住民税の基本の計算式
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更新日:2024年5月7日
住民税は、1月1日から12月31日の所得に対して、その翌年に課税されます。
基本の計算式は、次のとおりです。
住民税は「均等割」と「所得割」があります
「均等割」とは一定以上の所得のある方に、広く均等にかかる税金です。
「所得割」とは所得に応じて課される税金です。
均等割の金額
平成25年度まで | 平成26年度~令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
特別区民税均等割額 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
都民税均等割額 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
※東日本大震災を踏まえて中野区や東京都が実施する防災のための財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの十年間はそれぞれの均等割額に500円が加算されておりました。
※令和6年度から、住民税の均等割とあわせて、森林環境税(国税:年額1,000円)が課税・徴収されます。森林環境税については、下記のホームページをご覧ください。
・林野庁
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html(外部サイト)
・総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html(外部サイト)
※区内に住所がない方でも、中野区内に事業所や事務所をお持ちの方は、均等割のみ課税されます。
「所得割」の算出方法(分離課税は除く)
- 「各所得の合計金額」ー「各所得控除の合計金額」=「課税総所得金額」(1,000円未満の端数切捨て)
「各所得の合計金額」とは収入金額から必要経費を差し引いた金額の合計
各所得の詳細や算出方法についてはこちらの「所得の種類について」ページへ
「各所得控除の合計金額」とは医療費控除や扶養控除など所得から差し引く金額の合計
各控除の詳細や算出方法についてはこちらの「所得控除と住宅ローン控除、寄付金税額控除」ページへ - 「課税総所得金額」×税率(10%)=「算出所得割額」
※税率の内訳は特別区民税6%、都民税4%です。 - 「算出所得割額」-「人的調整控除額」=「所得割」(100円未満の端数切捨て)
「人的調整控除額」とは、平成19年度に、所得税から個人住民税へ税源移譲が行われたことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除差(扶養控除や基礎控除など)による負担増が生じないようにするため、個人住民税から一定額を控除するものです。そのため、現在の人的控除差とは異なる金額が採用されている場合があります。
課税所得金額が200万以下 | 次のア、イのいずれか小さい額の5% ア 人的控除額の差の合計額 イ 合計課税所得金額 |
---|---|
課税所得金額が200万超、または2,500万以下 | 次のア、イのいずれか多い額の5% ア {人的控除額の差額の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円) イ 5万円 |
課税所得金額が2,500万超 | 適用なし |
4.「均等割額」+「所得割額」=「住民税」算出した所得割額と均等割額の合計が住民税の年税額となります。
税額控除等詳細な金額が知りたい方は「特別区民税・都民税の試算と申告書作成」ページの中野区特別区民税・都民税税額シミュレーションを参照ください。
関連情報
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課税係 電話番号
03-3228-8913
03-3228-8917
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このページは区民部 税務課が担当しています。
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