中野区内の保育施設における虐待等の相談・通報窓口

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更新日:2026年4月1日

保育施設の中で虐待等を目撃した方や、職員の方、お子さんが通う保育施設で心配なことがある方は、中野区 保育園・幼稚園課 運営支援係にご連絡ください。
また、区内の保育施設に勤務されている職員の方の、園運営に係るご相談も受け付けています。
相談は匿名で行うことができます。通報者の秘密は守ります。

相談先

中野区 保育園・幼稚園課 運営支援係

  • 電話番号 03-3228-6584(専用ダイヤル)平日8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
  • Eメール 新規ウインドウで開きます。hoiku-soudan@city.tokyo-nakano.lg.jp
  • 郵送の場合 〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19(区役所3階窓口)

相談後は、保育施設への事実確認等を行います。

虐待等の通報について

令和7年10月より、保育施設において、職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した方は、速やかにこれを通報しなければならないと義務付けられました。

保育施設における虐待とは

法律では、施設職員が子どもに対して行う虐待を以下の4種類に分類しています。また、職員はこれらの行為のほか、「子どもの心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないと定められています。

保育施設における虐待の分類
身体的虐待保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること。
ネグレクト保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
心理的虐待

保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

虐待の具体例

身体的虐待

  • 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意図的にこどもを病気にさせる行為
  • 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為 など

性的虐待

  • 下着のままで放置する
  • 必要の無い場面で裸や下着の状態にする
  • こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)
  • 性器を見せる
  • 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)
  • こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う
  • ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる
  • わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影する など

ネグレクト

  • こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置する
  • こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)
  • おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする
  • 泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する
  • 視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う
  • 適切な食事を与えない
  • 別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す
  • 虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する
  • 他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する
  • その他職務上の義務を著しく怠る など

心理的虐待

  • ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど
  • 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする
  • こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど
  • こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)
  • こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)
  • 他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う
  • 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする など

〈引用〉ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁・文部科学省)(PDF形式:2,009KB)

お問い合わせ

このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。

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