住民税ってなに?
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更新日:2024年5月7日
住民税は、区民のみなさんの日常生活に密接に結びついた多くの行政サービスを行うための費用を、みなさんの収入に応じて分担していただく税金です。
住民税は、特別区民税と都民税を合わせたもので、毎年1月1日現在、区内にお住まいの方に課税されます。所得税と違い、前年の所得金額に対して当該年度に課税されます。
また年の途中で中野区から転出した方も、その年度の住民税は中野区で課税され、納税もしていただきます。
所得割と均等割
特別区民税と都民税は、それぞれ所得割と均等割の2種類の税金で構成されています。
- 所得割
前年中の所得金額に応じて負担する税金
税率は10パーセントで、その内訳は特別区民税6パーセント、都民税4パーセントです。
- 均等割
すべての納税者が均等の金額によって負担する税金
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から | |
特別区民税均等割額 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
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都民税均等割額 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
※1 東日本大震災を踏まえて中野区や東京都が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、特別区民税及び都民税の均等割税率にそれぞれ500円の加算がありました。
※2 令和6年度から、住民税の均等割とあわせて、国税の森林環境税として年額1,000円が課税・徴収されます。
森林環境税については、下記のリンク先「令和6年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点」をご覧ください。
所得割、均等割については、所得金額や扶養人数などにより、課税されない場合があります。
区内に住所がなくても、区内に事務所や事業所をお持ちの方には、均等割のみが課税されます。
関連情報
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課税係 電話番号
03-3228-8913
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お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。
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