平成17年度 第3回中野区都市計画審議会会議録
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更新日:2023年8月3日
日時
平成17年6月24日(金曜日)午後1時30分
場所
中野区役所 4階 区議会第2委員会室
次第
1.報告事項
(1)東京都市計画生産緑地地区の変更について(都市施設担当)
出席委員
森委員、矢島委員、田代委員、折原委員、堀委員、福島委員、戸矢崎委員、大河内委員、吉村委員、貞弘委員、加藤委員、伊東委員、むとう委員、かせ委員、小串委員、飯島委員、佐伯委員、米田委員
事務局
服部都市整備部都市計画担当参事
幹事
- 内田助役
- 寺部区長室長
- 那須井区長室まちづくり総合調整担当部長
- 石井都市整備部長
- 尾崎都市整備部土木担当課長
- 野村都市整備部公園・道路担当課長
- 佐藤都市整備部建築担当参事
- 岩井都市整備部住宅担当参事
- 豊川都市整備部警察大学校等跡地整備担当課長
- 上村都市整備部中野駅南口周辺整備担当課長
事務局
それでは、定足数に達しておりますので、これより平成17年度第三回中野区都市計画審議会の開催をお願いしたいと存じますが、開催に先立ちまして、本日6月24日付で2名の委員の変更がございましたので、御紹介申し上げます。
まず、区議会からの推薦委員の小串まさのり委員でございます。
小串委員
小串です。どうぞ、よろしく。
事務局
よろしくお願い申し上げます。
次に、本日欠席されてございますけども、中野警察署署長の細谷光廣委員が就任されてございます。
それでは、会長、開会をよろしくお願い申し上げます。
会長
皆さん、こんにちは。大変忙しい中、また暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。
ただいまから平成17年度第三回中野区都市計画審議会を開催いたします。
本日は、御案内のとおり諮問事項が1件ございます。また、審議会終了後、警察大学校等跡地の土地利用につきまして勉強会を予定しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
まず、諮問事項について、事務局、お願いいたします。
事務局
本日は区長が不在のため、区長職務代理者の内田助役から諮問をさせていただきます。
助役
皆様、こんにちは。助役の内田でございます。都市計画審議会委員の皆様には、平素、中野区のまちづくり、都市計画に格段の御尽力をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。
本日、御審議をお願いいたします東京都市計画生産緑地地区の変更につきましては、本来なら区長から諮問をお願いするところでございますけれども、公務出張のため、本日、私からかわって諮問をさせていただきます。
まず、諮問文を朗読させていただきたいと思います。
都市計画法第19条の規定により、次の事項について諮問いたします。
1 東京都市計画生産緑地地区の変更について(中野区決定)
〔理由〕
買取り申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となった生産緑地地区の一部を廃止するため。
でございます。
諮問内容は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
それでは、会長に諮問文をお渡しさせていただきたいと思います。
(諮問文手交)
助役
どうぞよろしくお願いいたします。
(諮問文写し配付)
会長
ただいま助役から諮問がございました。この件について審議を始めたいと思います。
事務局、説明をお願いいたします。なお、この件につきましては、本日答申を考えておりますので、委員の皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、事務局よろしくお願いいたします。
事務局
説明の前に、きょう、職務代理者の助役でございますけれども、助役の方も他に所用ございますので、ここで失礼させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
助役
どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。
(助役退席)
会長
では、説明をよろしくお願いします。
事務局
それでは、御説明申し上げます。
お手持ちの資料、東京都市計画生産緑地地区の変更について(中野区決定)の資料でございます。A4判の4ページ物でございます。
変更の概要でございますが、東京都市計画生産緑地地区のうち、生産緑地法第14条の規定によりまして、既に「行為の制限の解除」が行われました本件上鷺宮五丁目743番の1及び12~17の生産緑地地区を削除するというものでございます。
場所につきましては、3ページ目を見ていただきましょうか。中野区の位置図でございます。中野区全体の場所が書いてございますが、その左の上の方に○1と数字がありますが、この部分でございます。拡大いたしますと、次のページでございます。この○1の黒塗りのところにつきましてでございます。住居表示につきましては、上鷺宮五丁目7番でございます。当該生産緑地につきましては、平成4年の11月5日に都市計画決定してございます。
お手元のもとの資料へ戻っていただきますと、理由の項、それと並びに3番のスケジュール等も含めて全体、御説明させていただいております。
平成16年1月28日、主たる従事者がお亡くなりになりまして、相続人から本年ですが、平成17年1月14日に買取りの申出がございました。そして、中野区、それから関係機関、これは東京都、それから東京都住宅供給公社あるいは都市再生機構、そういったところのいわば公共機関でございますが、買取りの可否につきましての照会をいたしました。しかしながら、いずれも買取りを行わないという回答がございましたので、行為制限の解除が行われて現在に至ってございます。ここで書いてございます「行為の制限」ということでございますけれども、生産緑地法に基づきまして、生産緑地の指定がなされますと、建築物その他の工作物の新築ですとか、改築、増築などの行為が制限、それがいわゆる行為制限でございます。されることになってございます。
また、生産緑地の買取りの申出でございますが、主たる従事者が死亡または故障、これは重大な心身上の故障でございますが、当該生産緑地での営農行為が客観的に不可能であるとなることから、主として権利救済(私権との調整)を図るために、土地の利用者が区市町村、今般は区長でございますが、区長に対しまして行うことができるとされてございます。
都市計画変更につきましては、行為の制限が解除されまして、法によります権利制限がなくなった農地が長期間存することは、税制等の関係から望ましくないということから行うものでございます。
先ほども申し上げましたように、買取りの申出がございまして照会いたしたところ、買取りを希望する者がなしということでございましたので、スケジュールの方にありますけれども、本年2月2日、区といたしまして買い取らない旨の通知を申出人に対して行ってございます。その後、都市計画の手続に入ってございますが、中野区決定のものにつきましては、あらかじめ東京都知事の同意を要する、いわゆる同意案件でございます。同意案件の協議書を提出し、そして、5月20日付で東京都知事からの同意の回答をいただいております。お手元の資料の一番最後を見ていただきますと、同意書をつけてございます。
また1ページに戻っていただきまして、スケジュールの方の関係でございますけれども、そういった同意書を受けまして、その後、都市計画変更の公告・縦覧を2週間行ってございます。特に公告・縦覧では意見がなかったものでございます。それを受けまして、本日、都市計画審議会に諮問をさせていただいているところでございます。
次のページをごらんいただきたいと思います。生産緑地地区の変更(中野区決定)の内容でございます。そこの第2のところ、削除のみを行う位置および区域でございます。
該当する番号が番号1番、上鷺宮、位置としては中野区上鷺宮五丁目地内で、削除する面積が約2,250平方メートルでございます。
次のページが、新旧対照表でございます。今申し上げましたところの削除でございます。従前は15地区、そこに変更前にございました15件から、今般の上鷺宮五丁目地内の約2,250平方メートルを削除いたしまして、変更後におきましては14件、2万7,470平方メートルでございます。
次に、そのリストが全体でございます。これが変更後、平成17年度の告示の時点で想定しておりますところでは14件、2万7,470平方メートル、約2.74haでございます。
最後でございます。きょう御審議いただいて答申いただき、都市計画決定をいたしたいと考えてございます。
以上、概略につきまして御説明申し上げました。御審議のほどお願い申し上げます。
以上でございます。
会長
どうもありがとうございました。
ただいま説明がございましたが、これに関する御質問等ございましたらお出しいただきたいと思います。
はい、貞弘委員。
貞弘委員
お伺いしたいんですが、生産緑地、今、こちらは後継者がいなければ、都市計画決定をして普通の宅地にしてしまうということですよね。
会長
どうぞ。
事務局
概略、それに近いことでございますが、ちょっと説明申し上げます。生産緑地につきましては、都市型農業の保全という側面もございまして、30年以上営農していただく場合には税制上も優遇されているというところでございます。先ほども御説明申し上げました本人の死亡等でその営農ができない状態になった場合には、区への買い取りのお申出もできますし、それが前提でございます。また区といたしましては、そういったお申出があった場合には、関係の公的な機関、東京都並びに東京都住宅供給公社あるいは都市再生機構へ照会します。また、区の中でも営農という観点で、産業振興という関係も含めて庁内の関係部署、産業振興担当の方にもお話し申し上げて、そういった生産緑地を存続させて農業を続けてもらう方のあっせんといいますか、そういったこともやってきてございます。
ただ、今回、そういったところが特に希望がなかったということで、区といたしましては、庁内での関係部署の確認を通して照会したんですが、それができない。買取りはできませんというお答えをした経過でございます。
会長
よろしいですか。わかりましたか。
貞弘委員
はい、了解いたしました。
会長
ほかに、その他ございますか。どうぞ、むとう委員。
むとう委員
区は、希望がなかったということで、引き続き農業をやってくださる方がいらっしゃらないということで区は買取りを希望しなかったということなんですが、参考までに、こういった際の買取り、買い取る額ですか、価格はどれぐらいで区の方に買い取ってほしいというようなお話が先方から来るということなんでしょうか。価格についてはどういう設定で、どうなっているんでしょうか。
会長
事務局、お答えいただけますか。
事務局
一般的に実勢価で買い取らせていただく形、そういう想定をしております。当然、相続など税制上の優遇といいますか、それあります。生産緑地の固定資産評価額は一般的には路線価とか公示価がございますけれども、相当低い金額で設定されていると聞いております。東京23区は同じ金額ともいわれています。
会長
はい、どうぞ。
むとう委員
今回のこのケースの場合、具体的にお幾らになるんですか、計算上は。これ肝心なところですよね。
会長
答えられれば答えてください。
事務局
ちょっと、具体的に申し上げますと個人の方のプライバシーにかかわりますので、一般的なお答えとして御理解いただければと思ってございます。この当該地にかかわらず23区全体で申し上げまして、一般的に中野区内の宅地の固定資産税の評価額はこれ路線価等を勘案いたしますと20万円の後半ぐらいの数字と聞いてございます。したがいまして生産緑地の評価額は比して100分の1程度の違いがあるといいますか、そういったところの状況だと認識してございます。
会長
いいですか、わかりましたか。
むとう委員
何となくわかりましたけど。
会長
関連ですね。
むとう委員
いいですか。中野区としても、こういった形で環境保全のためにも農地があるということは、都会の中ですごく重要なことであるというふうに思っているんですけれども、区としてこういうことで農業を引き続きやってくれるとか、区民農園であるとか、さまざまな形で区民に対して引き続き農業をやってくださる方がいらっしゃいますかみたいな御希望等を、区として何か、どういう形でそれを応募したりとか募集したりとかということをするんでしょうか。今、割とこう長年サラリーマンをなさっていた方でも、あえて農業に取り組みたいとおっしゃる、希望をされる方は比較的いらっしゃるというふうに聞いているんですけれども、何か公の形で、中野区にこういう土地があります、引き続き農業をやってくださる御希望の方いらっしゃいませんかみたいな、そういう、何というのかな、募集というのはどういう形で、この場合なさったのでしょうか。
会長
はい、どうぞ。
事務局
先ほどの貞弘委員のお答えと同じでございますけれども、買取りの申出がございまして、それを受けまして区といたしましては庁内の関係する産業振興分野でございますが、その方面にこの当該地を活用して農業を続けてもらうことができるかどうか、あっせんといいますか、それをしてございます。したがって、むとう委員の御質問のような形で広く募集ということではなくて、そういう関係団体とか産業振興の方を通しまして関係団体あるいは近隣の現在農業をやっている方々につきまして、各照会をしたと認識してございます。
したがって、広く募集等ということではございません。ただ、一般的にこれまでのケースで、これは数年ごとに御本人の死亡等で生産緑地の廃止という流れがございますけれども、その段階で同じように、そういった産業振興あるいは関係部署の方にはこの当該用地を使った形でのそういったあっせん・照会はしてきてございます。ほぼ同じ手順でやってまいりました。
それからもう一点、生産緑地の関係につきまして、これはいわゆる緑地の1つの形態でございます。今回の中野区の基本構想10カ年計画でも、緑地の保全といいますかそういう観点ございます。
ただ、数年おきにこういった動きが出てまいりますと、区といたしましても、なかなかじくじたる思いがございます。ただ、なお周辺には八成公園等々公園もありますし、財政もありますけれども、この時期に生産緑地の解除に伴います買取りにつきまして、区としてもなかなかそれに向けて対応できないのが実態でございます。
会長
いいんですか。
むとう委員
まだちょっと。やっぱり、こういう形で多分後継者がいらっしゃらないということで、どんどんと中野の中からこういった緑地としての農地が失われていってしまうわけですけれども、こういうことについてもっと積極的に区は残していく方法はないかというところの検討というのはないのかと思うんですよね。ですから、関係の課を通じて引き続き農業をやってくださる方をあっせんするようになっているとはいえ、例えば普通の人たち、一般市民にその情報ってないですよね。もう少し、これ一般市民の中である程度農業に取り組みたいみたいな方もいらっしゃるかもしれないわけですから、そのあっせんのあり方というものが、何かもう少し広くあっせんするみたいなことはできないことなんでしょうか。
会長
いいですか、答えますか。
事務局
生産緑地はこれ、業として農業を営んでいただくという前提でございます。したがって、中野区もそうですけれども、ほかの地区も同じようにそういった買取り申出があった場合の照会といいますか、やってきてございます。その場合に、業としない形の畑の活用といいますか、それはこういった流れの中では対象となっていないと理解しております。あくまでも業として、農業として営んでいただく、継続していただくと、そういう前提でそういったあっせんでございます。
したがって、やはり担っていただいている近隣の農家の方々とかあるいは関係の団体の方々、そういったところで産業振興セクションと相談しながら、そういったものについて対応しました。結果としては、今回はなかったといいますか、そういう結果でございます。
むとう委員
いいですか。
会長
はい。
むとう委員
わかっているつもりなんですけども、新たに農業に、農業従事者になりたいという方は結構いるんですよ、都会で。都会ではなかなか土地が見つからないということで、地方に行かれる方も多いんですけれども、せっかく都会の中でこんなものがあるなら、新たに農業従事者になりたいとか、そういうことはできないんですか。そういう方も対象に考えていくことはできないことなんでしょうか。法律の仕組みはよくわかっていないんですけれども、もし可能であるならば、新たに農業をしていきたいという方に対しても、こういった形で農地が残っていくのであれば、中野区としてもいいことなんではないかというふうに素人としては思ってしまうんですけれども、違うようであるならわかるように説明をしてください。
事務局
まず、買取りの申出がある場合に、基本的には公共で使うかどうかの判断をさせてもらうことが基本でございます。そこで、先ほど来お答えしてございますように、区としては、当該地域のことを勘案しながらも、そういった生産緑地を買い取ることはできないという、そういう判断してございます。
それと、後半の方の御質問でございますが、この生産緑地の買取りにかかわります手続の流れとしてはちょっと次元が違うものと考えてございます。
会長
よろしいでしょうか。
むとう委員
どう次元が違うのか、わかるように説明してください。
会長
説明してください。自治体だけじゃなくて、先ほどありましたように、ほかの関係もあります。
はい、どうぞ。
事務局
制度上、業として生産緑地を継承する場合には営農者でないと対応できないというところとなっています。ですから、全くの新たに、いわば趣味とはいきませんけど、新たに参入いたしたいといいますか、そういう場面ではないということでございます。
不十分な説明で失礼いたしました。
会長
よろしいですね。
ほかに。どうぞ、田代委員。
田代委員
生産緑地地区の制度というのは、都市計画の制度の中でも非常に難しい制度の1つだろうと思うんですけれども、幾つか御質問したいなと思います。
まず1つ、これは非常に単純なことだったんですけれども、今回買取りをしないというふうなことだったときに、一応いろいろ聞いてみたところ使えそうもないというけど、価格の面では区としてはこのぐらいのところは支出可能であったということなんでしょうか。それとも、価格の面でもとてももう支出能力を超えてたとか、そういうことなんでしょうか。これは単純な質問ですが。
会長
どうぞ。
事務局
今回、金額よりもその周辺の、いわば土地利用状況といいますか、公園の状況とかそういったところで、生産緑地を区が買い取りまして公園等にしていく必要があるのかどうかという判断で、そういったことに及ばない、そういう判断をいたしました。
お手持ちの資料のところ、一番最後から1枚戻っていただいて、生産緑地地区計画図全体でございます。先ほどもちょっと申し上げました八成公園とかそういったところもありますし、周辺に北中野公園等もございます。そういう中で特段ここに新たに公園等を整備すること自身の問題点、全体の公園の配置のバランスから考えまして、必要性が薄い、そういう判断をしたものでございます。
田代委員
わかりました。そうしますと、私のお聞きしたい一番の点は、こういった高齢化が進んできたときに、相続が発生したときに、かなり買い取らないというケースが非常にふえてくるんではなかろうかと予想するんですね。特に中野の場合、かなり場所も限られているし。そのときに、ちょっと生産緑地地区全体としての長期計画っていうんですか。要するに今の案件は、出てきたときに、ここをどうするか、あそこをどうするという対応をされていると思うんですけれども、じゃあ、全体的にどうするということに対する長期的な視点に基づいた生産緑地地区政策というんですか、その辺はきちんとおやりになっていただいているんでしょうか。
会長
どうぞ、お答えください。
事務局
生産緑地、都市計画上のそういった地区の指定でございますけれども、先ほども基本構想10カ年計画でも触れましたけれども、一般的なところで緑地の保全というところでうたってございますが、具体的なその生産緑地にかかわります今後の計画というところについては、議論はしてきてございません。
もともと生産緑地につきましては、農業を営むという前提で宅地並み課税を減免して、負担軽減してきているところの、ある面では政策的な取り扱いの地区でございまして、したがって、区といたしましても、緑地全体の保全というところは勘案できますけれども、とりわけ生産緑地についての基本的な方針について、現段階で持ってはございません。
田代委員
わかりました。そうしますと、確かに緑地という名前はついているけれども、先ほどの御説明でもあったように、緑地としての実態を成してないというふうな御判断だったようですけれども、要するに、生産緑地地区に対して緑地的機能を期待するということについては、区としてはほとんど期待しないという方向、そういう理解でよろしいんですか。
会長
どうぞ、お答えください。
事務局
そういう判断ではありません。先ほども説明でお答えしてございますけれども、営農をしていただける方のあっせんといいますか、それはこれまでやってきてございます。あいにく、これまでそういうケースがございません。確かに相続等の発生で数が減ってきているのは事実でございます。だからと言いまして、このままでよいというところではございません。今後とも庁内関係のセクションと協力しながら、例えば買取りの申出を受けとめていきながら、代替の、かわりの営農できる農業事業者のあっせんといいますか、それらを円滑に進めていくべきだと思ってございます。
会長
よろしいですか。
田代委員
はい、わかりました。
会長
ほかに。伊東委員。
伊東委員
ちょっとお尋ねしますけれど、この計画図ですか、で、この1番の当該地に補助215号線がかぶっているんですけれど、これは、今後12年間に優先的に整備される路線だったでしょうか。
会長
どうぞ、お答えください。
事務局
最後から1枚戻って、生産緑地地区の計画図のところで、縦に補助215号線、計画路線が入ってございます。この路線につきましては都市計画道路でございますけども、昨年3月に、東京都が特別区と協議しながらまとめました優先すべき路線の選定をしてございます。いわゆる第三次事業化計画でございます。平成16年から平成27年の12カ年間におけます東京都区部の都市計画道路の整備の優先度をあらわすものでございますが、当該路線につきましては、向こう12カ年間に着手または完了すべき路線とはなってございません。
会長
はい、どうぞ。
伊東委員
そういたしますと、この補助215号線はその後何らかの検討がなされるということだと思うんですけれど、これは所管としては東京都の方でしたでしょうか。それとも中野区の整備路線だったでしょうか。
会長
どうぞ、お答えください。
事務局
申しおくれました。当該都市計画道路におきましては、現時点では都の所管、都所管道路でございます。したがって、先ほど申し上げた東京都の方もそういったところを仮に勘案して、優先路線に入れるということがあれば、整合をとる形で都が買うということがあり得ますけれども、今回は優先整備路線として入れてございません。したがって、都としてもこの段階では買取りを行わない、そういう判断をしたものと考えてございます。
会長
伊東委員。
伊東委員
そういたしますと、仮に12年後に整備されるだろうと。まあ、都市計画決定がされてるんでしたら、なかなか外れるということは余り聞いたことがないんですけれど、この廃止、生産緑地地区の廃止がなされると、先ほどおっしゃっていたように地価が約100倍にはね上がる。
事務局
評価額です。
伊東委員
評価額が。実勢取引価格もそれに沿って物が建つようになるんですから、上がってくると思うんですけれど、たとえ12年先にしても、生産緑地の規制がかかって30年。ですから、ざっと計算しましてもまだ17年ぐらい残っているのかな、この生産緑地の枠が。それが今度廃止によって外れるとなると、即地価が上がっちゃうわけですよね。東京都たるものが、確かに既定の路線としては入ってないけれど、12年後には真剣に整備を考えなければならないものを、わざわざ地価が100倍になるような方法をとるべきなのかなと。これは中野区が言うべきことじゃないのかもしれませんけれど、この辺の判断としてどうなんでしょうか。
会長
どうぞ、答えてください。
事務局
先ほども御参考までに、一般的に東京都内での固定資産税評価額のあらわしをさせていただきました。それで、仮定でございますけれども、東京都のこういった計画路線のところにつきまして、用地の買収を図る場合には、実勢価で買収するものと考えてございます。
先ほども数字を申し上げて、評価額はあくまでも現行生産緑地の固定資産税の額から見れば100倍以上でございますが、それが切りかわったからとして、その地域全体のいわば土地の値段が上がるということではございませんで、宅地並みに戻るといいますか、もともと現行では軽減してきてございますので、そういった理解でございます。ですから、土地の上昇とかそういうことではないと思っております。
会長
よろしいですか。
はい、ほかに。加藤委員。
加藤委員
すみません。もし、農業をしたいという方があらわれたならば、この土地は生産緑地として売られるわけですか。買取りというか、営農者に。
会長
はい、どうぞ。
事務局
先ほども別の委員でお答えしてございます。農地として購入されて活用ということがあれば、そういった形で有資格者の方が、先ほど申し上げたあっせんでございますね、そういう形で可能でございます。
会長
どうぞ。
加藤委員
すみません。こういうケースを見て、本当に今は雨がしみ込んでいくような土地がなくなっていくということは大変残念なことだと思うんです。それで、私は仲間と一緒に白鷺の区民農園を借りて畑をやってますけれども、あの畑にしても必ず申し出た人が使えるとは限らないような状態なわけですね。中野区は区民農園とかも少ないんですけれども、何らかの形でそういった利用をすることはできないのかなと思うんです。それで、中野区が買い取らないということであっても、例えばこの土地を引き継いだ方が農業という形をとって、それをクライガルテンのような形で貸し出すとかということもあり得るのではないかと思うんですけれども、そういった場合にはあっせんの対象にはならないんでしょうか。
会長
お答えください。
事務局
先ほどもほかの委員にもお答えしてございます。業としての農業を継続する場合に限りますので、そういった区民農園、一般的に土を楽しみながら、親しみながら趣味として果物あるいは葉物を育成する、そういった場面でございますので、それには当たらないと理解してございます。
会長
よろしいですか。
佐伯委員。
佐伯委員
すみません。話聞いてて本当に、服部さんはわかると思いますけど、現実の地域住民の考えていることと、よその人の考え方っていうのは違うんだなと。今地元でまちづくりの会やってて、何で現実に今農家の方も農業をやりにくくなっているのかと。この生産緑地の問題なんか随分出てますよね、この会でね。やっぱり、そういったことをきちんと話してあげないと。それとあと、じゃあ相続した人が貸してあげればいいじゃない。じゃあ相続税を払うためにどれだけ苦しんでいるのかということもきちっと話してあげないとだめですよ、これ。
それで、その後に、何で農業がやりにくくなっているか、この間も話出たでしょう。
そういう話もぜひしてほしいと思うし、相続税払うためにどんな苦労したかということも、実際に一丁目の方であったし、それと実際問題として、もう既にこれ個人情報になるから言えませんけど、間もなく同じような手続をしなきゃいけないところもありますよね、この図の中にも。そういう中で、区としての方針、今、区画整理を施行すべき地域ということの都市計画の中でそれを地区計画で何とかしようとしている中で、僕はこれが生産緑地が解除されて民間に売られた場合、今考えていることというのが進められなくなってくる可能性ってあるんじゃないですか。道路計画をまた作らなきゃいけなくなったりとか、今やっているそのまちづくりの取り組みと、この生産緑地の解除というのはどういうかかわりになってくるのか、これちょっとお話しいただきたいと思います。
会長
はい、お答えください。
事務局
佐伯委員の方から、当該地域におけます地域のまちづくりの関係の概略の説明いただきました。当該地域は、昨年からこの地域、土地区画整理事業のいわゆる網がかかってございます。昭和44年ですか、それがなかなかその事業が立ち行かないというところで、平成13年度、14年3月に東京都の方で一定の道路率・公園率あるいは防災性などの観点でクリアすれば、土地区画整理事業を他の形、つまり地区計画によります整備計画の策定が可能となりました。そういう方向でのガイドラインが示され、それに従って、進めてきてございます。
そこで、そういった地区まちづくりの関係と、こういった生産緑地の関係は連動こそしておりませんけども、地域の1つの状況の変化の要素に違いございません。従前、いわば営農されております農地が他に変わる。当該地は既に所有権移転してございますので、宅地化が多分進むだろうと思っております。その場合でも、区の方でできることといたしましては、当然、これは平方メートルから見ても開発行為に当たると考えてございますので、区画の変更といいますか、道路線を入れたりいたしますので、その場合には当然周辺のところ、あるいはこれからの計画を勘案して、一定の道路整備のお願いをしたいと思ってございます。そういう中で、地区計画にかかわる1つの地域の変化に違いございませんけども、その辺ものみ込みながら、まちづくりを進めていかざるを得ないと考えてございます。
また、先ほども佐伯委員の方から出ましたけども、生産緑地は当該地中心に中野区内14カ所ございます。そこで、そういった当該人の死亡とか、先ほど申し上げたさまざまな条件のもとで営農が継続できない状況はこれからも起きてくると考えてございます。その場合、この当該地域におきましてそういったことも含めて、今後のまちづくりの検討の中に入れていきたいと考えております。
会長
よろしいですか。
加藤委員。
加藤委員
すみません。先ほど佐伯委員がおっしゃっていた財産を引き継ぐということで大変苦労していらっしゃるということについて御説明がなかったように思うんですけれども、その点を教えてください。
会長
事務局。
事務局
まちづくりを考える会議の中でも、現に農業をされている方々の御参加もございます。その中で、生産緑地、そういう意味では当座の税の減免であるわけですけども、農業を継続していく場合の周辺の条件が整ってない、その方いわく、例えば作物を育成する場合に、ある程度農薬の散布とか野菜くずの処分といいますか、簡単にできない。敷地内で焼却ができない。燃やすことができない。ダイオキシンの発生等々があったりしてできない。あるいは、作物を育成する場合でも一定の農薬をかけたいんだけども、使い過ぎについては随分厳しく農協や農業関係団体の方からも、あるいは保健衛生関係の方からも指摘がされているというところを伺ってございます。
また、先ほども相続税についても、所有されている他の土地を処分してそのお金に充てる、そういったケースでありまして、全体として、当事者が亡くなった場合の対応としては他の土地、御自分の所有する他の土地を切り売りされて相続税の負担に充てているということを伺ってございます。
なお、参考までに相続税の関係を申し上げますと、これも宅地、路線価のことを勘案して数字挙げてございますけども、わずか5%程度の減額にとどまる。減額率が5%ぐらいのところしかありませんから、やはり相当の相続税の対象の評価、金額の負担が大きいということですから、実際にお支払いされる相続税の額につきましては相当な額に上ると考えてございます。
以上でございます。
会長
よろしいですか。
伊東委員。
伊東委員
今、佐伯委員の方からこの地区の区画整理事業のことについてお話出ましたけど、こうしてこの地図よく見ますと、結構中野区に関連のある土地なんですね、この辺一帯は。というのは、たしか5番のちょうど数字の書いてあるところは、かつて冒険遊び場でしたっけ、公園整備、公園整備っていうのかな、あれ。冒険遊び場でしたっけ、あの中止になった。たしか5番の数字が書いてあるところはそういうところだったと思いますし、それから、先ほど八成公園が例えば出てましたけど、その1ブロック、2ブロックはたしかこれは高齢者の福祉農園だったような気がするんですけれど、この地域全体の中野区の都市計画の考え方というのは、佐伯委員に聞いた方がいいのかな。ちょっとその辺、正確な情報を教えてください。
会長
事務局、どうぞ。
事務局
それでは、私の方から以前にまとめました中野区の都市計画マスタープランの中の御紹介をさせていただきます。そこの中で、全体の土地利用についてふれさせていただきます。
先ほど来出ておりますけども、当該地域の大半は、約6割以上ですか、占めてございます土地区画整理事業を施行すべき区域に指定されておりまして、今後そういった取り組みについての課題が残ってございます。また、千川通り、地図には入ってございませんけども、その周辺の幹線道路もございますけども、全般として道路基盤も比較的良好だというところの評価もございます。ただ、中に入りますと一部には大変狭隘道路が入り組んでいるというところの問題点も指摘されてございます。
また、一方で、先ほど来出てますけども、親子農園も点在しているところございます。また、中野区内の約7割の生産緑地がこの当該地域に存在しております。そういったところがこの上鷺宮地域の特性でございます。
会長
よろしいですか。
伊東委員
その5番の冒険遊び場は、計画中止になってますけれど、これまだ中野区、土地持ってたと思うんですけれど、それはどうなったでしょうか。
会長
5番は、また違うんでしょう。
事務局
伊東委員、場所がちょっと違ってございます。ちょうど、先ほど申し上げた八成公園の上の都市計画道路の計画線の右の方に斜め長方形で白地になってございます。それが冒険遊び場でございます。
伊東委員
はい、わかりました。
会長
ほかにございますか。
なければ、お諮りしたいと思います。
東京都市計画生産緑地地区の変更ついて(中野区決定)を答申することに御意見ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
会長
御異議がないようですので、そのように取り扱わせていただきます。それでは、そのように決することにいたします。
以上で、諮問事項につきましては終了で、本日の審議会は一応ここで終了することにいたします。なお、事務局から先ほどありましたように、勉強会をしたいという申し出ございますし、中野駅周辺地区の関係でその勉強会をさらに続けたいと思いますけどもよろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、事務局の方から説明してください。
事務局
それでは、これから一たん休憩させていただいて、2時半から勉強会をいたしたいと思ってございます。よろしくお願い申し上げます。
それから、もう一点でございます。次回の審議会の日程でございます。それにつきまして御連絡申し上げます。本日の審議会の開催の通知の御案内で、予定というところでございましたけども、7月5日の日程というところでお願いした経過ございますけども、それにつきましては取りやめさせていただきまして、次回につきましては8月10日、水曜日午後1時半、第二委員会室の方で第四回目の都市計画審議会の開催を考えてございます。
よろしくお願い申し上げます。
会長
そのようなことですので、よろしくお願いいたします。
それでは、あと勉強会まで若干時間ありますので、休憩に入らせていただきます。
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。