医療費控除の申告について
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更新日:2024年5月7日
医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けるために必要な書類についてご案内しています。
医療費控除の適用を受けるために必要な書類
これまで領収書の提出が必要でしたが、平成30年度分の住民税、平成29年分の所得税の申告から、領収書に代えて「医療費控除の明細書」を作成して添付することが必要になりました。令和3年度以降の住民税の申告では領収書の添付または提示のみでは控除の適用を受けることは出来ませんので、ご注意ください。領収書は提出不要ですが、明細書の記入内容を確認するために提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅で5年間保管してください。
(令和2年度分の住民税、令和元年分の所得税までは、領収書の添付または提示によることもできます。)
なお、被保険者等が支払った医療費の額等が記載された「医療費通知」を添付する場合は、医療費明細の記入を省略できます。ただし、「医療費通知」は、次に掲げる事項が記載されたものに限ります。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
健康の維持増進や疾病の予防への一定の取組を行っている方が、スイッチOTC医薬品を購入した場合(同一生計の親族のスイッチOTC医薬品を購入した場合を含みます。)、次の算式で得た額を所得から差し引くことができます。
この特例と、従来の医療費控除は、納税者の選択により、どちらか一方のみ適用を受けることができます。
セルフメディケーション税制による控除額=(スイッチOTC医薬品等購入費-保険金等の補填額)-1万2千円(控除の限度額は8万8千円)
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。スイッチOTC医薬品の対象医薬品や、一定の取組の内容については、次のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制)(外部サイト)へ
この特例は、平成30年度から令和9年度までの各年度分の住民税(平成29年から令和8年までの各年分の所得税)について適用されます。
セルフメディケーション税制の適用を受けるために必要な書類
- 「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・添付(令和2年度分の住民税、令和元年分の所得税までは、領収書の添付または提示によることもできます。)
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(令和4年度より書類の添付または提示は不要となりましたが、提示または提出を求める場合がありますので、5年間は自宅で保管してください。具体的には、次に掲げるものが該当します。)
- インフルエンザ予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 区市町村がん検診の領収証または結果通知表
- 勤務先で受けた定期健康診断(事業主検診)の結果通知表
- 特定健康診査の領収書または結果通知表
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
関連情報
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