2018年度(平成30年度)第20回庁議(1月15日)

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更新日:2023年8月3日

報告されたテーマ

ICTを活用した在宅医療介護連携・情報共有体制の構築について(地域支えあい推進室)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 中野区地域包括ケアシステム推進プランでは、在宅療養に関わる医療・介護等の関係者(以下、「関係者」という。)が在宅療養される区民(以下、「対象者」という。)の身体状況や支援経過などの必要な情報を共有し、多職種連携のもと、より質の高い医療・介護・福祉サービスの提供に資するよう、ICTを活用した在宅医療介護連携・情報共有体制を構築することとしている。
 現在の進捗状況について、下記のとおり報告する。

経過等

  • 平成28~29年度
     中野区地域包括ケア推進会議及び関係部会(以下、「部会等」という。)で、ICTを活用した情報共有システムに必要な機能、活用方法等を検討・協議し、区においてシステム導入を進めていくこととした。
  • 平成30年度
     区において、システムの構築及び保守管理の受託業者を選定・契約した。(6月)その後、部会等において、具体的な運用ルール等を検討・協議を重ねつつ、次年度からの本格稼働に向けた運用テストを関係者で行うこととした。

ICTシステムの概要

名称

なかのメディ・ケアネット

主な機能
  1. 個別の対象者の支援のため、本人の同意を得て個人情報を共有する機能
  2. 利用登録している関係者で情報(個人情報除く)を交換する機能
  3. システムの運営に関する情報を区が公開する機能(ポータルサイトの設置)
  4. その他、関係者の連携を強化するための機能
利用可能な者(関係者の範囲)
  1. 医療関係機関(病院・診療所・訪問看護ステーションなど)、薬局
  2. 介護サービス事業所
  3. 区の機関(所管担当、すこやか福祉センター、地域包括支援センターなど)
システムの運営主体

中野区(構築・保守管理については、下記事業者に委託)

システム構築・保守管理事業者
  1. 名称
    株式会社インターネットイニシアティブ
  2. 所在地
    千代田区富士見二丁目10番2号飯田橋グラン・ブルーム
共有・活用する個人情報等

 システムで共有・活用する個人情報は、個々の対象者に関与する医療・介護等の関係者が下記事項について、文字による情報に加え、必要に応じて写真や動画といった視覚情報での掲載・共有を適宜行い、関係者間での連携による迅速かつ具体的な処置を図ることで、より質の高いサービスの確保や提供に資するものとする。
 なお、具体的な運用ルールは、今後行う運用テストで検証・見直しを図っていく。

  1. 基本的事項
    氏名、住所、電話番号、生年月日、性別など
  2. 身体的状況
    健康・身体状態、運動能力、障害状況、介護保険認定状況など
  3. その他必要な事項
    居住、生活歴、援助計画など

システム利活用のメリット等

即時性

 関係者は、インターネットに接続できるスマートフォン、タブレット等があれば、対象者の情報(医療処置、介護支援、サービス提供などの状況)が即時で共有できる。

視覚情報等の活用

 文字・写真・動画を共有できるため、傷病特性による必要な情報(例:神経難病、皮膚疾患、認知症、摂食・えん下機能支援など)について、視覚情報として関係者で共有でき、迅速かつ的確な対応が可能となる。

時系列での情報蓄積・共有

 オンラインかつ時系列で情報が蓄積されることから、対象者について、退院後の療養に向け、事前に関係者で対応を協議しておく等、円滑な在宅療養への移行が可能となる。

その他
  1. 関係者が持つ対象者の必要情報は、電子上のグループにより、担当している関係者のみで管理・共有しているが、担当者の交代など新規関係者は招待を受けることでメンバーとなり、円滑な事務引き継ぎ等が可能となる。
  2. 電子上のグループ内でのメールや一斉発信などのコミュニケーションツールが登載されており、関係者において様々な広報・周知が可能となる。

今後の予定

2019年2月~ 運用テストに係る医療・介護等関係団体など関係者向け説明会
運用テスト(~3月)
2019年3月 運用テスト参加者アンケートの実施
2019年4月~ 中野区地域包括ケア推進会議・部会において報告・検証、本格的な活用の開始(PDCAサイクルにより見直し・改善)

(仮称)総合子どもセンター分室の整備について(子ども教育部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

施設整備の位置づけ

 区は、2021年度に、児童相談所機能を含む(仮称)総合子どもセンターを開設し、子ども・教育にかかる専門性の高い相談支援・指導・措置等、切れ目のない支援を迅速、的確、総合的に展開することとしている。(仮称)総合子どもセンター分室(以下、「分室」という。)では、(仮称)総合子どもセンターが展開する児童相談所機能の一つである、子どもの一時保護機能を担うこととし、子どもの安全・安心の確保を図る。
 分室は、児童福祉司、児童心理司による子どもへの十分かつ丁寧なアセスメント及びケースワークの実施、緊急時の応援体制の確保等のため、(仮称)総合子どもセンターの近接地域に設置することを基本とする。

整備にあたっての主な視点

 分室は、虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時的に分離する必要がある場合や、子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはそのおそれがある場合、また、適切かつ具体的な援助方針を定めるために、十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合等に子どもを一時保護する施設である。
 分室では、国が公表した「一時保護ガイドライン」の内容を踏まえ、できるだけ家庭的な環境の中で子どもの権利が尊重され安心して生活できるような体制を確保した上で、一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な支援を実施できるよう施設、設備の整備を図る。

  • 居室及び共有部分にできる限り自然光を入れ、明るく居心地の良い空間を確保する。
  • 子どもの年齢等に配慮しつつ居室は個室を基本とする。
  • 居室周辺には子どもたちが自由にくつろげるラウンジ等のスペースを確保する。
  • 学齢児における浴室・洗面・居室等の生活の場は男女を明確に区分する。
  • 学習、軽運動等ができる日中活動の場(学習室、多目的室、遊戯室等)を確保する。
  • 生活のリズムをつくりやすいよう、居室等の生活の場と日中活動の場を区分する。
  • 子どもたちの行動を見守ることができるよう事務室を配置する。
  • 面接室、個別対応室、医務室等子どもの状況に応じた支援を行えるスペースについては、集団生活の場と動線を隔離する。

検討中の施設概要

構造

鉄筋コンクリート造 地上4階建

入所定員

12名(男児5名、女児5名、幼児2名)
東京都における一時保護の一日の最大児童数実績を踏まえ設定

特徴
  1. 施設中央に、自然光と通風のための中庭をとることで、子どもの居住環境を明るく快適なものとすると同時に、周辺環境に対する子どもの音声にも配慮した。
  2. 生活の場、日中活動の場、その他管理区域について、動線等を適切に区分するため、4階建てとし、フロアを分離した。
  3. 学齢児の生活フロアは男女別とし、ラウンジ等に使用できる自由な空間を確保した。
  4. 日中活動フロアには学習室、多目的室、遊戯室、食堂等を配置した。
  5. 管理区域には、面接室、集団生活が難しい場合の個別対応個室、医務室等を配置した。
  6. 各階に事務室を配置するとともに、各事務室が中庭を介して子どもの見守りができるよう配慮した。
延床面積

1,000平方メートル程度

職員体制

 入所児童への適切な支援や24時間ローテーション勤務による施設運営をする必要があるため、児童指導員・保育士等16名程度の職員体制を確保する。

今後の検討スケジュール

 次のとおり検討を進める。なお、今後、特別区としての検討や、国、東京都との協議の進捗に合わせて内容の調整を図る。

2018年度
  • (仮称)総合子どもセンター分室整備基本計画策定・近隣住民等への説明
  • 一時保護所の相互利用等広域調整の検討
  • 専門職の計画的配置・採用・育成、児童相談所等への派遣研修継続
  • 社会的養護(児童養護施設・里親等)の考え方と広域調整の検討
  • 児童相談所設置市事務実施体制の検討・整理
  • 国・東京都との協議
2019・2020年度
  • (仮称)総合子どもセンター分室設計・工事
  • 児童相談所設置市の政令指定手続き、条例等例規整備
  • 児童相談所業務・ケースの引継、児童相談所設置市事務の引継
2021年度
  • (仮称)総合子どもセンター開所(児童相談所機能含む)

中野区災害情報システムの構築状況と今後の予定について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 標記の件について、以下のとおり報告する。

システム構築の目的

 区は、熊本地震及び関東・東北豪雨等の大規模災害の教訓から、来たるべき災害に備え災害対応力の強化を図るため、災害対応を行う区職員による情報収集能力を高めるとともに初動対応の迅速化につながるようシステムを構築していく。

構築事業者等

構築事業者

株式会社 日本アイ・ビー・エム

構築期間

平成31年3月31日まで

基本機能

各種災害での運用後、改良を加えていることから、区市町村レベルで必要となる基本機能を有している。

その他

職員訓練等の試行結果を踏まえ、必要な改良を加えていく。

システムのコンセプト

情報分析・意思決定を支援するシステム

 災害時における意思決定権者の意思決定を支援、即時、組織横断的な情報を共有する。

ユビキタスなシステム

 災害時における中野区内の被害状況等を、クラウド型のシステムを構築していることから、区職員はいつでもどこでも確認でき、災害現場からスマートフォン等を通じ災害対策本部へ直接報告を可能とする。

災害運用後に改良したシステム

 日本国内で発生した地震、水害での運用後、その都度、システムの見直しを行い、改良している。

熊本地震等の教訓から得られた個別の機能を取り入れたシステム

 避難所における避難者等の状況の管理、備蓄物資の管理、応援職員の管理等を可能とする。

災害情報システム化の範囲

 災害発生時に各種情報の発信、収集を無線、電話、紙を用いて行ってきたが、本システムで行うものである。
 主なシステム化の内容は、

  1. 情報統合業務(被害状況、避難情報等の防災情報を統合して地図と関連付け表示)
  2. 配備体制管理業務(災害対策本部等の各種配備体制の管理)
  3. 人的資源管理業務(職員参集状況、応援職員受け入れ状況等の管理)
  4. 施設情報管理業務(公共施設等の住所、ライフラインや施設被害の状況等の管理)
  5. 被害情報管理業務(発生した被害や通報情報、被災情報に対する対応状況等の管理)
  6. 地図情報管理業務(背景地図の切替え、グリット表示、地図上での作図、計測)
  7. 時系列情報管理業務(災害対策本部で共有する各種情報の管理)
  8. 救援物資・備蓄物資管理業務(救援物資や備蓄物資の在庫、支援要請情報の管理)
  9. 避難所状況管理業務(各避難所の避難者情報、ライフラインの状況等の管理)
  10. 避難情報管理業務(避難勧告等の発令や解除情報の管理)

等を対象としている。

今後の予定

平成31年1月18日 防災対策調査特別委員会へ報告
平成31年1月26日 中野区職員震災図上訓練で試行
平成31年2月6日 建設委員会へ報告
平成31年2月~3月 システム修正
平成31年4月1日 本格運用開始

土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表について(都市基盤部)

 このことについて、次のとおり報告があった。

 東京都は、がけ崩れなどの土砂災害から都民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定の前段として、基礎調査を実施している。
 今回、同法律に基づき、二区(文京区、渋谷区)、六市(三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市)における基礎調査の結果が公表された。
 この中で、渋谷区本町三丁目の一部が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定予定となり、これに伴い中野区弥生町一丁目の一部が当該区域に含まれることから、次のとおり報告する。

基礎調査結果

公表日等
  • 平成30年12月26日東京都がプレス発表
  • 東京都建設局のホームページでの公開
  • 区役所災害対策担当の窓口での基礎調査結果資料の閲覧
今回の調査結果(渋谷区のみ掲載)
今回の調査結果(渋谷区のみ掲載)

区市町村

所在地

区域指定箇所数(予定)

渋谷区

本町三丁目、西原一丁目、西原三丁目、元代々木町、代々木五丁目、神宮前六丁目、神山町、北沢一丁目、恵比寿四丁目の一部

土砂災害警戒区域

うち土砂災害特別警戒区域

11

9

渋谷区本町三丁目の指定の一部に中野区弥生町一丁目が含まれる。

中野区の区域指定箇所

中野区の区域指定箇所

町名

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

松が丘

4

1

上高田

9

7

中央

2

0

東中野

1

1

本町

2

0

弥生町

3

2

21

11

  • 今回の調査結果を受け、弥生町の指定箇所数が1増加予定。
  • 土砂災害警戒区域
    土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域(通称「イエローゾーン」)
  • 土砂災害特別警戒区域
    土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域(通称「レッドゾーン」)

今後の予定

平成31年6月 住民説明会(東京都主催:都から該当者に開催を連絡)
~平成31年7月 区から東京都へ指定に関する意見回答
平成31年9月以降 東京都による指定手続き・公示、東京都建設局及び中野区のホームページに公開、区役所災害対策担当の窓口での閲覧

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このページは総務部 総務課が担当しています。

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