定期報告制度
建築物は、竣工後も維持保全が適切に行われなければ、その建築物が本来備えている機能を発揮できず、安全性が低下し、大惨事を引き起こす危険性があります。
建築基準法では、「建築物の所有者等は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態で維持するように努めなければならない。」とされています。建築基準法及び、 特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者等は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
報告書はそれぞれの受付機関を経由して特定行政庁へ報告していただき、報告されたものは、特定行政庁によって別途改善指導されるものを除き、原則として受付機関から報告済証が交付されます。
特定行政庁とは、建築物の延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都知事、それ以外の場合は中野区長を指します。
定期報告は建築基準法の改正により平成28年6月1日から防火設備が加わり、以下の4種類となりました。
特定建築物等定期調査報告
1 調査報告
対象建築物の「敷地及び地盤」、「建築物の外部」、「屋上及び屋根」、「建築物の内部」、「避難施設等」及び「その他」の6つの調査項目について、一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員 による現地調査を行い、報告書を作成し公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(東京都及び特別区が定期調査報告の受付・技術指導を委託している機関です。)に提出してください。
2 変更届・改善報告
定期調査報告対象建築物で、除却や使用休止(再使用)、所有者等変更がある場合には届出書を提出してください。また、改善指摘事項に係る改善が完了した場合や改善計画を作成した場合には中野区(建築安全・安心担当)に報告してください。
3 新規登録
建築物の新築や用途変更に伴い新たに定期調査報告の対象建築物となる場合には、「定期報告対象建築物概要調査票」を中野区に提出してください。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(新しいウインドウが開きます)
新宿区西新宿七丁目7番30号小田急西新宿 O-PLACE 2F・3F 電話番号 03-5989-1441
防火設備定期報告
防火設備については、上記の特定建築物等及び一定規模以上の病院等に設けられる随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)を一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員が検査し、報告書を作成して公益財団法人東京都防災・まちづくりセンター(東京都及び特別区が定期報告の受付・技術指導を委託している機関です。)へ提出してください。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(新しいウインドウが開きます)
新宿区西新宿七丁目7番30号小田急西新宿 O-PLACE 2F・3F 電話番号 03-5989-1441
建築設備定期検査報告
建築設備については、特定建築物等に設置した「換気」、「排煙」、「非常用の照明装置」、「給排水設備」の4項目について、一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員が検査し、報告書を作成して一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(東京都及び特別区が定期検査報告の受付・技術指導を委託している機関です。)へ提出してください。
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(新しいウインドウが開きます)
港区西新橋1-15-5内幸町ケイズビル 電話番号 03-3591-2421
昇降機等定期検査報告
昇降機等については、一級建築士、二級建築士又は昇降機等検査員が検査し、報告書を作成して一般社団法人東京都昇降機安全協議会(東京都及び特別区が定期検査報告の受付・技術指導を委託している機関です。)へ提出してください。
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(新しいウインドウが開きます)
渋谷区代々木一丁目35番4号代々木クリスタルビル 電話番号 03-6304-2225
定期報告対象(建築物・防火設備・設備・昇降機)
定期報告対象(建築物・防火設備・設備・昇降機)は東京都のホームページよりご確認ください。
東京都都市整備局 特定建築物等定期報告(新しいウインドウが開きます)
申請書・その他届出様式
名称 | 届出時期 |
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定期報告(建築物)の新規登録を行うとき |
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用途の変更などにより、定期報告(建築設備)の対象外となったとき |
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建築物の所有者等が変わったとき(建築・設備・昇降機共用) |
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建築物を除却したとき及び使用を休止したとき |
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使用休止していた建築物を再び利用するとき |
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改善計画を提出するとき |
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改善工事が完了したとき |
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建築設備(昇降機等含む)を廃止したとき、または休止したとき |
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休止していた建築設備(昇降機等含む)を再び使用するとき |
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