令和8年度健幸ポイント事業参加規約

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更新日:2026年4月1日

中野健幸ポイント事業に申し込みの際は、「令和8年度中野健幸ポイント事業参加規約」と公簿による住所確認に同意が必要です。

令和8年度中野健幸ポイント事業 参加規約

第1条(目的)

1 本規約は、区民が手軽に楽しく継続的に健康づくりに取り組むことができる「健幸ポイント事業」(以下「本事業」という。)を区が実施するにあたり、その参加条件および運用ルールを定めるものです。
2 本事業は、中野区と、筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センター、健幸都市イノベーション・コンソーシアムによる「健幸ポイントプロジェクト」に関する連携協定に基づく事業です。
3 本事業への参加者は、健幸都市イノベーション・コンソーシアム(以下「受託者」という。)に参加しているサービス提供事業者の株式会社タニタヘルスリンクの「法人契約に基づく『からだカルテ』会員規約」(以下「各種規約」という。)に同意した上で、本事業のサービス等を利用するものとします。
4 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。またその他疑義が生じた場合等は本規約の趣旨に従い、解決するものとします。

第2条(参加資格)

1 本事業に参加できる者は、以下の条件をすべて満たすものとします。
(1) 令和8年6月15日時点で満40歳以上かつ中野区に住所を有し、区から参加決定の通知を受けた者。または、令和7年度本事業参加者であり、令和8年度も継続参加を希望する者。
(2) 本規約に同意し、申込手続きを完了していること。
(3) 本事業に関するアンケート調査に協力すること。
(4) 専用のスマートフォンアプリまたは活動量計、ウェアラブル端末を使用できること、また、スマートフォンアプリ・ウェアラブル端末での参加者は、週に1回、活動量計での参加者は、月に1回程度歩数のデータ等の送信に協力すること。
2 区は、前項の条件を満たした場合でも、申込者が次のいずれかの場合に該当すると判断したときは、本事業への参加を決定しないことがあります。
(1) 同一の申込者が、複数の参加申込を行った場合
(2) 故意に虚偽の内容で参加申込を行った場合

第3条(参加方法)

1 本事業へ参加をする手段として、参加者本人のスマートフォンアプリ又は区が貸与する活動量計・ウェアラブル端末のいずれか1つを選択することとします。
2 参加希望者は、所定の申込フォーム(WEB)からお申込みいただくか、申込用紙に記入の上、郵送または、地域包括ケア推進課の窓口に直接提出してください。
3 参加募集期間は令和8年4月20日から令和8年5月8日17時(必着)までです。
4 前年度から継続を希望する参加者については申請不要です。継続の参加者は4月中旬ごろからポイント付与を開始する予定です。

第4条(参加者の決定)

1 区は、新規参加者について、前条の参加申込があった場合、参加申込内容の確認と審査を行った上で本事業への参加を決定し、5月中旬ごろに通知します。
2 令和8年度の本事業の新規参加者の定員はスマートフォンアプリ800名、活動量計100名、ウェアラブル端末100名の合計1,000名とします。
3 各コース応募人数が上回った場合は抽選となります。
4 誤ったコースで申込みをした場合、事業に参加できないことがあります。
5 前年度の参加者は、本規約に同意した方を令和8年度も継続で参加者とします。なお、前年度の活動が一切見られない、歩行活動が見られない等の場合はその限りではないものとし、参加者とみなさないこととします。

第5条(参加者の負担等)

参加に係る費用等の取扱いは次のとおりとします。
(1) 本事業に参加する場合の費用は、無料とします。スマートフォンアプリのダウンロード及びご利用には参加者本人の負担として別途パケット通信料がかかります。(アプリケーションのバージョンアップや正常に動作しないことにより再設定等で追加的に発生する通信料を含みます。)
(2) 区が貸与した活動量計・ウェアラブル端末について、自己の責に帰すべき事由により活動量計・ウェアラブル端末の故障、破損又は紛失した場合は、活動量計の購入実費相当を自己負担とします。なお、区が参加者に活動量計を貸与した日から起算して4か月以内の故障について区及び受託者が初期不良と判断した場合には、無償で新たな活動量計と交換します。
(3) 区が貸与した活動量計・ウェアラブル端末は、事業期間終了後に参加者が区に遅滞なく返還するものとします。
(4) 本事業で使用する体組成計、モバイルルーター、リーダライター、二次元コードリーダー、プリンター等の各機器(ケーブル等附属品を含む。)について、参加者が故意に故障又は破損させた場合、修理又は再購入等に係る費用は参加者に請求します。
本事業に関する通話、通信、郵送、交通及び活動量計の電池交換等の参加者個人の活動に関する費用は、自己負担とします。

第6条(参加者説明会の開催)

本事業の新規参加者を対象に操作説明会を開催します。説明会で、実際の機器を貸与します。

第7条(ポイントの付与)

健幸ポイントは、中野区健幸ポイント事業事務局(以下「事務局」という。)が定める基準に基づき付与されます。健幸ポイントの付与対象となる活動、付与数、上限等は別途定め、手引きやホームページに掲載します。
不正行為が認められた場合、健幸ポイントは無効とし、参加資格を取り消すことがあります。

第8条(インセンティブ)

一定のポイントを獲得した参加者には、中野区デジタル地域通貨「ナカペイ」のポイントに交換できます。

第9条(禁止事項)

参加者は、次の行為を行ってはいけません。
1 本事業のサービスを営利目的で使用する行為
2 本人以外になりすまして参加する行為
3 その他区又は他の参加者への迷惑行為

第10条(登録内容の変更)

参加者は、申込時の内容に変更が生じた場合は、後述の事務局に速やかに連絡し対応してください。

第11条 (退会手続)

1 参加者は、本事業の実施期間中に退会の手続を行うことができます。事務局へご連絡ください。
2 退会後において、本事業を通じて取得した参加者の情報は、参加者個人を識別不可能な形式に加工した上で、本事業の評価等に利用するものとします。

第12条 (参加者資格の喪失)

参加者は、次のいずれかに該当する場合には参加者資格を喪失することがあります。
(1) 第2条第1項各号に掲げる参加条件に該当しなくなった場合
(2) 第2条第2項各号に掲げる条件に該当すると確認された場合
(3) 第9条各号に掲げる禁止事項を行った場合
(4) 参加者が、不適切なサービス利用により本事業の正常な運営を妨げ、又は信用を傷つけていると区が判断した場合
(5) 各種規約等に違反した場合

第13条 (事業の分析)

1 区及び受託者は、本事業の分析評価・効果測定を行うため、アンケート結果、歩数データその他受託者が提供するウェブサイト等(以下「ウェブサイト等」という。)に集積された情報を活用することができるものとします。
2 中野区は、参加者情報を中野区が保有する医療費・介護保険等に関連した情報と照合したのち、特定の個人を識別することができない状態に加工し、かつ特定の個人を識別することができる情報と容易に照合することができないようにしたうえで、前項に定める効果測定・分析評価のために利用することがあります。

第14条(個人情報の取扱い)

1 参加者の個人情報は、本事業の運営目的に限り使用します。
2 個人情報の管理は、関係法令および当該団体の個人情報保護方針に基づき適切に行います。
3 区及び受託者は、参加者から提供された個人情報、体組成計、ウェアラブル端末及びアンケートから収集される情報及びウェブサイト等に集積された情報(以下「収集情報」という。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、中野区個人情報の保護に関する法律施行条例、中野区個人情報の保護に関する法律等施行規則及び関連法規・ガイドラインに基づいて収集情報の利用及び管理を行い、遵守します。
4 受託者は、参加者又は区から提供された個人情報を厳に秘密として管理し、第三者に提供又は開示しないものとします。 収集情報については、次の目的に限定して利用するものとします。
(1) 参加者へ本事業に伴うサービスを提供するため
(2) 区からの通知、アンケート等を送付するため
(3) 収集情報を管理するため
(4) 参加者個人がウェブサイト等で健康状態の推移を確認するため
(5) 健幸ポイントの付与、管理及び交換(交換の受領も含む)のため
(6) 事業分析、事業評価、効果測定及び統計分析に利用するため
(7) その他本事業の管理及び運用のために必要な事項

第15条(免責事項)

1 本事業への参加は自己責任で行うものとし、参加中の事故・怪我等について主催者は一切の責任を負いません。
2 本事業は、災害・事故、その他緊急事態が発生した場合は、サービスの全部又は一部を停止・変更する場合があります。不可抗力によりサービス提供が不可能となった場合、区及び受託者はその責任を負いません。

第16条(規約の変更)

本規約は、必要に応じて予告なく内容を変更することがあります。変更後の規約は、公式ウェブサイト等で公表した時点で効力を生じます。

第17条(損害賠償)

参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連し、自己の責に帰すべき事由により、区及び受託者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
参加者は、本事業に伴うサービス利用に関連し、区及び受託者以外の第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用において、その紛争を解決するものとします。

第18条(問い合わせ)

問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
【中野区健康ポイント事業事務局】
電話番号:0120-082-255
受付時間:平日午前10時から午後5時まで

お問い合わせ先

地域包括ケア推進課地域包括ケア推進係

電話:03-3228-5803
メール:houkatukea@city.tokyo-nakano.lg.jp

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

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