住民税がかからない場合
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更新日:2024年5月7日
- 次に該当する方は、住民税がかかりません。 (非課税の方には、納税通知書は送付していません。)
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年の合計所得が135万円以下の方
- 前年の合計所得が、次の計算式により得られた金額以下の方
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+21万円
同一生計配偶者・扶養親族がいない場合の住民税がかからない限度額は、45万円。
- 次に該当する方は、住民税のうち所得割額がかかりません。
前年の総所得が、次の計算式により得られた金額以下の方
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数) +10万円+32万円
同一生計配偶者・扶養親族がいない場合の所得割額がかからない限度額は、45万円。
上記1、2の「扶養人数」には、16歳未満の扶養親族の方の人数を含みます。
なお、16歳未満の扶養親族の方については、扶養控除の適用を受けることはできませんが、その方に一定の障害がある場合は障害者控除の適用を受けることができます。
関連情報
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課税係 電話番号
03-3228-8913
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