令和7年度学童クラブに関するよくあるご質問
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更新日:2024年11月8日
このページでは学童クラブ等の申込みや申請書類に関することについてのよくあるご質問をまとめています。
令和7年度学童クラブの申請に関しては、まず中野区で配布している「令和7年度学童クラブ利用のご案内」を確認ください。
ア 申込者の方へ
イ 事業所(記入者)の方へ
Q 学童クラブとはどんな場所ですか。
A 学童クラブは、保護者の就労等の理由により放課後に適切な保護を受けられない児童を対象とした、放課後の遊びや生活の場です。学童クラブでは、遊びや活動などを通じて自主性、社会性などを培い、子どもたち一人ひとりが放課後に自立した生活を送る力を身に付けることを目指し、家庭と協力して支援を行います(利用案内1ページ参照)。
中野区には現在、25か所の区立学童クラブと18か所の民間学童クラブがあります。各学童クラブについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
Q 区立学童クラブと民間学童クラブの違いはなんですか。
A 区立学童クラブは区が設置し、民間事業者に運営を委託する公設民営の学童クラブです。児童館、キッズ・プラザ内で運営しているため、学童クラブ以外の友達と交流することができます。
民間学童クラブは民間事業者が設置し、区が運営費などを補助する民設民営学童クラブです。主にビル等の一室で運営しているため、定員が比較的少なく家庭的な雰囲気の中独自の活動を行っています。
また、区立学童クラブは19時まで開設していますが、民間学童クラブは20時まで開設しています。
Q 学童クラブは、何時までやっていますか。
区分 | 区立学童クラブ | 民間学童クラブ |
---|---|---|
月曜日から金曜日まで | 放課後から19時まで | 放課後から20時まで(19時30分までの施設もあります) |
土曜日、学校休業日 | 8時から19時まで | 8時から20時まで(19時30分までの施設もあります) |
日曜日、祝日、12月29日から1月3日 その他区長が必要と認めた日 | お休み |
※学校休業日とは夏休み等の長期休業日や、行事振替日等のことです。
Q 区立学童クラブと民間学童クラブは同時に利用(申請)できますか。
A 区立学童クラブと民間学童クラブは同時に利用(申請)できません(利用案内10ページ参照)。
Q 学童クラブではどのように過ごしていますか。
A クラブ室でお友達と遊んだり、作り物をしたり、本を読んだりと子どもたちは思い思いに過ごしています。また、併設されているキッズ・プラザや児童館で遊んだり、行事に参加することもできます。
Q 学童クラブで勉強は見てもらえますか。
A 学童クラブは自習しているお子さんのお手伝いをすることはありますが、学童クラブの職員が勉強を指導することはできませんのでご了承ください。
Q 学童クラブは食事ができますか。
A 学童クラブでは、おやつの提供があります。夏休み等の長期休業日は、お弁当を食べることができます。お子さんにアレルギーがある場合は提供できない場合があります。お弁当の詳細については各学童クラブにお問い合わせください(利用案内2ページ参照)。
Q 学童クラブの見学はできますか。
A 開設時間内であれば見学は可能です。あらかじめ学童クラブにご連絡ください(利用案内21、22ページ参照)。
Q 送り迎えは必要ですか。
A 学童クラブはお子さんによる通所を原則としています。利用時間が18時より前に帰宅する場合はお迎えの必要ありませんが、18時を過ぎる場合は保護者または大人の代理人によるお迎えが必要です(利用案内2ページ参照)。
Q 学校から学童クラブに一人で行けるか心配です。
A 入学後しばらくは学童クラブの職員が学校までお迎えに行きます。その期間に、安全に学童クラブに行くことができるよう職員が支援します。
Q 学童クラブから習い事に行ってまた学童クラブに戻ってきてもいいですか。
A 学童クラブでは、安全上の理由から一時退室を認めていません。学童クラブから習い事や友達の家に行く場合、クラブに戻っての再度の利用はできません(利用案内2ページ参照)。
Q 空きのある学童クラブについて教えてください。
A 空き状況を学童クラブのページからご確認ください。毎月中旬頃に更新しています。
Q 学童クラブを夏休みだけ利用したいのですが可能ですか。
A 可能です。夏休み期間に限らず、1か月以上ご利用予定のお子さんはお申込みいただけます。しかし、春休みや冬休みのみなど、1か月以内の短期の利用についてはお受けできません。
夏休み期間のみご利用の場合は、2か月分の保育料がかかりますので、予めご了承ください。
ここから先は区立学童クラブに申請する場合の質問となります。民間学童クラブに申請される方は各学童クラブにお問い合わせください。
なお、一部質問は区立、民間に共通している場合があります。
2 学童クラブの申請について
申請については令和7年度学童クラブ申請のご案内のページをあわせてご覧ください。
Q 学童クラブはどんな人が利用できますか。
A 学童クラブを利用するには以下の3点を満たす必要があります(利用案内4、5ページ)。
- 中野区内に住所を有する児童であること。
- 小学校1年生から6年生であること。
※ただし、4年生から6年生は特別な支援を必要とする児童です。特別な支援を必要とする児童とは、身体障害者手帳、愛の手帳等の認定を受けている、あるいは発達について病院で診断を受け、施設等に通所や相談をしていることと併せて、自己管理が難しく放課後自立した生活が困難と判断されるお子さんです。 - 保護者が就労、就学、疾病等の状況で放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態としていること。
Q 申請はいつから始まりますか。どこに出せばよいですか。
A 申請の受付期間、受付場所および受付時間はこちらをご覧ください。
受付期間 | 受付場所および受付時間 | |
---|---|---|
第1期申請受付 | 令和6年11月15日(金曜)から令和6年12月13日(金曜)まで |
|
第2期申請受付 | 令和7年2月1日(土曜)から令和7年2月10日(月曜)まで | |
上記期間以外の受付 | 令和7年3月1日(土曜)から |
Q 令和6年度の申請用紙は使えますか。
A 毎年様式を変更しているので令和6年度版を使用することはできません。令和7年度版をお使いください。
Q 申請書類は早く出した方が有利になりますか。
A 一括申請受付期間は先着順ではないため、早く申込みをされても有利にはなりません。令和7年3月1日(土曜)以降の申込みは先着順となりますのでご注意ください。
Q 申請書類を提出して不足があった場合に連絡はありますか。
A 書類に不足があった場合、必ず電話、メール等でご連絡いたします。しかし、締切日直前や締切日当日にご提出いただく場合、不足のご連絡をしても提出期限までに間に合わない可能性があります。締切日に注意し、余裕をもってご提出ください(利用案内10ページ参照)。
Q 一部の書類が締切日に間に合いません。できている書類だけ先に提出することはできますか。
A 締切日までに必要な書類が全て揃っていないと審査の対象となりません。必要書類のうち、ひとつでも不備がある場合にはすべて返却します。なお、電子申請については不備書類や不足書類だけ再度提出していただきます。
Q 書類を提出する時、予約は必要ですか。
A 区立学童クラブ、区役所と共に予約は必要ありません。窓口提出の際は書類確認のためお時間をいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
Q 土曜日や日曜日に書類を提出できますか。夜間も提出できますか。
A 電子申請であれば、土曜日、日曜日、夜間を問わずご提出いただけます。
また、各区立学童クラブでは、土曜日も8時30分から17時30分まで申請の受付をしています。区役所では平日8時30分から17時までの提出のみとなります。
Q 夜間の仕事をしていますが申請はできますか。
A 夜間就労の方も申請は可能です。夜間就労の場合は、帰宅後睡眠休息など就労に必要な時間をとるものと仮定して、就労等の終了時間(通勤時間も含む)から8時間を加えた時間を就労等の終了時間とみなします(利用案内6ページ参照)。
Q 中野区に転入予定です。住んでいない段階でも申請できますか。
A 中野区内の住所が決まっており、令和7年4月までに転居すれば一括申請受付期間に申請が可能です。その際、区内住所を証明する賃貸借契約書の写しや、中野区内住所の記載された郵便物等を提出していただく必要があります(利用案内16ページ参照)。
Q 入会の承認通知をもらいましたが、区外への転居が決まりました。学童をやめるにはどうすればいいですか。
A 辞退届を提出してもらう必要があります。区立学童クラブ利用の辞退・休止の届出のページをご覧ください。
Q 産休中でも利用できますか。育休中でも利用できますか。
A 産休中は学童クラブの利用が可能です。
育休中は学童クラブの利用ができませんが、令和7年5月1日までに復帰予定であれば一括申請受付期間に申請が可能です。復職後は復職証明書(PDF形式:127KB)を提出していただきます(利用案内14ページ参照)。
Q 保護者は18時には家に帰りますが、19時まで学童クラブで子どもを預かってもらうことはできますか。
A 学童クラブは保護者の保護に欠ける時間に子どもの生活を支援します。保護者の方が18時で帰宅される場合は、19時までお子さんをお預かりすることはできません。
Q 通勤時間も預かっていてもらえますか。
A 保護者の保護に欠ける時間には通勤時間も含みます。保護者の状況が「就労」「就学」「看護・介護」の場合において、自宅と職場等との直行経路による時間です。保育園の送迎や買い物を含めることはできません(利用案内6ページ参照)。
Q 離婚調停中で相手方の就労証明を提出することができません。どうすればいいですか。
A 離婚調停中の方は、離婚調停にかかる事件係属証明書、期日通知書の写し等が必要です。
3 学童クラブの申請書類について
申請書類については区立学童クラブ利用に関する書類のページをあわせてご覧ください。
(1)学童クラブ利用申請書について
Q 中野区に転入予定の段階ではどのように書類を記載すればよいですか。
A 利用申請書枠外申請者氏名および住所のところに、申請書を作成した段階の住所をご記入いただき、枠内中野区転入予定日の部分に転居予定日を入れてください。
Q 第1希望の学童クラブに入れなかったときのために第2希望の学童クラブを記載するか、第1希望で待機するか迷っています。空欄で出すことは可能ですか。
A 空欄では提出できません。必ずどちらか選んでいただきます。
第1希望の学童クラブに入れなかった場合、令和7年2月7日(金曜)までは申請書の内容を変更することができます(利用案内12、13ページ参照)。
Q 指定校変更を予定しています。申請書はどのように提出すればよいですか。
A 指定校変更先の校区にある学童クラブを第1希望に記入してください。指定校変更前の校区にある学童クラブを「「指定校変更申立て」や「就学相談」をしていて、結果により希望学童クラブを変更する予定がある方」の欄に記入してください(区立のみ)。指定校変更申立の結果により第1希望の学童クラブを変更する場合は、速やかに第1希望の学童クラブにご連絡ください(利用案内19ページ参照)。
Q 火曜日、木曜日に習い事をしています。その時の退室予定時間はどう書けばいいですか。
A 習い事に行くために学童を退室する時間を記載してください。1、2年生は16時30分まで、3年生は17時15分までに退室する日は早退となり、調整指数が「-1」となります(利用案内7ページ参照)。なお、習い事等を故意に隠して退室時間を記載した場合、申請書が無効になる可能性があります。
Q 隔週で土曜日の勤務があります。曜日の部分はどのように選択すればよいですか。
A 就労証明書の記載に揃えていただきます。就労証明書NO.6またはNo.22の就労曜日のチェックが入っている曜日に合わせて申請書に○をつけてください。
Q 保護者が就労しながら介護している場合、認定や利用調整指数はどうなりますか。
A 保護者の保護に欠ける状況の審査は保護者一人につき一つとなりますので、指数が高い項目を適用します(利用案内6ページ参照)。
(2)就労証明書について
記入例、記入要領については区立学童クラブ利用に関する書類のページをあわせてご覧ください。
ア 申込者の方へ
Q 就労証明書は会社に記入依頼するのですか。
A 就労証明書は事業者等が従業員の就労状況を証明するものです。勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。
会社経営、自営、個人事業主等の方はご自身でご記入ください。雇用されている方が就労証明書を記載した場合、刑法上の罪に問われることがあります。
Q 令和6年度の就労証明書は使えますか。保育園の様式は使えますか。
A 毎年様式を変更しているので令和6年度のものを使用することはできません。保育園に提出する就労証明書とは様式が異なるため、必ず学童クラブ申請用をお使いください。
Q 同じ勤務日数・時間の場合、正社員のほうが学童クラブに入りやすいですか。
A 就労での申込みの場合、就労証明書の就労時間や残業時間、通勤時間等の項目を確認して学童クラブの入所を決定します。学童クラブの入所に就労形態は影響しません。
Q 4月から就労する予定です。申請段階で就労先が決まっていなくても申請できますか。
A 就労先が決定していない場合、申請はできません。一括申請受付期間に就労先が決定していない場合、令和7年3月1日以降の申込みになります。
Q 4月までに今の会社から転職を予定しています。今の会社と次の会社どちらの就労証明書を提出すればよいですか。
A 就労証明書は令和7年4月1日が基準日となります。そのため、4月1日以降に新しい職に就くのであれば転職先の就労証明書が必要です。
Q 申請後に退職が決まりました。どうすればいいですか。
A 審査結果通知が届いた後、辞退届を提出してもらう必要があります。区立学童クラブ利用の辞退・休止の届出のページをご覧ください。
Q 内職の場合は誰が書けばいいですか。派遣で仕事をしている場合は誰が書けばいいですか。
A 内職の場合は委託元に就労証明書の作成を依頼してください。
派遣社員の方は、派遣元に就労証明書の作成を依頼してください。なお、審査に必要な内容が記載されていない場合は追加書類の提出をお願いする場合があります。
Q フリーランスで仕事をしています。就労証明書は誰が書けばいいですか。
A フリーランスの方は、ご自身で就労証明書をご記入いただき、あわせて就労等実績申出書とその他添付書類を提出してください。
Q 夫(妻)の会社を共に経営しています。就労証明書は自分で記載していいですか。
A 自営業主と家族で、自営業主の営む事業に無給で従事している方は家族従業者となります。就労証明書はご自身で記載してください。あわせて就労等実績申出書とその他添付書類をご提出ください。
Q 夫(妻)の会社で従業員として働いています。就労証明書は自分で記載していいですか。
A 自営業主と家族で、専従者控除を受けている場合は自営業専従者となります。就労証明書は勤務先のご担当者様が記載してください。
Q 実際の就労実態と就労証明書の記載内容が一致していません(記載された時間より実際はもっと残業が多いです)。不利になってしまいますか。
A 就労証明書は、勤務先のご担当者様が従業員の就労状況を証明したものです。したがって、記載内容についてご本人の申し出による訂正などはできませんので勤務先にご確認ください。就労時間、平均残業時間、通勤時間を合算した時間を保護者の保護に欠ける時間とみなすため、不利になる可能性もあります。
Q 二か所勤務をしています。就労証明書や認定はどうなりますか。
A 別の企業等であれば、それぞれの就労証明書が必要です。日数や時間は合算し、学童クラブの入所を決定します。ただし、労働時間が重複している等整合性が確認できない場合は無効となることがあります。
Q シフト制で働いているのですが会社からシフト表をだしてもらえませんでした。どのようにすればいいですか。
A 会社の規定等でシフト表の提出ができなければ、就労等実績申出書(PDF形式:102KB)を勤務先のご担当者様が記載してください。
Q 就労証明書に押印は必要ですか。
A 就労証明書への押印は必要ありません。訂正する場合は、二重線により修正してください。なお、記載内容については職員が電話等により、事業者様に直接質問、確認することがありますので、あらかじめご了承願います。
Q 就労場所が日によって違います。No.4本人就労先事業所はどのように記載すればいいですか。
A 就労場所が複数存在する場合は、最も可能性の高い(勤務回数が多い)就労先の住所を記載してください。
Q 働く場所について定めていません。No.4本人就労先事業所はどのように記載すればいいですか。
A 就労場所が存在しない場合は、自宅等、就労者が存在している可能性が最も高い(勤務回数が多い)場所を記載してください。
Q 現在単身赴任中です。No.4本人就労先事業所はどのように記載すればいいですか。
A 単身赴任先の所在地をNo.4本人就労先事業所としてください。また、No.17単身赴任期間(予定含む)を記載してください。
Q シフト制で働いています。No.6就労時間(変則就労)の場合の主な時間帯はどのように記載すればいいですか。
A シフト時間帯については、過去3か月間の就労の中で最も可能性の高い(勤務回数の多い)時間帯を記載してください。あわせて直近3か月の実績表を添付し、No.22に記載してください。
Q 裁量時間労働制の勤務の場合、就労証明書の就労時間はどのように記載すればいいですか。
A 勤務先と就労者との間で決定された、みなし労働時間をNo.6就労時間(変則就労の場合)に記載してください。あわせて直近3か月の実績表を添付してください。
Q フレックスタイム制の場合、就労証明書の就労時間はどのように記載すればいいですか。
A フレックスタイム制・裁量労働制の場合は、想定される最も標準的な時間帯をNo.6就労時間(変則就労の場合)に記載してください。あわせて直近3か月の実績表を添付してください。
Q 勤務時間は固定ですが、月曜火曜水曜は9時から17時まで、木曜金曜は10時から18時まで働いています。どのように記載すればいいですか。
A 平日の中で勤務時間帯が2つ以上ある場合は、最も多い勤務時間帯をNo.6就労時間(変則就労の場合)に記載してください。あわせて直近3か月の実績表を添付してください。
Q 直近3か月とは、いつのものを用意すればいいですか。
A 用意できる中で一番直近の3か月でかまいません。必ず続いた3か月をご用意ください。
例 8月、9月、10月の3か月 9月、10月、11月の3か月 等
Q 直近の就労実績について、就労者が産休・育休中の場合どのように記載すればいいですか?
A 就労者が産休・育休中の方は、休業前の就労実績をご記入ください。
Q 就労(転職)したばかりで実績がありません。No.7就労実績はどのように記載すればいいですか。
A 全く実績が無ければ空欄のまま提出してください。1か月分しか実績がなければ1か所のみ記入してください。備考欄に「勤務開始直後のため実績がありません」等の旨を記載していただくようお願いいたします。なお、空欄について勤務先のご担当者様に問い合わせをすることがあります。
Q NO.7就労実績を記載する際、少数点以下が発生する場合どのように記載すればいいですか。
A 小数点以下は切り捨てて記載するようお願いします。
例 月の合計の就労時間が160.5時間の場合、160時間と記載するようお願いします。
Q No.7就労実績を記載する際、残業時間は含めますか。育児短時間勤務制度を利用していて勤務時間が短い場合はどうすればいいですか。
A 残業時間も就労時間数に含めてください。育児短時間勤務制度を利用している場合は、制度を利用したうえでの勤務実績(実績に勤務した実績)を記載してください。
Q 育児以外の理由で短時間勤務をしています。どこかに記載する必要がありますか。
A No.12育児のための短時間勤務制度利用有無に記載をしてください。なお、理由について確認することがありますので、あらかじめご了承願います。
Q No.20居宅外の就労の「全日を居宅外で就労している場合」とは、どのような場合ですか。
A 過去の勤務をすべて会社等自宅以外のところで従事している場合にチェックをつけます。テレワークを実施している場合や、自宅で就労している場合にはチェックをつけることができません。
Q シフト制なので勤務曜日はバラバラです。No.22主な勤務時間(変則就労の場合)はどのように記載すればいいですか。
A 変則就労の場合は、過去3か月間の中で勤務回数の多かった曜日にチェックをしてください。その際、No.6就労時間(変則就労)で記載した就労日数(月間または週間)の日数とチェックの数を合わせてください。
Q 残業時間はどのように計算すればよいですか。
A 過去1年間の総残業時間を記載してください。過去1年間の実績は用意できる中で一番直近の1年間を記載してください。過去の実績が1年に満たない場合は、今までの総残業時間を記載してください(2023年11月から2024年10月までの1年間や2024年4月から2024年10月までの7か月間等)。
総残業時間を12か月で割った時間を月間として記載してください。過去の実績が1年に満たない場合は、今までの就労月数で除して記載してください。
月平均残業時間を月間就労日数で割った時間を1日の残業時間として記載してください。変則就労欄の就労日数を週間で記載いただいた場合、当該日数に4(週)を乗した日数を月間就労日数としてください。
Q 就学しています。次年度のカリキュラムがまだわからないのですがどうすればいいですか。
A 申請段階では今のカリキュラムを提出していただき、4月の入所後新たに新年度のカリキュラムを提出してもらう場合があります。
Q 診断書はかかりつけ医の様式を使っていいですか。
A 診断書は区の様式で作成をお願いいたします。
Q 審査結果はいつごろ届きますか。
A 第1期申請の審査結果は令和7年1月31日頃郵送で通知します。必ず開封して内容をご確認ください。
Q 指数は何点まで入れたのですか。自分の指数は何点になりますか。
A 入会できた指数については、他の児童の状況につながる情報のためお答えできません。ご了承ください。
ご自身の指数が知りたい方は、審査通知確認後に第1希望の学童クラブにお問い合わせください。
Q 指数が同点の場合、どのような優先順位で決められるのですか。
A 指数同点の場合、以下の判定に基づき入所を決定します(利用案内9ページ参照)。
判定順 | 調整要件 |
---|---|
1 | 特別支援児童、医療的ケア児 |
2 | 学年の低い児童 |
3 | 保護者の就労場所がすべて自宅外の児童 |
4 | 4週間あたりの利用時間数が多い児童 |
5 | 保護の必要な日のうち出席日数の多い児童 |
6 | 保護の必要な日のうち判定条件にあたる就労等の時間の4週間あたりの総時間数(保護者のうち時間の短い方)の多い児童 |
7 | 両親不存在、ひとり親世帯の児童 |
8 | 同居または同一敷地内の建物(隣接敷地内及び集合住宅を含む)に居住の祖父母または保護する人がいない児童 |
9 | その他 |
Q 学童クラブの保育料はいくらですか?
A 区立学童クラブ、民間学童クラブどちらも月額5,600円となります。
学童クラブ利用児童が複数いる世帯など、減額や免除(減免)となる場合があります(利用案内3ページ参照)。
お問い合わせ
このページは子ども教育部 育成活動推進課が担当しています。