住民税の課税
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更新日:2024年5月7日
住民税とは
住民税は、特別区民税と都民税の総称です。特別区民税と都民税は、それぞれ所得割と均等割の2種類の税金で構成されています。
特別区民税・都民税の試算、申告書の作成
源泉徴収票などから特別区民税・都民税の試算ができます。また、令和5年度特別区民税・都民税申告書の作成もできます。
申告
医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けるために必要な書類についてご案内しています。
上場株式等に係る配当所得等、上場株式等に係る譲渡所得等について、住民税納税通知書が送達される前に住民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式を選択できます。その申告方法についてご案内しています。
平成29年度以降の特別区民税・都民税(住民税)申告書を提出する際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。申告方法や必要な本人確認資料などをご案内しています。
災害にあったり、生活保護を受けるなど生活が著しく困難になったことにより、納税が困難な方について、申請により軽減免除を行う制度です。
- 納税管理人承認・認定申請
納税管理人とは、納税者ご本人が国外に転出するなどにより、住民税の納税に関する手続きが取れなくなる場合、本人に代わって連絡や納付をしていただく方です。
相続があった場合に、被相続人の住民税の通知及び還付に関する書類を受領する相続人の代表を指定する届です。
所得と控除
給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得、退職所得、山林所得、雑所得について。
所得控除の種類、住宅ローン控除、寄附金税額控除について。
税額の計算
最も基本的な計算式を掲載しています。
具体的な計算例として、4人家族を想定したシミュレーションを掲載しています。
前年の所得などによって、住民税がかからない場合があります。
公的年金等からの住民税の特別徴収について
公的年金等の所得のある方は、公的年金から特別徴収(天引き)される場合があります。
このページについてのお問い合わせ先
課税係 電話番号
03-3228-8913
03-3228-8917
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。