マイクロチップを装着していない犬に関する手続きについて
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更新日:2024年6月4日
犬を飼うときは、狂犬病予防法により、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
飼い犬の登録
生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録が必要です。(登録は生涯1回)
登録手数料は3,000円です。鑑札を交付しますので、注射済票と併せて犬に装着してください。
狂犬病予防注射
毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
毎年4月に定期集合注射を実施しています。
登録済みの飼い主の方へは、3月下旬にご案内を郵送します。
動物病院等で予防注射をしたときは、ご案内または届出書、交付手数料、狂犬病予防注射済証明書(獣医師発行のもの)をご持参のうえ、区の受付窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
狂犬病予防注射済票の交付手数料は550円です。鑑札と併せて、必ず犬に装着してください。
飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき(登録事項変更届)
30日以内に届出が必要です。
中野区へ転入
届出書、鑑札を受付窓口までご持参ください。前住地の鑑札を持参したときは、鑑札は無料交換となります。
鑑札を紛失されたときは、再交付(手数料1,600円)となります。
鑑札を紛失している場合は、中野区保健所での手続きになります。来所が不要な場合もありますので、事前に中野区保健所生活衛生課衛生環境係(電話番号 03-3382-6662) にご連絡ください。
中野区から転出
転出先での手続きとなります。中野区への届け出は不要です。
詳細は転出先の区市町村にお問い合わせください。
中野区内での住所変更
届出書を提出してください。鑑札はそのままお持ちください。
犬の飼い主の変更
登録がある犬は、届出書、鑑札を受付窓口までご持参ください。登録のない犬の場合は、新規で登録が必要となります。 鑑札を紛失されたときは再交付が必要です。
飼い犬が死亡したとき(死亡届)
30日以内に届出が必要です。
区の受付窓口、郵送または電子申請での届出が必要です。
家庭で飼っていたペットの死体は、清掃事務所に引き取り(有料)を依頼することができます。
中野清掃事務所(電話番号 03-3387-5353)
飼い犬の申請・届出書(登録申請、注射済票交付申請、登録変更届、死亡届)
受付窓口(登録申請、注射済票交付申請、登録変更届、死亡届)
保健所のほか、区役所2階、すこやか福祉センター、地域事務所でも受け付けています。
- 中野区保健所 2階 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)
- 中野区役所 2階 戸籍住民課 証明係
- 各すこやか福祉センター(区内4か所)
- 各地域事務所(区内5か所)
飼い犬が人をかんだとき
飼い主は、傷の大小にかかわらず、事故発生から24時間以内に保健所へ届け出る必要があります。
かんだ犬は、事故発生から48時間以内に狂犬病の疑いの有無について、獣医師の検診を受けなければなりません。
人をかんだ場合は、中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662)へまずはお電話ください。
事故発生場所が中野区外の場合は、その場所の所管の保健所へ届け出てください。
飼い犬がいなくなったとき
電話で次の受付窓口までご連絡ください。
- 管轄の警察署
中野警察署(電話番号 03-5925-0110)
野方警察署(電話番号 03-3386-0110)
- 東京都動物愛護相談センター(外部サイト)(電話番号 03-3302-3507)
中野区保健所 衛生環境係(電話番号 03-3382-6662) でも連絡を受け付けています。
犬を飼えなくなったとき
飼い犬は、終生飼養が原則です。まずは飼い続けられるよう再検討をしてください。
それでもやむをえない場合は新しい飼い主を見つけましょう。(親類や知人に頼むほか、広く里親募集をする方法など検討してみてください)どうしても見つけられないときは東京都動物愛護相談センター(外部サイト)(電話番号 03-3302-3507)にご相談ください。
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お問い合わせ
このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。