中野区内の保育施設における不適切な保育・虐待等の相談窓口
ページID:959882982
更新日:2025年11月13日
不適切な保育・虐待を目撃した方や保育園の職員の方、お子さんが通う保育施設で心配なことがある方は、中野区 保育園・幼稚園課 運営支援係にご連絡ください。
区内の保育施設に勤務されている職員の方の、園運営に係るご相談も受け付けています。
相談は匿名で行うことができます。秘密は守ります。
相談先
中野区 保育園・幼稚園課 運営支援係
- 電話番号 03-3228-6584(専用ダイヤル)平日8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- Eメール
hoiku-soudan@city.tokyo-nakano.lg.jp - 郵送の場合 〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19(区役所3階窓口)
相談後は、保育施設への事実確認等を行います。
不適切な保育とは
保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為とされています。
不適切な保育の例
- 子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
- 物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ
- 罰を与える・乱暴な関わり
- 子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
- 差別的な関わり
〈引用〉
不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き(外部サイト)
保育施設における虐待とは
法律では、施設職員が子どもに対して行う虐待を以下の4種類に分類しています。また、職員はこれらの行為のほか、「子どもの心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないと定められています。
| 行為類型 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的虐待 | 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、など |
| 性的虐待 | 下着のままで放置する、必要の無い場面で裸や下着の状態にする、こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為、など |
| ネグレクト | こどもの健康、安全への配慮をおこなっていること、こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない、おむつを替えない・汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする、など |
| 心理的虐待 | ことばや態度による脅かし・脅迫を行う、他のこどもとは著しく差別的な扱いをする、こどもを無視したり拒絶的な態度を示したりする、など |
〈引用〉
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂)(PDF形式:2,009KB)
お問い合わせ
このページは子ども教育部 保育園・幼稚園課(子)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから

