施設職員等による虐待(被措置児童等虐待)について
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更新日:2025年12月9日
被措置児童等虐待とは
様々な事情で家庭を離れ、児童養護施設や乳児院等に入所している児童や里親に委託されている児童(被措置児童等)に対して、施設職員や里親(施設職員等)が行う以下の行為のことをいいます。
・身体的虐待
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
・性的虐待
被措置児童等にわいせつな行為をすること、又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
・放置・放棄(ネグレクト)
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二項目又は次の項目に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
・心理的虐待
被措置児童等に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
被措置児童等虐待の防止
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化されました。これにより、被措置児童等虐待を発見したものに通告義務が課せられ、通告などを受けた都道府県・政令市・児童相談所設置市は、事実確認や必要な措置などを行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること、及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられました。
対象施設等について
以下の施設等に委託され、入所している児童に対する上記の行為が対象となります。
・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・里親
・乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
・指定発達支援医療機関
・児童相談所一時保護所
・一時保護受託機関
被措置児童等虐待かなと思ったら
被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。
・中野区児童福祉審議会の相談窓口(子ども・教育政策課) 電話03-3228-5890
受付時間:平日のみで8時30分から17時まで
・中野区児童相談所 電話03-5937-3289
受付時間:平日は8時30分から17時まで 土曜・休日・夜間も受付しております。
・児童相談所虐待対応ダイヤル 189
ダイヤル189は、全国共通の番号で、お近くの児童相談所につながります。
被措置児童等虐待事案の公表について
過去の該当事案なし。
お問い合わせ
このページは子ども教育部 子ども・教育政策課(子)が担当しています。
