保育所等の保育料

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更新日:2024年11月28日

令和6年度の区市町村民税所得割額を使用する令和6年9月から令和7年3月分の保育料及び令和7年4月から令和7年8月分の保育料については、定額減税反映後の住民税で算定いたします。(調整給付金については控除されません。)
令和5年10月から東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象拡大により、第二子の保育料も無償化され、0円となっています。

保育料表

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度保育料表(PDF形式:178KB)をご覧ください。

保育料とは

保育料とはお子さんの保育に要する費用に充てるため、保護者の方にお支払いいただくものです。
公平性の観点から、納期限を守って必ずお支払いください。
中野区民のお子さんが利用する保育所等の保育料は、認可保育所・認定こども園(保育園的利用)・地域型保育事業で共通です。
保育の必要量に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分の保育料が設定されます。

保育園運営経費について 

保育園運営に必要な人件費をはじめ園舎の維持管理などの経費は、保護者に負担していただく保育料、国・都の負担金や区民税等で賄っています。

0~2歳児クラスの保育料・区立認可保育所延長保育料の算定方法および算定時期

算定根拠となる年度の住民税所得割額(父・母分)を基に、保育料を決定します。
保育料の決定は毎年4月と9月の年2回行います。 

保育料の決定時期と算定根拠
決定月対象期間算定根拠となる区民税所得割額
2024年9月

2024年9月~2025年3月 

2024年度分(2023年分所得)

保育料はクラス年齢より決定します。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度保育料表(PDF形式:178KB)をご覧ください。

2025年4月2025年4月~2025年8月 2024年度分(2023年分所得) 

2025年9月

2025年9月~2026年3月 2025年度分(2024年分所得) 
  1. 算定は、住宅借入金特別控除や寄付金控除等の税額控除前の所得割額で行います。
    詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区民税所得割額の確認方法について(PDF形式:325KB)をご覧ください。
  2. 海外に居住しており日本国内で住民税が課税されていない場合は、前年の収入状況等から推計した住民税額で算定します。
  3. お子さんが生計を一にする同居の祖父母に扶養されている場合、扶養している祖父母の住民税所得割額も保育料の算定根拠とする場合があります。
  4. 結婚や離婚等により保護者に変更があった場合等は、保育料を再算定し、変更します。保育料の変更は、原則変更手続きした日の翌月以降になります。
  5. 生活保護受給世帯、住民税非課税世帯および里親制度を利用している世帯の場合、保育料はかかりません。

住民税未申告等による保育料の最高額決定について

次の事由等で住民税未決定の方は、保育料を最高階層(最高額)で決定します。
なお、住民税が決定された場合または収入のわかる書類を提出した場合、当年度の保育料に限り、保育料を再算定します。

  1. 保護者が住民税の申告をしていない。
    ※育休中で所得がない場合でも、個別に住民税の申告が必要となります。
  2. 4月から8月分保育料の場合は前年1月1日時点、9月から3月分保育料の場合は当年1月1日時点で中野区外に居住し、前住地の課税証明が提出されていない。
    ※ただし、前住所地で住民税が決定され、かつ、入園申込時に個人番号(マイナンバー)関係書類を提出している方は除きます。
  3. 4月から8月分保育料の場合は前年1月1日時点、9月から3月分保育料の場合は当年1月1日時点で海外に居住し、収入のわかる書類(給与明細・勤務先が発行する収入証明書など)が提出されていない。
    ※上記収入のわかる書類の提出にあたっては、4月から8月分保育料の場合は前々年1月から12月の収入、9月から3月分保育料の場合は前年1月から12月の収入を証する必要があります。

修正申告などにより住民税所得割額に変更があった方へ

修正申告等により住民税所得割額に変更があった場合、当年度の保育料に限り、再算定します。
保育料の再算定を行った結果、既にお支払いいただいた保育料に不足額が生じた場合は不足額の請求を、過払いが生じた場合は未払いの保育料への充当または還付を行います。

幼児教育無償化について

認可保育所・認定こども園(保育園的利用)・地域型保育事業を利用する3歳児クラスから5歳児クラスに在籍する全ての子どもたちの保育料が無料となります。

保育料の軽減措置について

多子世帯に対する保育料負担軽減 

保護者と生計を一にするお子さんが2人以上いる場合は、年齢の高い順から数えて2番目以降のお子さんの保育料は無料となります。
生計を一にするお子さんには、就学や療養等のため別居しており、生活費や学資金、療養費等を支払っているお子さんを含みます。
また、本負担軽減を適用するにあたり、保護者の所得や生計を一にするお子さんの保育園等の在籍の有無による制限はありません。
なお、本負担軽減は、東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業により実施しております。
今後、東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業が改廃された場合は、本負担軽減の取扱いが変更となる場合があります。

提出書類

別居している生計を一にするお子さんがいる場合は、次に挙げる書類の提出が必要となります。

要保護世帯(ひとり親世帯・同一世帯に障がい者のいる世帯)に対する負担軽減

ひとり親世帯・障がい者がいる世帯のうち、世帯の住民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(C1~C7階層の世帯)は、保護者と生計を一にするお子さんを対象に年齢の高い順に数えて、1番目のお子さんの保育料は半額、2番目以降のお子さんの保育料は無料となります。

提出書類

次の1・2のいずれかに該当する場合は、次に挙げる書類の提出が必要となります。

  1. 別居している生計を一にするお子さんがいる
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。多子世帯の保育料負担軽減に係る申告書(PDF形式:111KB)
    ・別居しているお子さん自身の住民票の写し
    ・生計を一にしていることがわかる書類 (生活費・学資金等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等)
    ・別居の理由がわかる書類(在学証明書、診断書等)
  2. 障がい者がいる
    ・障がいの種別・等級が確認できる障害者手帳の写し
    ※障害者手帳の写しを提出されていない場合に限ります。

保育料の減額について

保育料が減額になる場合があります。
下表の減額の事由に該当する場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育料減額申請書(PDF形式:42KB)と必要書類を揃えて下記担当へ提出してください。

保育料の減額事由と必要書類
減額の事由保育料減額申請書
以外の必要書類
生活保護を受けたとき生活保護受給証明書
災害などで損害を受けたとき

り災証明書、保険金の支払証明書
または被災額のわかるもののいずれか

生計を一にしている世帯に、身体障害者手帳1・2級、
愛の手帳1~3度または精神障害者保険福祉手帳1~3級
の交付を受けた者がいる場合
手帳の写し

上記の事由以外にも保育料が減額になる場合があります。詳しくはご相談ください。

保育料に関する注意事項

  1. 保育料を決定する年齢は、入園年度の4月1日現在の満年齢(クラス年齢)です。
    年度途中で誕生日を迎えられても保育料は変わりません
  2. 保育料は月額のため毎月1日現在に在籍している場合は、当月分の保育料をお支払いいただきます。
    月途中で退園された場合や通園日数が少ない場合(1日も通園がない場合を含みます。)でも、保育料の日割り計算は行いません
    なお、延長保育料(月額)も同様です。
  3. 個別にお弁当を持参いただいた場合であっても、保育料の免除や減額はできません。
  4. 保育料の支払い期限は毎月月末(月末が休業日の場合は、翌営業日)です。
    ※口座振替払いの引落日も同様です。
  5. 保育料を期限までにお支払いただけない場合は、書面による督促・催告のほか、滞納処分(差し押さえ)を行う場合があります。
  6. 保育料は、認可保育所に在園している場合は中野区へお支払いください。
    また、認定こども園、地域型保育事業(認可家庭的保育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業、認可居宅訪問型保育事業)に在園している場合は各施設(事業者)へお支払いください。

認可保育所の保育料はお支払に便利な口座振替払いをお願いします

口座振替依頼書でのお手続き

手続方法

3枚つづりの「中野区保育園保育料預金口座振替依頼書」の必要事項(緑色のところ)を記入し、口座のお届け印を各ページ2か所押印し、口座のある金融機関の窓口へ提出してください。
※2枚目の用紙(中野区提出用)が返された場合は、その用紙を郵送等で下記担当に提出してください。

楽天銀行の口座の場合

窓口がないため、中野区を経由して口座振替の手続きを行います。
そのため、必要事項を記載した「中野区保育園保育料預金口座振替依頼書」を下記担当へ提出してください。
楽天銀行での手続き終了後、中野区より3枚目の用紙(本人控用)をご自宅宛てに郵送します。

スマートフォンを使ってのお手続き

令和5年7月3日(月曜日)より、「AIRPOST」を利用して認可保育園保育料の口座振替の申込みができるようになりました。
AIRPOSTをご利用の場合、口座振替依頼書の記入や届出印の必要はありません。
詳しくは下記をご覧ください。

AIRPOSTを利用してスマホで簡単に口座振替手続き

注意事項

  1. 口座振替の手続きは希望する振替開始月の前月末までに行ってください。
    希望する振替開始月の当月に手続きされた場合、その月の振替が間に合わないことがあります。
  2. 区立認可保育所に在園しているお子さんで、きょうだいの保育料のお支払いで口座振替をご利用したことがある場合は、下記担当へお問い合わせください。
    確認をとり、手続き対応します。
  3. 私立認可保育園の場合、基本保育料は中野区、その他料金(延長保育料等)については各施設で徴収を行っているため、中野区と各施設両方に口座振替の手続きを行う必要があります。
  4. 口座振替の手続きにあたっては、登録予定の口座が口座振替に対応しているかについて、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区認可保育園保育料口座振替対応金融機関一覧(PDF形式:69KB)にてご確認ください。

保育料支払証明書の発行について

保育料の支払方法を口座振替としている場合、領収書は発行されません
領収書の代替としまして、申請に基づき、中野区が保育料支払証明書を発行します。
保育料支払証明書が必要な場合は、下記リンク先より電子申請を行ってください。
新規ウインドウで開きます。保育料支払証明書発行依頼書の電子申請へ(パソコン・スマートフォン)(外部サイト)

注意事項

  1. 保育料支払証明書は、口座振替の方は証明したい月の翌月15日以降、納付書払いの方は証明したい月分を支払った日から2週間程度で発行可能となります。
  2. 保育料支払証明書の発行対象となる保育所は、認可保育所のみとなります。
    また、支払証明の対象となる保育料は、区立認可保育所の場合は基本保育料及び延長保育料(日額利用を含む)、私立認可保育所の場合は基本保育料のみとなります。

延長保育料

区立認可保育所

月額利用

延長保育には別途延長保育料がかかります。
詳しくは ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2024年度保育料表(PDF形式:178KB)をご覧ください。

日額利用

急な残業等就労を理由として、18時15分のお迎えに間に合わない時、1日単位でご利用いただけます。
日額延長保育料は、1日500円です。

私立認可保育所・認定こども園・地域型保育事業

延長保育料は各保育施設が個々に決めています。直接保育施設にお支払いください。

関連ファイル

関連情報

お問合せ先

子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育システム係
電話番号 03-3228-3259

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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