おむつサービス

ページID:295974726

更新日:2024年4月4日

在宅での介護を必要とし、常時失禁状態にある方に紙おむつを支給します。
医療機関に入院中で、紙おむつ現物での受給が難しい方には、おむつ費用を助成します。
なお、サービスの開始は申請の翌月からになります(※締切日までに申請した場合)。遡っての支給・助成はできませんので、ご了承ください。
(締切日の詳細につきましては、下記「サービスの開始」をご確認ください。)
【お願い】
おむつの種類・数量の変更は、60点の支給限度点数内であれば、月単位で変更可能です。
ご利用者様の状況に応じて、過不足のない支給にご協力ください。
支給点数は、毎月の納品書に記載されています。ご確認ください。
種類・数量の変更は、毎月25日までに、配送業者である成玉舎へ、お電話にてお申し込みください。
翌月から変更されます。
株式会社 成玉舎:0120-73-5858

紙おむつの支給

月1回、ご自宅に紙おむつを配送します。
紙おむつの型は4型(パンツ型・テープ型紙おむつ・尿とりパッド・フラット型)で、型ごとに数種類ご用意しています。
支給限度点数の範囲内で、1か月に必要な分の製品を選ぶことができます。(関連ファイルで支給限度点数や対象製品等、詳細を確認できます)

対象者

中野区内に住所があり、次の(1)又は(2)に該当する方(介護保険施設(老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム)及び、障害者支援施設等に入所中の方を除きます。)
ただし、(1)に該当する方は、生計中心者の前年(1~6月の申請は前々年)の合計所得金額が3,500,000円未満の方に限ります。
(1)65歳以上で、介護保険の要介護認定で「要介護1~5」と認定されている方で、常時おむつを必要とする方。
(2)3歳以上で身体障害者手帳1~2級、又は愛の手帳1~2度の障害を有し、常時おむつを必要とする方。
※ 中野区に転入された方は、1月1日現在の住所地発行の住民税課税証明書(4~6月は前年度) が必要となります。

おむつ費用の助成


紙おむつ持込不可の医療機関に入院中の方には、月単位として入院期間中のおむつ費用を助成します。(生活保護又は中国残留邦人等支援給付の受給者を除く。)
おむつ代等の必要事項が明記された領収書を添えて3か月ごとの請求、口座振替により後日支給となります。
助成額
実費相当額のうち限度額(1か月あたり6,000円)まで助成できます。

対象者

中野区内に住所があり、次の(1)又は(2)に該当する方(介護保険施設(老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム)及び、障害者支援施設等に入所中の方を除きます。)
ただし、(1)に該当する方は、生計中心者の前年(1~6月の申請は前々年)の合計所得金額が3,500,000円未満の方に限ります。
(1)65歳以上で、医療機関に入院中で、常時おむつを必要とする方。(要介護認定は不要。)
(2)3歳以上で身体障害者手帳1~2級、又は愛の手帳1~2度の障害を有し、医療機関に入院中で常時おむつを必要とする方。
※ 中野区に転入された方は、1月1日現在の住所地発行の住民税課税証明書(4~6月は前年度) が必要となります。

サービスの開始

紙おむつの支給は、締切日の25日までに申請された分について、翌月からの開始 。(締切日が土日祝日の場合はその直前の平日。2月、4月、12月はさらに早まりますので、詳しくはお問い合わせください。)
おむつ費用助成の締切日は月末。締切日が土日祝日の場合はその直前の平日。 締切日までに申請された分については、翌月から開始。
同じ月に紙おむつの支給とおむつ費用の助成を重複して受けることはできません。

利用相談・申請受付

高齢者(65歳以上の方)
担当区域の地域包括支援センターでお受けします。
障害者
障害福祉課(障害者等の保健福祉相談・区役所1階23番(電話03-3228-8956・ファクス03-3228-5665)

在宅で利用できるサービス」へもどる

関連ファイル

お問い合わせ先

地域包括ケア推進課 在宅サービス係
区役所5階 10番窓口
03-3228-5632

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから