支援を要するお子さんの保育

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更新日:2024年4月1日

保育所等では、各園1~5名の範囲内で病気や障がいがあり特別な支援を要するお子さんを受け入れています。ただし、病気や障がいの程度によっては入園できない場合があります。

先天性疾患や慢性疾患のために定期的に受診している場合は、集団保育が可能である旨の診断書や意見書の提出をお願いする場合があります。なお、文書料は自己負担です。 

  • 家庭状況書には、既往歴や発達上の心配とともに、すこやか福祉センターへの相談や療育センターの通所状況、身体障害者手帳及び愛の手帳の取得についても、必ず、ご記入ください。
  • お子さんの状態により、利用調整前に保護者の方とお子さんに区役所に来ていただき、面接することがあります。
  • 先天性疾患や慢性疾患のために定期的に受診している場合は、運動制限確認のために『乳幼児生活管理指導表』診断書等を提出していただく場合があります。文書料は自己負担です。 
  • 看護師の配置については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所等一覧(PDF形式:906KB)を参考にしてください。

入園申込み時

保護者からの申し出、家庭状況書を確認し、面接が必要になりましたら、看護師が連絡をいたします。

面接

看護師、保育士等がお話をお聞きし、お子さんの様子を観察します。
慢性疾患や先天性疾患がある場合≫『乳幼児生活管理指導表』をお渡しします。
主治医に保育中の運動制限の有無について乳幼児生活管理指導表』を作成していただき、入園後提出してください。

保育判定会(保育審査会)

面接の結果と、『乳幼児生活管理指導表』、診断書等で運動制限の有無や集団保育実施の可否、特別な支援の要否を判断します。
集団保育が困難と判断した場合は、医師等で構成する審査会の意見を聞いて保育の実施の可否を決定します。

利用調整

希望する各保育所等の空き状況や受入れ体制等により調整させていただきます。

入園時健康診断

入園が決定した保育所等で面接および入園時健康診断を行います。

≪慢性疾患や先天性疾患がある場合≫『入園時健康管理指導表』を保育園等に提出していただきます。

・施設での保育が難しい障害・疾病のあるお子さんについては、認可居宅訪問型保育事業を利用できる場合があります。詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。居宅訪問型保育事業のご案内(PDF形式:734KB)をご覧ください。

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お問い合わせ先

保育園・幼稚園課運営支援係
電話番号 03-3228-8940

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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