども園みずのとう」(幼稚園型認定こども園)を申込む方入園申込みに関する留意事項チェックシート
※一部保育所とは異なる内容を実施しています。このため、事前に保育内容を確認していただいた上で申込みを受け付けます。直接園でチェックシートをお受け取りください。
支援を要するお子さんの場合
居宅訪問型保育事業を申込む方
医療的なケアが必要なお子さんの場合
お子さんの症状を確認するための書類(医師の診断書等)
※集団保育の可否・医療的なケアに関する書類が必要です。
中野区へ転入予定の方

1.転入誓約書(区様式)

2.申込み時点でお住まいの自治体の住民票(世帯全員が記載されたもの)
※海外にお住まいの場合不要


任意書類
書類提出締切日前3か月以内に転職した方退職日を証明する書類(離職票や転職前の源泉徴収票のコピー)
中野区民として保護者が保育所等で週 30 時間以上保育士又は保育教諭(有資格者)として入所開始希望月に就労中又は内定のある方

・保育士優先利用申出書(区様式)

・保育士証のコピー

就労中の保護者が単身赴任(予定)の方
※就労証明書に単身赴任の期間の記載がある場合不要

単身赴任(予定)証明書

※勤務先に上記書類の記載をご依頼ください。

※入所を希望する月に単身赴任(予定)であることが確認できる場合のみ加点いたします。

生活保護を受けている方生活保護受給証明書
申込み児童からみて18歳以上65歳未満の祖父母や兄・姉が同居している・事実上の婚姻関係にある同居人がいる場合同居人の保育の必要性を確認できる書類
申込みのお子様を認可外保育施設・ベビーシッター・幼稚園等に有料で預けている受託証明書(区様式)
申込みのお子様が障害者手帳を所持している障害者手帳または愛の手帳のコピー
申込みのお子様が多胎児多胎児加点に関する申出書(区様式)
申込み児童の保護者が希望する保育所等の利用ができない場合において、育児休業の期間の延長を許容できる場合調整指数20に関する申立書

任意書類(保育料の階層を決定するための資料)
入所年月日住所地提出書類
2024年9月から2025年8月まで

2024年1月1日の住所地が中野区外の方

次のいずれかの書類を提出してください。

・個人番号(マイナンバー)の提供について(区様式)
・2024年度住民税課税証明書

※2024年1月1日の住所地の自治体より発行されます。

2024年1月1日の住所地が海外の方2023年1月から12月までの収入のわかる書類(給与明細・勤務先が発行する収入証明書など)
2025年9月から2026年8月まで2025年1月1日の住所地が中野区外の方

次のいずれかの書類を提出してください。

・個人番号(マイナンバー)の提供について(区様式)
・2025年度住民税課税証明書

※2025年1月1日の住所地の自治体より発行されます。

2025年1月1日の住所地が海外の方2024年1月から12月までの収入のわかる書類(給与明細・勤務先が発行する収入証明書など)

利用調整(入所選考)の際に指数が同点になった場合、保育料階層・区民税の所得割額をもとに入所の可否を決定します。申込みのお子様が保育料の無償化の対象の場合でも、必要に応じて上表のとおり書類を提出してください。提出がない場合は保育料の階層が最高階層(最高額)で選考されます。

保育料とはお子さんの保育に要する費用に充てるため、保護者の方に納めていただくものです。保育料額は、区民税所得割額をもとに算定します。
3歳~5歳のお子さん+住民税非課税世帯の0歳~2歳のお子さん+第二子以降のお子さんの利用料は無償です。
令和6年度の区市町村民税所得割額を使用する令和6年9月から令和7年3月分の保育料及び令和7年4月から令和7年8月分の保育料については、定額減税反映後の住民税で算定いたします。(調整給付金については控除されません。)
令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第二子の保育料も無償化され、0円となっています。

詳細は、「保育所等の保育料」のページをご覧ください。

中野区を通して申込ができる保育所(認可施設)は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所等のごあんない(PDF形式:3,102KB)」に記載されている「保育所等一覧」のページや「中野区保育施設MAP」をご覧ください。
また、中野区が保育所等に行っている指導検査(内容・検査結果)については、「保育施設等の指導検査」のページをご覧ください。
※一覧に掲載している情報以外の保育内容は、保育所に直接問い合わせください。
※認可外施設(認証保育所・企業主導型保育事業・ベビーホテル・その他認可外保育施設)は施設に直接申し込みになります。

保育所等の入所の可否は利用調整(入所選考)によって決定いたします。
利用調整では、ご提出いただいた保育所等利用申込書および添付書類の内容から利用調整基準に基づき指数(点数)を決定し、指数が高い児童から入園を決定します。
※「児童の指数」が同点の場合は、利用調整基準で定める優先順位の高い児童から入園が内定します。
また指数は、各利用調整ごとに定めている書類提出締切日時点の状況をもとに決定します。基準日の状況が入所月も引き続いているものとして審査するため、変更があった場合届出がないと選考に関わる場合がございますのでご注意ください。
なお、選考に使用する児童の点数(指数)は中野区の入所選考会議(利用調整会議)で決定しますので、事前に点数(指数)をお伝えすることはできません。
利用調整基準の詳細については、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所等のごあんない(PDF形式:3,102KB)」P.26~30をご覧ください。

4月入園申込みに限り、出生前のお子さんについて仮申し込みができます。ただし、2025年2月3日までに生まれたお子さんが対象となります。

出生前申込をされる方は、基本的な申込に必要な書類に合わせて、母子手帳の出産予定日が記入してあるページのコピーを締め切り日までに提出してください。
※出生前申込みも電子申請(Logoフォーム)で提出することができます。
実際に出産されたら、二週間以内に家庭状況書+母子手帳のコピー(出生届出済証明・出産の状態・早期新生児期の経過)を提出してください。
【注意事項】
★ 出産されても上記書類の提出がない場合は、通知書等の発行ができませんのでご注意ください。
★ お子さんの健康状態により看護師の面接が必要な場合は、面接後に結果発送いたします。
★ 2025年2月17日(月曜)までに出生日やお子さんの健康状態が確認できない場合は、入園の内定が取消しとなります。
★ 就労要件でお申込みの方で、産後休業後に育児休業を取得された方は、「育児休業期間証明書(区様式)」、復職された方は、「復職証明書(区様式)」を1か月以内にご提出ください。

・ 育児休業給付金の延長に関するお問い合わせについて、中野区ではお答えすることができません。育児休業給付金延長に係る申告方法(申告書の記載方法や必要書類等)は、ハローワークおよび就労先にお問い合わせください。
・ 育児休業給付金の延長手続きには、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知および保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要とされています。入園申込みが必要な時期等についてはご自身で管理してください

令和6年3月末の厚労省の省令改正により、令和7年4月以降に一歳・一歳半を迎える児童についての育児休業給付金延長の可否の判断基準は厳格化されることになりました。詳細につきましては、厚生労働省の下記ページをご確認ください。

新規ウインドウで開きます。育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(外部サイト)

【中野区からの注意事項】

・育児休業給付金延長の申請に関して「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の提出が必要となっているため、入園申し込みを提出する前に必ず控えをお手元に残しておくようお願いいたします。

・中野区は、ハローワーク・会社から特定の児童に対して保育園の申込みに関する照会(入園申込みの有無・申請中の希望園の確認等)があったとても、個人情報保護の観点から一切お答えしません。

・育児休業給付金延長の申請に関して「中野区で認可保育所の3月募集が行っていないこと」を行っていないことの証明を求められた際は、 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所等のごあんない(PDF形式:3,102KB)」の申込み締切日が記載されたページをご提出ください。

中野区では、平成31年2月7日付厚生労働省の通知「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」を踏まえ、『調整指数20に関する申立書』を入園申込み書類一式とともにご提出いただくことで合計指数を大幅に減点する取り扱いを導入しております。(※)申立書を提出したとしても、指数が下がった状態で利用調整(選考)にはかかるため、入園を希望された保育所等に空きがあったときには利用承諾(内定)となることがありますのでご注意ください。利用承諾になった場合、保留通知は発行できません。
※保育所等に申込みいただく際、育児休業の延長を希望される場合でも「保育の必要性を確認できる書類」は必要になります。

保育所等の入園承諾(入園決定)を辞退あるいは入園申込みの取下げをご希望されるときは、所定の様式にてお届けください。延長保育の辞退・取下げの場合も同様です。入園決定の結果発送後に辞退をされると、他のかたの機会を奪うことになります。入園の希望がなくなった場合は、速やかにご提出ください。

下記URLから申請することができます。
 新規ウインドウで開きます。 認可保育施設 入所申込み・承諾/延長保育申込み・承諾 取り下げ・辞退の届出(外部サイト)

辞退する際の注意事項

保育施設は複数園希望することができますが、入園決定後に辞退される方がいらっしゃいます。辞退されますと、他の方の入園の機会を奪うことになります。実際に通える範囲内で、保育施設を希望してください。入園を辞退される場合は、速やかに園にご連絡のうえ、「辞退届」(区様式)を保育入園係宛に提出してください。辞退する方の辞退届提出締切日は、入所月の前月の区役所最終営業日までです。

注意事項

  1. 辞退後引き続き保育所の入園申請の意向がある方は、改めて申請書類の提出が必要になります。ご注意ください。
  2. 12月、1月、2月に内定し辞退した場合、入園日と4月入園の申込締切日の関係から、再度の申込みは4月2次利用調整以降の申込みとなりますのでご注意ください。
  3. 認可保育所等の入所を辞退して、認証保育所以外の認可外保育施設に入所した場合、辞退対象月が属する年度末までは、認証保育所等保護者補助金は受給できません。また、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についても、辞退対象月が属する年度末までは、利用できません。
    ※3に関するご質問は幼稚園・認可外保育係(03-3228-5681)までお問い合わせください。
  4. 一度承認された転園については、次に入園する方が決まっているため、辞退することはできません。

きょうだいで同時に入園申込みをされる場合、きょうだいの同時入園申込みに関する条件の選択をしていただきます。
条件は、入園申込みの際にご提出いただく家庭状況書にて選択してください。
きょうだい条件の詳しい説明は、「保育所等のごあんない」の「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。きょうだい同時申込み条件について(PDF形式:651KB)」及び下記PDFをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。きょうだい条件について(PDF形式:199KB)

12月申込みと4月申込みがしたいです。申込み書類は2回提出するのですか。

10月2日~11月1日の期間内に書類を提出する場合、1回の提出で構いません。1月申込みと4月申込み、また、2月申込みと4月申込みがしたい方も、同様に1回の提出で構いません。
申込み書類の有効期間は受理をした日から6か月であることから、当該期間内に提出した12月・1月・2月申込みは4月選考まで有効です。
4月選考時に希望園を変更したい場合は、必要書類にあわせて、11月1日までに4月の希望園を記載した「教育・保育給付支給認定申請内容変更届書」を提出してください。電子申請であれば、オンラインで提出ができます。
新規ウインドウで開きます。【入園・転園申請中の方】教育・保育給付支給認定申請内容の変更手続き(外部サイト)
※10月1日以前にすでに提出済みの申込がある方はその申請の有効期限の終了と新しい申し込みの始まりが重なっていないかご確認ください。有効期間が重なってしまった場合、いずれかの申請を取り下げる手続きが必要となります。

12月に入園が決定した場合、別途申請した1月以降の入園の申込みはどうなりますか?

別途提出した入園申請は無効となります。決定園からの転園を希望される場合は再度申請が必要です。
※1月・2月に入園が決定した場合も同様です。

申込み書類を郵送で提出したら、受理されたことを教えてもらえますか。

受理をした申込み書類は全て内容を確認のうえ、不足不備があった場合のみ電話、通知、メールにて依頼のご連絡をいたします。申込書類には日中ご連絡のつくお電話番号を記載してください。
ご連絡がつかない場合や締切日間際でのご提出の場合、依頼をしても締切日に再提出が間に合わず、利用調整の対象とならないこともあります。そのため、締切日の10日前までには申込み書類をご提出いただくことを推奨しております。
ご提出いただいた方より迅速に内容を確認し、順次ご連絡いたしますが、毎年多数のお申込みをいただくため時間を要する場合もあります。

4月1次の締切日(11月1日)までに申込みし忘れました。どうしても4月1次に申し込みたいです。

11月1日17時までに不備なく申込みをいただいた方のみ4月1次利用調整の対象となります。ご希望に添えず申し訳ありませんが、締切日を延ばすことは例外なく致しかねます。
4月2次の締切日までに申込書類をご提出ください。

4月1次選考の結果はいつですか。結果はどのようにわかりますか。

2025年1月31日の発送を予定しています。結果は決定した場合も保留の場合も、文書をご自宅住所にお送りいたします。
郵便事情により、区内でも到着までに4日~5日かかるケースが多く見受けられます。なかなか届かない方で、結果を早くお知りになりたい場合は、お電話でも結果の回答が可能です。(翌営業日以降)
また、4月入所選考結果に限り、4月入所選考対象者が区HP上で結果を確認できるように致します。
詳細につきましては、「4月入所の利用調整結果」のページをご確認ください。

4月1次の選考結果がなかなか届きません。

土日の配達の休止や、お届け日数の繰り下げにより、中野区内でも到着までに4日~5日かかるケースが多く見受けられます。そのため、ご心配おかけいたしますが、発送日《1月31日》より5日間はお待ちいただきますようお願い申し上げます。

4月1次選考で保留になりました。2次選考で希望園を増やしたいです。どうすれば良いですか。

4月2次の書類提出締切日までに教育保育給付支給認定申請内容変更届書(希望園変更)をご提出ください。
電子申請であれば、オンラインで提出ができます。
新規ウインドウで開きます。【入園・転園申請中の方】教育・保育給付支給認定申請内容の変更手続き(外部サイト)
郵送での提出をご希望の方は、『「保育所等のごあんない」冊子&申込みに必要な書類等ダウンロード』からダウンロードできます。

4月1次で○○保育園に決定しました。この決定を確保したまま、4月2次に申請できますか。

できません。4月2次に申請したい場合、4月1次の決定を辞退し、4月2次に再申請していただくことになります
再び同じ申込み書類一式の提出が必要となるため、ご注意ください。

現在、小規模保育所(家庭的保育所)の2歳児クラス(最終年齢クラス)に在園しており、2025年3月末で退園となります。2025年4月から連携施設に転園させたいです。どうすれば良いですか。

4月1次の締切日(11月1日)までに転園申込書類をご提出ください。
 
申請に必要な書類

  • 保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書
  • 家庭状況書
  • 保育所等利用申込みに関する確認票
  • 就労証明書要件書類(就労証明書など。なお、今年度の現況届で提出されている方については不要です)


在園する保育所の連携施設については地域型保育事業の連携施設をご確認ください。連携施設の希望者が重なった場合入所選考になります。連携している園を全て希望していただければ、認可保育所いずれかの連携施設への転園成立は確実です。

連携施設以外の園を記入しても良いですか。

連携施設以外の園を希望順位高めにご記入いただいても構いません。連携施設以外の園の選考においても加点が5点あります。
ただし、連携施設の園を全てご記入いただかないと、転園成立が確実なものとはならないため、ご注意ください。

その他ご不明な点があれば、よくあるご質問をご覧ください。
4月入所にかかわらない認可保育所の入所に関するよくあるご質問をまとめております。

お問合せ先

お問合せ先一覧
お問合せ内容担当係名連絡先
認可保育所等の入所申込みに関すること保育入園係03-3228-8960

教育・保育給付支給認定

認可保育所等入園後(在園中)の手続きについて

教育・保育支給認定係03-3228-5793
認可保育所等の保育料について保育システム係03-3228-3259
保育所等の保育内容に関すること運営支援係03-3228-8940
民間保育所の新規誘致について保育企画調整係03-3228-8089

 

このページを担当している係

子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育入園係
03-3228-8960

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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