森林環境譲与税の概要について

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更新日:2024年2月9日

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税は、 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項において 、以下の施策に要する費用に充てなければならないとされています。

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  • 木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

森林環境譲与税の使途の公表

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税が適正な使途に用いられるよう、インターネット等の利用等により使途を公表しなければならないとされています。

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