所得税の確定申告と住民税の申告について

ページID:636939792

更新日:2024年2月5日

自営業などの方は

令和6年度は、令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までの間に、税務署へ所得税の確定申告をしてください。確定申告については新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

税務署に確定申告書を提出する方は、住民税の申告は必要ありません。
区は確定申告書等を元に課税計算して、6月中旬に、住民税の納税通知書をご本人宅へ郵送します。
確定申告が不要な場合は、住民税の申告をしてください。

お勤めの方(給与所得者の方)は

お勤め先から「給与支払報告書」が区役所へ提出されている場合は、申告不要です。ただし、年末調整されていない場合や、医療費控除や年末調整できなかった所得控除の追加などがある場合で、所得税の還付がある方は、税務署に確定申告を行ってください。
住民税の税額通知書は、お勤め先を通じて5月末頃にお手元に届きます。

2か所以上からの給与があるときは

例えば、勤務先のA社から年間500万円と、非常勤のB社から年間150万円の給与の支払を受けた場合は、A社とB社の給与収入を合算して、税務署へ所得税の確定申告をしてください。住民税も同様にその合計所得に対して課税します。
なお、B社からの給与収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありません。

給与天引きと個人納付の併用は

給与以外にも収入があり、その分にかかる住民税だけ会社を通さず個人で納付することを希望する場合は、確定申告書第二表に「給与・公的年金等に係る所得以外(4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する欄がありますので、「自分で納付」を選んでください。給与からの天引きとは別に、個人納付するための納税通知書をご自宅にお送りします。

年金受給者の方は

公的年金等についての確定申告不要制度

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方については、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告をしてください。

  • 公的年金等のうちに、外国で支払われる年金などの源泉徴収の対象とならないものがある場合は、「公的年金等についての確定申告不要制度 」の対象になりません。ご注意ください。
  • 「公的年金等についての確定申告不要制度」に該当し、確定申告をしない場合であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得があるときは、住民税の申告が必要です。

所得のなかった方、収入が少額の方、扶養家族だった方は

申告書は、税証明書、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金、老齢福祉年金、保育料などの基礎資料となります。無収入の方や前年中に転入された方、給与・年金以外の所得のあった方などは申告がないと課税・非課税の決定ができません。令和6年3月15日までに区役所に住民税の申告をしてください。申告をされないと税証明書も発行することができません。
所得のなかった方、収入が少額の方、扶養家族だった方などは、住民税申告書の裏面の連絡書欄も記入してください。
なお、税務署に確定申告書を提出した方は、区役所への申告の必要はありません。

(参考)所得税の還付申告について

年末調整で精算

お勤めの方の所得税は、毎月の給料や賞与の支給時に、一定の基準で天引き(源泉徴収)して納付されます。このため、源泉徴収された税の1年間の合計額は、1年間の給与総額を基に計算した年税額と一致していません。
そこで、1年間の給与総額が確定する12月に、その年に納めるべき税額を計算し、1月から源泉徴収されてきた税額との差額について、納付または還付を受けることが必要です。この精算の手続きが年末調整です。この年末調整の手続きは、勤務先の事業者が行います。

医療費控除などは還付申告で

医療費控除や雑損控除などは、年末調整では受けることができません。これらの控除がある方は、所得税の確定申告によって還付を受けることになります。

  1. 給与所得者が次の場合に確定申告をすれば、源泉徴収された所得税の還付を受けられることがあります。
    • 年の中途で退職して、年末調整を受けられなかったとき
    • 扶養人数が増えて年末調整に間に合わなかったとき
    • 風水害や火災などにあい、雑損控除を受けられるとき
    • 多額の医療費を支払い、医療費控除を受けられるとき
    • 寄附金控除を受けられるとき
    • 配当控除、住宅借入金等特別控除などを受けられるとき
  2. 確定申告をする場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることはできません。この場合、ふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、寄附金の受領証明書または特定事業者が発行する年間寄附額を記載した寄附金控除に関する証明書を添付し改めて申告する必要があります。ご注意ください。詳しくは、所得控除と住宅ローン控除、寄附金税額控除をご覧ください。

関連情報

このページについてのお問い合わせ先

課税係 電話番号03-3228-8913

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから