高齢者虐待とは

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更新日:2025年1月20日

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者が養護者等からの不当な扱いにより、権利利益を侵害されたり、生命、健康、生活等が損なわれたりすることです。
叩く、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、怒鳴る、無視する、必要な世話をしない、年金や生活費を渡さないなどの行為も高齢者虐待にあたります。
高齢者虐待に関する相談・通報件数は、近年増加傾向にあり、高齢者、養護者ともに支援の必要性が高まっています。
自分の人生を自分で決め、その意思を尊重されること、尊厳をもって過ごすことは、年齢にかかわらず皆に認められた権利です。
虐待と思われる状況を確認したら、迷わずご相談ください。

高齢者虐待の分類

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、高齢者虐待を身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待に分類しています。

身体的虐待

「身体的虐待」とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えることをいいます。

介護・世話の放棄・放任

「介護・世話の放棄・放任」とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による高齢者虐待の放置等養護を著しく怠ることをいいます。

心理的虐待

「心理的虐待」とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことをいいます。

性的虐待

「性的虐待」とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせることをいいます。

経済的虐待

「経済的虐待」とは、高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ることをいいます。

高齢者虐待の発生原因

高齢者虐待が起きる背景には、高齢者が重度の要介護状態であることや経済的に困窮状態にあるなどの理由で、養護者も心身ともに疲れ切って、追い詰められている状況が少なくありません。
虐待をしている人も、何らかの支援が必要な状態にあると言えます。

要介護施設従事者等による高齢者虐待について

要介護施設従事者等による高齢者虐待とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「要介護施設」または「要介護事業」の業務に従事する職員が行う虐待行為です。虐待行為の分類は、上記高齢者虐待の分類と同じです。
直接介護サービスを提供しない者(施設長、事務職員等)や介護職以外で直接高齢者の関わる他の職種も含みます。

要介護施設及び要介護事業
 要介護施設要介護事業
老人福祉法による規定

老人福祉施設
有料老人ホーム

老人居宅生活支援事業
介護保険法による規定

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設
地域包括支援センター

居宅サービス事業
地域密着型サービス事業
居宅介護支援事業
介護予防サービス事業
地域密着型介護予防サービス事業
介護予防支援事業

主な相談窓口

地域包括支援センター

窓口開設時間 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始を除きます。)
お住いの地域の地域包括支援センターは、「あなたの地域包括支援センター(担当区域一覧)」からご確認ください。

高齢者専門相談係

窓口開設時間 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始を除きます。)
電話番号 03-3228-8951

お問い合わせ

このページは健康福祉部 福祉推進課が担当しています。

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