上場株式等に係る配当所得等、上場株式等に係る譲渡所得における所得税と異なる課税方式の選択について

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更新日:2023年11月9日

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得の課税方式が統一されます(令和6年度から)

令和6年度からの上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得の課税方式については、こちらをご覧ください。

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得における課税方式の選択(令和5年度まで)

上場株式等に係る配当所得等(特定配当等に係る所得)、上場株式等に係る譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額に係る所得)について、住民税の納税通知書が送達される前に申告することにより、住民税について所得税と異なる課税方式を選択できます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別区民税・都民税(住民税)に確定申告の内容を反映するためには期限があります(PDF形式:126KB)

中野区での手続き方法

住民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書(以下、「住民税の納税通知書」という。)が送達される前に、所得税の確定申告書とは別に、区に「特別区民税・都民税申告書」ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「特別区民税・都民税(住民税)申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得の課税方式選択用)」(PDF形式:65KB)の2点を提出することにより、上場株式等に係る配当所得等、上場株式等に係る譲渡所得について、所得税とは異なる以下の課税方式を選択することができます。

  • 上場株式等の配当所得等については、「申告しない(申告不要制度)」「総合課税」「申告分離課税」を選択できます。
  • 特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得については、「申告しない(申告不要制度)」「申告分離課税」を選択できます。

いずれも、各年度の納税通知書が送達された日以降に提出されたものについては無効となります。

所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告方法の簡略化について(令和3年分確定申告から適用)

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告とは別に個人住民税の申告が必要ですが、令和3年分(令和4年度)以降の申告について、株式等に係る配当所得等及び譲渡所得が、特定配当等(上場株式等の配当等で大口株主等が支払いを受けるものを除く)及び特定株式等譲渡割所得金額(上場株式等の譲渡所得で、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れたもの)に係る所得のみであり、そのすべてを住民税において申告不要とする場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。
税務署に確定申告書を提出する際、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」の欄にマルを記入することで足り、区役所への申告は不要になります。
この場合も、住民税の納税通知書が送達される前までに、税務署に確定申告書を提出する必要があります。

申告の際の添付書類

申告しない(申告不要制度)を選択する場合は、添付書類は不要です。
総合課税や申告分離課税を選択する場合は、「特定口座年間取引報告書」や「支払通知書」(写しでも可)が必要です。

その他の注意事項

この申告は、原則として、該当年度の申告期限内(3月15日まで)に提出することが必要です。
ただし、期限後であっても、住民税の納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。(該当する納税通知書がすでに送達されている場合は、この申告は無効となります。)
総合課税や申告分離課税を選択した場合は、合計所得金額や総所得金額等に算入され、扶養判定や国民健康保険料・後期高齢者医療制度・介護保険料等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

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