就労証明書に関するよくあるご質問

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更新日:2024年10月2日

このページでは認可保育所等の申込みに際してご提出いただく就労証明書について、よくあるご質問をまとめています。まずは、下記記入例・記載要領をご確認のうえ、それでもご不明な場合は下記よくあるご質問をご確認ください。


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書記載要領(PDF形式:165KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書記入例(PDF形式:233KB)

就労証明書のエクセル・PDFデータについては下記ページからダウンロードすることができます。
「保育所等のごあんない」冊子&申込みに必要な書類等ダウンロード

よくあるご質問目次

Q1.就労証明書は会社に記入依頼するのですか?

A.就労証明書は、事業者等が従業員の就労状況を証明するものです。勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の項目を記入した場合は、就労証明書が無効となります。また、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内です。

虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんは、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。記載内容については、職員が電話等により、事業者様に直接質問、確認することがあります。

Q2.同じ勤務日数・時間の場合、正社員のほうが有利になりますか?

A.就労での申込みの場合、就労証明書の「就労時間」の項目を確認して決定します。就労形態は影響しません。

Q3.申込時~入園希望月までに転職する予定があります。その時はどちらの就労証明書を提出すれば良いですか?

A.下記1,2のうち、該当する方の書類をご提出ください。

1.転職後と転職前を比較し、就労日数や就労時間が減少しない。かつ、退職時期と再就職の時期に1日も間が空かない方

一旦、申込み時点でのお勤め先の就労証明書をご提出いただき、転職後、(1)退職日がわかる書類(離職票や前職の源泉徴収票の写し)、(2)転職先の就労証明書、(3)教育・保育給付支給認定申請内容変更届書の3点をご提出ください。
ただし、申込み時点でご提出いただく就労証明書と、転職後の就労証明書の内容を比較し、指数が下がる場合(雇用契約上の就労時間の減少)や転職までに期間が空く場合は、選考対象外(書類不備の扱い)や内定取り消し、退園になることがあります。

2.転職後と転職前を比較し、就労日数や就労時間が減少する。または、退職時期と再就職の時期に2日以上の間が空く方

転職先の就労証明書をご提出ください。申込みの締切日時点で就労証明書に記載されている就労開始日を迎えていない場合は、「就労内定」での選考になります。
就労を開始しましたら、(1)教育・保育給付支給認定申請内容変更届書、(2)教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書、(3)就労開始日以降の証明日で記載された「就労証明書」の3点をご提出ください。

Q4.申し込みした後で退職することになりました。なにか提出書類はありますか?

A.入所希望月の締切日後に退職となった場合は、原則その月の利用調整対象外(書類不備扱い)となります。
次の締切日までに(1)教育・保育給付支給認定申請内容変更届書(2)教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等利用申込書、(3)求職要件書類(ハローワークの受付票等)か、就労証明書(転職先が決まっている場合)の3点をご提出いただければ、次月の利用調整から対象となります。
ただし、会社都合で退職になった場合は、会社都合であることが記載された退職証明書をご提出いただくことで、利用調整の対象外とはしない場合もあります。
会社や保護者様の状況、ご提出いただける書類によって、ご案内が異なる場合もあるため、判断が難しい場合は保育入園係までお問い合わせください。

Q5.内職の場合の就労証明書はだれが書くのですか?

A.内職の委託元に就労証明書の作成を依頼してください。

Q6.フリーランスで仕事をしています(契約関係を結んでいるだけで雇用されてはいない)が、就労証明書はだれが書くのですか?また自営の証明は必要ですか?

A.フリーランスの方は、法人以外の自営業と同じ対応になります。ご自身で就労証明書をご記入いただき、あわせて直近の所得税の確定申告書の一表・二表または源泉徴収票の写しの提出も必要です。業務委託契約を専属で交わしており、委託先が就労証明書を記載できる場合は自営証明は必要ありません。

Q7.自営業を開業予定です。利用調整指数はどうなりますか?また提出書類は何が必要ですか?

A.開業準備中の方は、仕事内容や資格のわかる書類(営業許可証・開業届等)と開業準備にかかわる消耗品や事務用品を購入した領収証、就労開始後の就労時間(予定)を記載した就労証明書を提出してください。指数は就労証明書により就労内定で選考になります。

Q8.派遣(フルタイム)で復職を希望していましたが、派遣先が見つからず勤務日数・時間が減ってしまいました。退園になりますか?

A.申し込み時の利用調整指数が入園後も継続されていることを前提に利用調整を行います。勤務日数や時間が減った場合、退園の可能性があります。利用調整後に状況が変わった場合は、速やかに中野区役所の教育・保育支給認定係までご相談ください。

Q9.派遣で復職先が未定ですが、勤務地・勤務日数・時間はどのように記入すればいいですか?

A.勤務日数・勤務時間は復職後の就労時間をご記載ください。勤務地未定はやむを得ませんので、就労証明書の備考欄にその旨を簡潔に記してください。 ※就労証明書の作成者は、派遣会社になります。

Q10.短時間勤務を利用する予定です。指数はどうなりますか?

A.利用調整は就労証明書の「就労時間」をもとに指数を決定しています。育児のための短時間勤務制度を利用する場合、制度利用後の就労時間は「育児短時間勤務制度の利用の有無」欄に記載し、「就労時間」の欄は制度利用前の就労時間を記載していただければ、指数に影響はございません。なお、短時間勤務を利用する場合でも、実就労時間は月48時間以上必要です。

Q11.実際の就労実態と就労証明書の記載内容が一致していません。(実際は残業が多く、雇用契約上の定時では仕事が終わりません)不利になってしまいますか?

A.就労証明書は、勤務先のご担当者様が従業員の就労状況を証明したものです。したがって、記載内容についてご本人の申し出による訂正などは、お受けいたしかねます。また、勤務先から就労証明書の再提出があった場合は、訂正の経緯や整合性について事業者への聞き取り調査を行います。なお、残業時間については、変動が生じることから、利用調整指数の算定や比較項目の対象外としています。

Q12.二か所勤務をしています。就労証明書や認定はどうなりますか?

A.別の企業等であれば、それぞれの就労証明書が必要です。日数や時間は合計し、認定と認定時間、利用調整指数を決定します。ただし、労働時間が重複しているなど、整合性が確認できない場合は無効となることがあります。

Q13.保護者が就労しながら介護している場合、認定や利用調整指数はどうなりますか?

A.保育の必要性の認定は保護者一人につき一つとなりますので、主な方で認定することになります。それぞれの必要書類は「保育所等のごあんない」をご覧ください。

Q14.夜間の仕事をしていますが、申し込みはできますか?

A.働く時間帯は問いません。就労証明書で、月48時間以上の就労実績等確認できれば就労認定で利用調整を行います。

Q15.日曜・祝日が仕事で平日に振替休日がある場合、選考指数はどのように扱われますか?

A.勤務日数と勤務時間は、日曜・祝日や夜間も含めて計算し、利用調整指数を決定しています。

Q16.夫の海外転勤に伴い、休職制度を利用しています。申し込みは不利になりますか?

A.就労証明書の備考欄および産休・育休以外の休業の取得期間にその内容を記載していただき、休業期間の終了日の翌日の復職を条件として、就労証明書の「就労時間」の時間・日数で利用調整指数を決定します。

Q17.就労証明書のNo.15「入所内定時育休短縮可否」が「否」となっていて、会社から育児休業の短縮が認められない場合は保育園に入園できますか?(例:4月1日入園を希望しているため、5月1日までに復職が必要。しかし、育児休業期間が6月15日までで、会社に確認したところ、育児休業を短縮できないと言われた。)

A.育児休業中の申し込みの場合、入園月の翌月1日までに復職していただく必要があります。しかし、就労証明書に育児休業の短縮が「否」と記載されている場合、復職条件を満たすことが難しくなるため、内定(または入園)したとしても、内定取り消し(または退園)になってしまいます。入園の申し込み前に勤務先にご相談いただき、育児休業の短縮ができるか確認してください。それでも短縮が難しい場合は、希望月の変更をご検討ください。

Q18.直近の就労実績について、使用者が産休・育休中もしくは産休・育休明けの場合どのように記載すればよいですか?

使用者が産休・育休中の方は、休業前の就労実績をご記入ください。
産休・育休明けで、直近の3ヶ月に産休・育休期間が重なる場合は、その部分について産休前の実績をご記入ください。

就労証明書のなかで「就労実績」・「産前産後休業の取得」・「育児休業の取得」の期間が連続しており切れ目がない状態が基本となります。
「就労実績」 の3ヶ月間については労働時間を平均した際に 48時間以上である必要があります。月途中で産休を取得された関係等で実績が数日間(労働時間48時間未満)となる月がある場合には、その月は除いていただき、ひと月分詰めてご記入ください。

また、直近の就労実績や産休・育休期間にあいだがあり、その期間就労している場合や有給休暇等の休暇を取得している場合には、備考欄にその旨と詳細をご記入ください 。

Q19. 育児短時間勤務制度の利用について、制度の利用が未確定の場合

未記入で問題ありません。(その際今後決定することの旨を備考欄にご記入ください)

Q20裁量時間労働制の勤務の場合、就労証明書の就労時間はどのように記載すればよいですか?

A.労使間で決定された、みなし労働時間「就労時間(変則就労の場合)」を記載してください。就労実績の欄の日数は、実労働日数を記載してください。

Q21.就労・転職したばかりで実績がありません。就労証明書の実績欄はどのように記載すればいいですか?

A.全く実績が無ければ空欄のまま提出してください。1か月分しか実績がなければ1か所のみ記入してください。備考欄に「勤務開始直後のため実績がありません」等の旨を記載していただくようお願いいたします。なお、空欄について勤務先のご担当者様に問い合わせをすることがあります。

Q22.フレックスタイム制の場合、就労証明書の就労時間はどのように記載すればいいですか?

A.フレックスタイム制・裁量労働制の場合は、標準的な就労時間帯を「就労時間(変則就労の場合)」に記入してください。必要に応じて就労証明書の備考欄を使用してください。就労実績の欄の日数は、実労働日数を記載してください。

Q23.就労証明書に押印は不要ですか?

A.就労証明書の記載内容は入園利用調整に大きく影響するため、真正性の確保を目的にお願いしてきましたが、令和3年度からはテレワークの普及や事業者様の負担軽減等を踏まえ、就労証明書の押印(割印・訂正印含む)は不要としました。記載内容については、職員が電話等により、事業者様に直接質問、確認することがありますので、あらかじめご了承願います。

Q24.就労実績の就労時間の欄を記載する際、少数点以下が発生する場合どのように記載すればよいですか?

A.小数点以下は切り捨てて記載するようお願いします。
例 月の合計の就労時間が160.5時間の場合、160時間と記載するようお願いします。

Q25.標準様式の就労証明書に記載しても問題ないですか?

問題ございません。子ども家庭庁が指定している「就労証明書の標準的な様式」で設定されている項目内容が記載されているものであれば、標準様式問わず問題なく受理いたします。
「就労証明書の標準的な様式」については、下記ページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。就労証明書作成コーナー(外部サイト)

就労証明書の記載方法に関するお問い合わせ先

  • 教育・保育給付支給認定、現況届、認可保育所等入園後の手続きに関すること
    教育・保育支給認定係 TEL 03-3228-5793
  • 認可保育所等への入園・転園に関すること
    保育入園係 TEL 03-3228-8960

このページは保育園・幼稚園課保育入園係が担当しております。

(03-3228-8960)

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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