国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

ページID:360232998

更新日:2023年12月11日

 住民税の申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用を受ける場合には、源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分を除き、親族関係書類および送金関係書類を住民税申告書に添付または提出の際に提示する必要があります。親族関係書類および送金関係書類の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
 なお、令和6年度以降、国外居住親族に係る扶養控除等について、適用対象者の見直しが行われます。詳細は下記をご確認ください。

 国外居住親族に係る扶養控除等の適用対象者の見直しについて

 令和6年度より、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、留学により非居住、障害者もしくは扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費にあてるための支払を38万円以上受けている人を除いて、扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外することとなりました。
 30歳以上70歳未満の国外居住親族について扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用を受けようとする場合については、親族関係書類や送金証明書類に加えて、留学ビザ等書類などの書類が必要となります。

国外居住親族に係る扶養控除等の申告をする際の必要書類について

 令和6年度以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用においては、国外居住親族の年齢等の区分に応じて、下表にかかげるすべての書類の添付または提示も併せて必要となります。

国外居住親族に係る扶養控除等及び非課税限度額の適用を申告をする際の必要書類
  30歳未満または70歳以上 30歳以上70歳未満
留学生 障害者 38万円以上の送金を受けている者
必要書類 ・親族関係書類
・送金関係書類
・親族関係書類
・送金関係書類
・留学ビザ等書類
・親族関係書類
・送金関係書類
・親族関係書類
・38万円送金書類

※上記の表について、外国語で作成されている書類は、日本語での翻訳文も添付または提示が必要です。
※「送金関係書類」は「38万円送金書類」を除き、送金額は問いません。
※障害者については障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。

「親族関係書類」とは

 国外居住者が納税者の親族であることを証するものをいい、下記のいずれかの書類を指します。
(1)戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載がある書類(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書等)

「留学ビザ等書類」とは

外国政府または 外国の地方公共団体が発行した下記のいずれかの書類で、国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し

「送金関係書類」とは

 納税義務者がその年度の前年において国外居住親族の生活費または教育費にあてるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
(1) 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族各人に支払をしたことを明らかにする書類
(2) いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族各人がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

「38万円送金書類」とは

 「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住親族へのその年度の前年における支払の金額に合計が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
 国外居住親族各人にその年度の前年において送金した合計額と、その金額を「送金関係書類」により明らかにできるかを事前に確認したうえで申告してください。

※国外居住親族に係る扶養控除等の適用について詳しくご覧になりたい場合は、下記国税庁ホームページを参照してください。

このページについてのお問い合せ先

課税係 電話番号03-3228-8913

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから