施設職員等による虐待(被措置児童等虐待)について

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更新日:2026年8月26日

被措置児童等虐待とは

 被措置児童等(様々な事情で家庭を離れ、児童養護施設や乳児院等に入所している児童や里親に委託されている児童、保護者と離れた環境下で保育所等を利用している児童)に対して、施設職員等(施設職員や里親)が行う以下の行為のことをいいます。

  • 身体的虐待
    被措置児童等の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
  • 性的虐待
    被措置児童等にわいせつな行為をすること、または被措置児童等にわいせつな行為をさせること。
  • 放置・放棄(ネグレクト)
    被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、同居人や生活を共にする他の児童による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待の放置、その他の施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること。
  • 心理的虐待
    被措置児童等に対する暴言や拒絶的な対応、その他の被措置児童等に心理的外傷を与える言動を行うこと。

対象施設等について

 以下の施設等に委託され、入所、利用している児童に対する被措置児童等虐待の行為が対象となります。

  • 社会的養護関係施設等
    小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、児童相談所一時保護所、一時保護受託機関、児童自立生活援助事業、意見表明等支援事業、母子生活支援施設、妊産婦等生活援助事業
  • 保育所等
    保育所(保育所型認定こども園を含む)、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設(地方裁量型認定こども園を含む)、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、放課後児童健全育成事業(育成室・東京都認証学童クラブ)、子育て短期支援事業、児童育成支援拠点事業、児童館、幼保連携型認定こども園、幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)、特別支援学校幼稚部

対象施設等について

 児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化されました。これにより、被措置児童等虐待を発見したものに通告義務が課せられ、通告などを受けた都道府県・政令市・児童相談所設置市は、事実確認や必要な措置などを行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること、定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられました。
 また、令和7年10月1日より、社会的養護関係施設等と同様に保育所等の職員による虐待等の発見時の通告義務等の仕組みが設けられたほか、区市町村は毎年度、被措置児童等虐待の状況等を都道府県に報告することが義務付けられました。

    被措置児童等虐待かなと思ったら

     被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。
     なお、電話窓口は原則、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までです。

    被措置児童等虐待事案の公表について

    お問い合わせ

    このページは子ども教育部 子ども・教育政策課(子)が担当しています。

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