平成16年度 第3回中野区都市計画審議会会議録
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更新日:2023年8月3日
日時
平成16年9月3日(金曜)午後1時30分
場所
中野区役所 4階 区議会第2委員会室
次第
1.報告事項
(1)東京都市計画下水道東京都公共下水道の名称変更について
(2)「景観緑三法」について
(3)中野駅周辺まちづくりについて
出席委員
渡邉委員、森委員、石川委員、篠山委員、堀委員、田畠委員、西見委員、佐々木委員、萩原委員、加藤(ま)委員、宮川委員、吉村 委員、篠委員、佐伯委員、飯島委員、かせ委員、むとう委員、伊東委員
事務局
服部都市整備部都市計画担当参事
幹事
- 那須井区長室まちづくり総合調整担当部長
- 石井都市整備部長
- 尾崎都市整備部土木担当課長
- 上村都市整備部交通安全対策担当課長
- 斎木都市整備部公園緑地担当課長
- 佐藤都市整備部建築・住宅担当参事
- 岩井都市整備部地区整備担当課長
- 豊川都市整備部中野駅周辺整備担当課長
会長
定刻に達しました。また、定足数に達しましたので、16年度第3回目になりますが、中野区都市計画審議会の開催をいたしたいと思います。
本日は、報告事項が3件ございます。これは、既に皆様方のお手元に配付していると思いますが、資料等、後ほど確認があると思いますけれども、この次第に従いまして進めてまいります。
まず第1は、東京都市計画下水道東京都公共下水道の名称変更についてでございます。
それでは、事務局、説明をお願いいたします。
事務局
都市計画担当参事でございます。
まず、今の報告事項1、東京都市計画下水道東京都公共下水道の名称変更等につきましての前に、きょうの資料の関係の差し替え等のお話を1件させていただきたいと思ってございます。
まず1点目、これから御説明申し上げます東京都市計画下水道の変更について、机上に差し替えのところをお配りしてございます。大変申しわけございません。2カ所ぐらい文字の間違いがございました。差し替えをお願いしたいと思ってございます。
それから、もう1点目でございますが、きょう、3番目のほうで、中野駅周辺まちづくりにつきましての報告をさせていただきますけれども、事前の御案内では、本日資料というところでございましたけれども、口頭で報告をさせていただきたいと思ってございます。
その2点ばかりお願い並びにおわび申し上げます。
さて、それでは、報告事項1でございますけれども、東京都市計画下水道東京都公共下水道の名称変更等でございます。
お手持ちの資料、一部差し替えてございますが、それに基づきまして報告をさせていただきたいと思ってございます。
これは、東京都市計画の東京都公共下水道の変更でございまして、都の決定の案件でございまして、その報告でございます。
そこに種類、内容、理由、それから中野にかかわる変更等がございます。全体を申し上げますと、東京都公共下水道の都市計画に定められてございます浜松町ポンプ場、同放流管渠、南千住ポンプ場及び同放流管渠、これは他区のところでございますが、それを廃止するとともに、14カ所の処理場と18カ所の処理場放流管渠及び3カ所の処理場送水管の名称変更でございます。お手持ちの資料を見ていただきたいと思ってございます。私のほうで申し上げたところの内容が、2の(1)(2)でございます。
3といたしまして、他区でございますけれども、浜松町ポンプ場の内容、また(2)では、南千住の関係で、他の幹線の整備に伴いまして廃止を行うものでございます。
3番の(3)番が、地域に愛し親しまれるよう附属管渠等を含めて、これまでの処理場、ちょうど中野にもございますけれども、それを新たに水再生センターとして名称を変更するものでございます。
4番のほうに、中野区にかかわります変更がございます。資料をごらんいただきたいと思ってございます。添付してございますけれども、A4判の横の8ページ物でございます。これが全体の東京都の決定の内容でございます。新旧対照を挙げてございます。
その項の3ページをごらんいただきたいと思ってございます。そこの右のほうに、中野の処理場は区分としては落合処理区の区分に入ってございまして、その右の四角の中の上から3段目でございます。落合処理区の中の中野水再生センター放流管渠、それが新しい名称でございます。名称変更というところで挙げてございます。
それから、もう1点が7ページでございます。これは処理施設のことを指してございますけれども、同じく落合処理区という区分でございますが、その後段のほうの四角の中に、中野水再生センターとなってございます。これも名称変更でございます。
それからもう1点、資料として御参考までにと思ってございますが、先ほど来申し上げてございます浜松町、それから南千住等々、それから最後に、全体の東京都市計画下水道東京都公共下水道の参考図でございます。よろしくお願い申し上げます。
以上でございまして、この項の最後でございますけれども、今後の予定でございます。本年8月27日から9月10日まで、都市計画の案の公告・縦覧をしてございます。また、本年10月21日、東京都の都市計画審議会で審議いただいて、本年11月15日に告示でございます。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
会長
ただいま説明をちょうだいいたしましたが、何かこれについて質問等ございますでしょうか。
かせ委員
どうでもいいと言えばそうなってしまうんですけれども、愛称ということでこれまでの処理場を水再生センターという説明だったんですけれども、それだったら寂しいなという感じがするんです。今自然保護でありますとか、環境問題が声高に言われているわけで、ひょっとしたら、この再生にはもっとほかの意味があるんじゃないかというふうに思うんですが、その辺の御説明はいかがでしょうか。
事務局
私どもが承知している範囲の中では、委員のほうの御質問に対しまして、基本的に名称変更にとどまるといいますか、先ほどもきょうのページの3の理由の(3)番にありますように、地域に親しまれるように、そういう名称を変更するといいますか、水再生センターという、そういうところでございます。
かせ委員
都のほうでそういう説明をしているからその限りであるというのではなくて、こういうような名称変更ということになりますと、もう一度考える機会が与えられたというふうに思ってもいいと思うんです。上で決めたから、名称変更したから、中野区でもそれに従うというのではなくて、今区民の中でも、水に対するいろいろな要求というのがあるわけです。また、水が環境に与える影響といいますか、ヒートアイランド現象でありますとか、後であると思いますけれども、それにも重要な影響を与えている。単に処理をするだけではなくて、この水を再生して環境のためにいかに利用できるのか。こういう検討もこの名称変更の中にあってもいいのではないか。また、区の中でも、そういう検討があってもいいのではないかというふうに感じたわけですが、そういう考えはございませんか。
事務局
それでは、委員の御質問に対して御答弁として、これまでの経過を御説明申し上げます。
3番の理由の(3)番にあります水再生センターの名称を変更するに至りまして、都のほうでは、新しい名称の募集を行った経過がございます。昨年の4月1日から4月30日に、新しい下水処理の名称等につきましての募集を行いまして、都民から合計4,749件の御意見がございまして、おおむね3,000余にわたります名称の御意見がございました。
そこの中で、東京都のほうのそういった名称を検討する委員会の中で、合計6点に絞りました。都が決定いたしました水再生センターのほかに、あと残り5つの案が浮かび上がってまいりまして、水再生ステーション、水質保全ステーション、水循環ステーション、みずのもりパーク、さいすいパーク、以上6案が都としてまとまりまして、それを本年5月20日の都知事決定として、最終的には、先ほど来申し上げていますように、水再生センター、その理由としては、地域に愛し親しまれるよう、附属管渠も含めて、これまでの処理場をそういう願いも込めて水再生センターとして名称を確定した、そういう経過でございます。
かせ委員
今の説明の中で浮かび上がってきたんですが、都民の皆さんも、水に対するさまざまな要求、要望といいますか、そういったものがこの名称の中にあるんだろうというふうに理解はいたしました。そうしますと、今後の区のあり方として、その名称にふさわしいような検討というものがあってしかるべきだと思いますけれども、そういう方向で生かしていっていただきたい、これは要望にしておきます。
会長
ありがとうございます。念のためにつけ加えておきますけれども、下水道というのは都市計画で定める都市施設でございますので、こういう名称変更というのが審議会の議題に上がった、こういうことでございます。
よろしければ、次に進みたいと思いますが、ほかに御質問ございませんでしょうか。
ありがとうございました。それでは、次に景観三法につきまして、これはかなり大部な資料がお手元に届いていると存じますが、これに基づいて事務局より御説明をちょうだいいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
事務局
それでは、都市計画担当参事のほうから御説明を申し上げます。
この件につきましては、前回の審議会で、改めて資料をもとに説明をせよということで求められた内容でございます。お手持ちにございます資料としては、A4判1枚の景観緑三法の概要についてというところ、それから、パンフレットがございます。「美しい国、まちづくりのために 景観法の概要」、それから、16年7月、国土交通省、「景観緑三法」の制定についてというところでございます。
きょうは、A4判の1枚のペーパーのほかに、国土交通省の「景観緑三法」の制定についてという、全体はこれは大部でございまして、53ページのものでございますが、両面でこれを縮小させていただきまして、ちょっと文字面が小さくて見にくいところもあろうかと思ってございますが、カラー刷りでお配りしてございます。その2つを中心に、全体の考え方、それを御紹介させていただきます。
それでは、景観緑三法については、前回も一定の議論が出ましたけれども、改めて御説明申し上げます。
この景観緑三法につきましては、全国各地で、美しい景観と豊かな緑の形成を促進するために、景観に関する法制の整備を行うとともに、緑に関します法制の見直しを行って、あわせまして屋外広告物等に関します制度の充実を目指すものでございまして、本年6月に公布されたところでございます。
新たに制定いたします景観法を中心に、都市緑地保全法の一部を改正する法律及び屋外広告物法を始めとした景観法の施行関係整備法につきまして御説明させていただきます。
まず、景観法につきまして、その趣旨といたしまして、A4判のペーパーのほうに書いてございますけれども、趣旨としては、良好な景観の形成に関する基本理念を定めまして、国、地方公共団体、事業者及び住民の責務を明らかにすることとし、そのポイントといたしまして、景観行政団体が策定する景観計画と、市区町村、区が都市計画に定めます景観地区についてでございます。
この法で、景観計画を策定できる景観行政団体といたしましては、都道府県との協議によりまして、同意を得た市区町村、そういった手続を経た上で区としても景観計画を策定することができます。
また2つ目でございますが、中野区が都市計画に景観地区を定めた場合に、建築物の色、デザイン、高さ、壁面の位置などについて規制することができます。
なお、参考資料のほうをごらんいただきたいと思ってございます。景観緑三法の制定、16年7月、国土交通省でございますが、あけていただきますと、右の下のほうに、それぞれ小さい字でページが振ってございます。これからそれぞれ御紹介申し上げますので、そのページのところをごらんいただきたいと思ってございます。参考資料の「景観緑三法」の制定につきましてのあけていただいた下段でございます1ページ、これが景観緑三法全体の概念図でございます。景観に関する法律の整備、景観法の制定、また、右のほうの項では、緑に関する法律の抜本的な見直し、都市緑地保全法等の一部を改正する法律でございます。
そして、それを一体的な効果の発現を目指すとして関連する部分では、先ほど来申し上げていますように、屋外広告物に関します制度の充実を図る、そういったところで図柄がありますように、全国各地で美しい景観と豊かな緑の形成を促進するというところでございます。
一番最後のほうには、その背景として3つ挙げてございます。世界に誇る観光立国の実現、また、美しい景観による地方都市の再生、最後にヒートアイランド、これが東京都区部、私どものほうに関連があるところでございますけれども、ヒートアイランドの現象の緩和とか自然との共生、そういったところでございます。
続きまして、めくっていただきまして、5ページ、4の景観法の必要性というところで、そこにも書いてございます。現行の取り組みの内容、それから、現行の取り組みの限界をとらまえて、新たにつくるという必要性をここに挙げてございます。
また、もう1枚ページをあけていただきまして、10ページ、6、景観の形成を支えますさまざまな主体というところの項でございます。ここでは、ソフト面の関係で、景観形成を支えていただくさまざまな主体を挙げてございます。住民によるまちづくり協議会とか、自治会、美化活動、右のほうの項ではNPO法人等公益法人を挙げてございます。それらを支えていく形で、さまざまな形のサポートがあるということの図柄でございます。
それから、そのページの下段のほうにありますけれども、7、景観法についてというところで、景観法の基本理念と責務を始めとして、そこに何点か挙げてございます。
なお、11ページ以降、景観法に関する基本的な理念と責務、めくっていただいて12ページ以降につきましては、景観行政団体と景観計画の取り扱い、また、行為規制と支援の仕組み、また、景観地区の内容の御紹介をさせてもらってございます。
全体資料が大変多うございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思ってございます。
次に、もとのレジュメのほうに戻っていただきまして、景観法施行関係法の整備でございます。
その趣旨のほうに書いてございますように、景観法の制定に適合するように、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法等の関係法律の一部の改正を行うものでございまして、そのポイントとしては、屋外広告物法の景観計画との整合と市区町村との役割の強化でございます。
景観法に基づきます景観計画に広告物の制限が定められた場合には、景観行政団体、区市町村ということでございますが、その屋外広告物条例はこれに即したものでなければならない。整合をとるというところでございます。
また、広告物の規制に関します条例の制定、その他の事務を景観行政団体であります市区町村に処理をさせることができるとしてございます。
先ほどの資料の続きでございますが、参考資料の26ページをおあけいただきたいと思ってございます。2枚飛ばして8番、屋外広告物法の一部改正の概要でございます。現行の取り組み、問題点、したがって、改正の概要としては、そこに4つ挙げてございますように、そういうねらいを挙げてございます。そういった形で、屋外広告物法の一部改正の概要等が盛り込まれてございます。
レジュメに戻っていただきまして、3番でございます。都市緑地保全法の一部を改正する法律でございます。その趣旨として、書いてございますように、緑に関します法制の見直しを行いまして、都市公園の整備及び緑地保全、緑化を総合的に推進するというものでございまして、そのポイントとしては3つ挙げたいと思ってございます。立体都市公園、それから、借地公園整備推進、また、緑化地域の創設などでございます。
公園の下部の空間に他の土地利用を可能とする立体都市公園として――後ほどまたページを追って御紹介申し上げます――制度化したことや、企業の保有する遊休地を借地公園として活用推進す ること、また、都市計画に緑化地域を定めまして、緑化率の最低限度を定めることができるとしてございます。
参考資料のほうに戻っていただきまして、その32ページ、2枚おあけいただきまして、10番でございます。都市緑地保全法等の一部法の改正の背景ということで上がってございます。
また、35ページのほう、あけていただいたページの右のほうの下段でございます。11として、都市緑地保全法等の一部改正の概要としてございます。
また、先ほど御説明させていただきました立体都市公園については、図柄が載ってございます。44ページ、3枚おあけいただきましょうか。○6番、立体都市公園制度の創設というところでございます。そこに立体都市公園のイメージが挙がってございます。従前としては、都市公園における立体的な土地利用には制限がございました。そういうところで都心部等におきましては、土地の有効利用による都市公園の整備が有効だということで、そこに4つばかり挙げてございます。
立体都市公園の制度として、都市公園の下限を定め、それより下部の空間に都市公園法が及ばない。つまり、下部に民間駐車場等の活用が可能だというところでございます。
また、民間施設との一体的整備を可能にというところで、右の図柄がありますように、店舗の建物と一体的な形での都市公園といいますか、そういった形でございます。 また、屋上公園、人工地盤公園など、これまでできなかった都市公園の整備が可能となってございます。そういった内容でございます。
それからもう1点が、47ページのあけていただきました右の下段のほうでございます。借地公園の整備の推進でございます。これも、先ほど来申し上げていますように、民間企業の土地の有効利用といいますか、そういったところでそこに書いてございますように、用地取得を行わないで効率的に都市公園の整備が可能となるというところで挙げてございます。
以上大変雑駁でございますけれども、レジュメ並びに国の資料に基づきまして、大づかみで前回の審議会で御質疑いただきまして改めてきょう説明せよということでございました景観緑三法でございます。
なお、お手持ちに景観法の概要につきましてのパンフレットも、今るる述べましたところの概要を載せてございます。見開きであけていただければと思ってございます。こんな感じの流れで、本年6月に公布されてございまして、施行は本年12月となってございます。したがって、今後、景観行政団体の取り扱い、これは東京都との協議の中で進めていく、あるいは関係の法令のあるいは条例等の制定等もございますし、区といたしましては、景観緑三法の趣旨を踏まえながら、的確に情報を把握して、所要の態勢を取っていきたいと考えてございます。
以上でございます。
会長
ありがとうございました。ただいま説明をちょうだいいたしましたが、何せできたてほやほやの法律でございまして、それぞれどの程度まで熟知しているかおぼつかない点、私も含めてございますので、どうぞ御質問あるいは御意見等をちょうだいいたしたいと思います。
萩原委員
地方公共団体の景観条例の制定状況の14%が制定済みというような資料が8ページのところに入っていますけれども、中野区は制定済みなのかどうなのかということの質問と、それから、東京都では緑のマスタープランですとか、そのようないろいろ緑の計画自体があるんですけれども、中野区としては、そういう緑のマスタープランもしくは景観形成の基本計画のようなものをつくられて既にできておるのか、その辺について質問したい。
以上です。
事務局
まず1点目、委員のほうからの御質問で8ページ、○3番、地方公共団体の景観条例の制定状況でございます。当中野区といたしましては、現段階では景観条例を策定はしてございません。
また2点目でございますが、緑の関係の取り扱いの関係では、緑の基本計画を策定し、それを進めているというところでございます。
萩原委員
いま緑の件はわかりましたけれども、景観形成の基本計画のようなもの、いわゆる景観三法の趣旨を踏まえたような、その辺のものはもうあるんでしょうかという質問です。
会長
いかがでしょうか。緑のマスタープランではないということです。
事務局
緑の基本計画の策定をしてきてございますけれども、景観条例にまでまだ至ってございません。今後この景観緑三法につきまして、その趣旨を踏まえて取り扱っていきたいと考えてございます。
会長
私の知る限りでは、景観整備計画のような計画をつくったとは思えません――思えませんというと、大変失礼な言い方ですけれども、今まで聞いておりませんので、多分ないんじゃないでしょうか。
加藤(ま)委員
どういう形のものだったか私もよく覚えていないんですけれども、今の回のその前のときの審議会委員をしていらした前野まさる先生を中心として、景観のガイドラインのようなものをつくられたと思うんですが、そうしたものは今の中野のまちづくりに生かしていこうというようなお考えはないんでしょうか。
事務局
確かに中野区としても、景観のガイドライン、相当具体的に絵柄も入って資料をつくった経過がございます。これにつきましては、その時点の中野区内の景観にかかわる現状の把握というところで押さえまとめたものでございます。その後の活用につきましては、今後の課題というところで私たちは認識してございます。
加藤(ま)委員
たびたびすみません。私たちは、今初めてこれを一緒にざっと勉強させていただいたわけですけれども、事務局のほうでこれを勉強なさって、中野区にはどういう形で一番生かしていけるというふうにお考えになったでしょうか。
それと、あと景観を守るという考え方と、今あるよい景色を守る、よい景観を守るということになると思うんですが、見劣りをするという言い方をしてはなんですが、中野区の中にも、余り見た目のきれいではないまち並みというか、道路とかもあると思うのです。そういったものも景観をよくしていこうという計画の中に入れていくようなお考えがあるのかどうか教えてください。
事務局
先ほど来景観緑三法の制定について、国土交通省の資料を見ながら御説明させてもらいました。そこの中でも、資料中にもございますように、都市部等で可能だというところの話の中の幾つかの流れ、考え方、それらにつきましては、まさに中野は都市部でございますので、確かに景観緑三法では、里山とか、地方都市の景観の取り扱いを中心に描いている向きもございますけれども、そこの中でも、法の趣旨をとらまえながら、中野に合った形あるいは都市部を想定した考え方、それらは十分活用できると思ってございます。私たちも、これからこれを十分読みこなしながら、具体的な適用の考え方をまとめていきたいと思ってございます。
また、2点目でございますけれども、明確にお答えできるかどうかわかりませんけれども、都市計画の基本的な方針は、2000年の都市計画マスタープランをまとめてございます。そこの中でも、広く中野区内のさまざまな地域のありようをまとめてきた経過がございます。その辺で、それとのかかわりで景観緑三法の中身をもう一度見ていきたいと思ってございます。ですから、いろいろなまちがあっていいと私たちは思ってございますけれども、この景観緑三法で言わんとしているところは、貴重な緑を保全し、あるいは生かしていくというところであろうかと思ってございます。
篠山委員
篠山でございますけれども、景観三法というんでしょうか、こういうのは、私はたまたま週刊朝日で読みまして、これはとてもいい法案ができたなと思っていたんですが、というのは、私がお聞きしたいのは、具体例を申し上げますので、それに対応するのにこの景観法というものがどういうふうに活用できるかということでお伺いしたいんですけれども、私の地元の東中野に、日本閣という、皆さんも御存じだろうと思いますけれども、あそこが今までの建物を全部壊して、そこに33階建てのマンションを2棟、それから、5階建ての結婚式をするビルというんでしょうか、それを通りを隔てた反対側に建てるという、こういう計画がありまして、今までに地元の周辺の方々が、そんな高い建物をということで反対運動をしております。
そういう中で、この景観法というものが112mの高さだと思いましたけれども、そういう建物がいかにも高いからもう少し低くしてもらえないかという、そういう住民の人たちの反対運動ですけれども、それを社長と一緒に直接その話し合いをしたいという申し入れをしても、社長さんが忙しいのかわかりませんが、なかなかお会いできないというのが現状で、建築を請け負っている建築会社、これは東急建設というところと、それからみらい建設という、この2つの建築会社の社員の人たちが建築についての話し合いにいつも出てきて質問に答えているわけなんですけれども、そういうことについて、この景観法というものをどういうふうに利用したらいいのか。
また、仮に高さを低くしてくれという、そういうことがこの法律によって可能なのかどうか。その辺を具体的にこういうふうに利用したらどうですかというようなことでお伺いしたいんです。
事務局
一般論でお答え申し上げます。先ほど来申し上げていますように、景観行政団体、これは市区町村が都と協議してその位置にやるということができますけれども、景観行政団体が定めます景観計画、そこの中には、高さを規制することも可能でございます。ですから、仮定の話でございますけれども、きょうのレジュメにありますように、都道府県、東京都の協議により同意を得た区が景観計画を策定することができ、そこの中で、高さの規制といいますか、それは可能だというところでのお答えでございます。
篠山委員
景観地区というのは、中野区も景観地区という地域になっているんでしょうか。
事務局
レジュメのほうの市区町村が景観地区を定めることについて、この前提としては、景観行政団体が景観計画を定めることになりますが、そこの中で、景観地区として定めた場合には、そういったそこに説明がありますように、建築物の色とかデザイン、高さ、壁面位置などが規制できるという内容でございます。
会長
若干補足させていただきますと、地区計画というのを中野でやりましたね。それは既にやっているわけです。それと非常に似ているとまず考えてください。それで、この法律は、それをさらに進めて、高さあるいは壁面の位置、そういうものをある一定の区域の中では定めることができる、こうなっているわけです。しかも、住民あるいは行政団体の提案によってもできますよと、こうなっている。
ところが、この施行は、今年の12月以降なわけです。仮に施行されて、それから皆さん方がいろいろ議論されて、ここは景観計画をつくるべき場所である、中野区全域が景観計画の区域だ、その中に景観地区というものを景観計画という枠組みの中に位置づけるわけです。そのためには、またもう1つ、景観を整備するための条例というようなものを区が設けなきゃいけない。そうしますと、これは手続上かなり長い時間を多分要するんだろうと思うんです。
今御指摘にあったような急なものに間に合うのかどうか、それが懸念されます。私の立場でこういうことを言うのはなんですけれども、施行がまだ始まっていないということと、それから、景観地区を定めるには、さまざまな手続がたくさん必要である。こういうようなことで、この景観法に基づく高さの規制というのが、即効性という点ではどうなんでしょう。間に合うかなと、そんな感じがしないでもございません。
篠山委員
ここにも市町村が都市計画に景観地区を定めた場合、建築物云々というふうに書いてありますけれども、これは、そういう自治体というんでしょうか、こういうところが景観地区を定めた場合、これは、いつ、どういう形で定めるんでしょうか。
事務局
先ほどもこのレジュメに基づきまして御説明したところでございます。まず、現段階は、この告示がありまして、これからの法の施行でありますけれども、景観計画を策定できる景観行政団体が都道府県との協議によりまして、同意を得た市区町村、中野区もその対象となりますが、区もそういう手続を経て景観計画を策定することができます。その上で、景観地区というところを定めることができるものでございます。
したがって、まだこれから適用の段階では何段階か手続を踏んでいくといいますか、そういう状況でございます。ですから、そういったここに書いてございます色、デザイン、高さ、壁面位置などにつきましては、一般的に規制はできますけれども、個別具体の案件につきましては、これからのところでこの場では差し控えたいと思ってございます。
会長
よろしいですか。何となく御不満ですか。
篠山委員
結構です。
佐々木委員
美しいまちづくりということで、前方に向けての考えをそれぞれの地域が持っているかということがとても大事だと思うんです。というのは、東中野の美しい景観というのは、一体どういうものを地域でつくろうとしてきているのか。正直言って、環六があり、その裏に川が流れていて、若干の土地がある。そこの中で現状にある市街というんですか、住宅街も含めてですけれども、そこが美しい景観という形にすべての方向で持っていって、1地権者の話ではなくて、それをどう持っていくかというような各地域に求められているということであって、今から変わるものをすべて抑えるという考えを持ってきてはいけないと私は思います。
今の中野区のそれぞれのまちが美しい景観になっていないとすれば、それをどのように誘導して、どんなまちをつくっていくのかということがそれぞれの地域でしっかりした考え方をつくっていくのが地区計画だと思います。そういった意味では、北部の住宅地域の美しいまちづくりはどういったまちが美しいんだろうか。それから、中野駅周辺の地域では、どういうまちが、緑も含めてどういったようなまち、商店街、まち並みというものがほかの地域に対して美しいなと言われるようなまちをつくっていくのかということを我々が選択していくということだと思いますので、今までのものが変わるのがどうだということではない、私はそういうふうに考えております。
加藤(ま)委員
東中野のこともいろいろお話は聞こえてきているのですけれども、実際に計画ができてしまってからみんなが慌てるということはよくあることだと思うんです。私がこういう都市計画とかに興味を持ちましたのも、自分の家の前にビルが建つことになって、それにどうしたらいいのかわからないというところから始まりました。
私の地域の桃園にも、農林省の宿舎跡なんですけれども、そこにも5mの道のところに8階建て、地下1階のビルが建つということになっています。そこの地域でも、今大変に困っています。
東中野もそうですし、本当に困ったような計画というのはいっぱい出てきているんです。それが現状だと思うんです。ただ、条例が間に合わない、何もその地域を助けることができないまま時間が過ぎていってしまうというのは、本当に残念なことだなと思います。何らかの形で救済措置というか、間に入って、建主のほうと、それから地域の人たちとの話し合いというものをぜひ区のほうでとっていただけるようにお願いしたいと思いますし、無理な大きさのものがその地域にできてしまうということ自体が問題なので、都市計画のあり方というものをもう1回よく考えていただきたいと思います。
会長
ありがとうございます。確かに御指摘の点、こういう市街地では多々起きるわけでありますけれども、そのためにも、住民地権者の3分の2以上のまとまり、御意見が調えば、ある一定の区域を、これは要件がありますけれども、地区計画として定めることができる。要するに提案型の地区計画というのがございますね。それは大いにやろうではないかというのがこの審議会のまとまった御意見でもあったように思うんです。
したがいまして、ぜひ反対、賛成の前に、そういう自分の住むところは自分たちでこういうようにしようよという御意見をまとめて、この審議会に事務局を通じて御提案いただいて、また皆さんの議論をしていく。こういったものの積み上げが恐らくある種の秩序をつくっていくんだろうというように期待しています。反対、賛成の間に、行政の責任として仲介の労をとり、ある程度まではできると思いますけれども、それ以上はない。それは法律というものが、現に地区計画がなければ単独の法律が正当化されますものですから、ぜひ皆さんでそういった提案型の地区計画をおまとめになる。審議会としてもそういう皆さんの御意見だったと思いますので、ちょっと口幅ったいようですけれども、つけ加えさせていただきます。
かせ委員
何点かお聞きしますけれども、まず、景観計画ですけれども、この景観計画は、国、地方公共団体云々、まちづくりに関するということと、これをつくるというのは、景観計画をつくるのは中野区もできるわけですけれども、今後、この景観計画をつくっていく予定はどうなっているのかということと、それから、景観に関することでは、今までつくられたもので、例えば都市計画マスタープランであるとか、緑の基本計画でありますとか、さまざまありますけれども、こういったこれまでの条例との関係はどうなるのか。その辺のところを説明してください。
事務局
先ほど来お答えしてございますように、この景観緑三法につきましては、本年6月に告示がされまして、12月に施行でございます。先ほども冒頭に御説明していますように、その適用あるいは景観行政団体としての手続的なものもありますので、景観計画の方向、それからまた、現行の緑の基本計画との整合といいますか、それをどうするかといいますか、今後の課題として取り扱っていきたいと考えてございます。
かせ委員
今後の課題ということですけれども、そのときに、先ほど説明をされたわけですけれども、そもそも景観法というのは何を目指していたのかということですけれども、良好な景観は、現在、将来にわたって、特に共通の資産だという認識ですね。そして、これは、多分に建造物であるとか緑だとか、いろいろありますけれども、いま全国的にこれまであってきたような景観や自然が破壊されている。その中で、何とかこれを守っていこうというようなことが基本的な考えの中にあるのではないかと思うんです。
また、これまで中野区のさまざまな行政の中でも、条例等の中でも、そういう趣旨のもとにいろいろつくられてきたわけですけれども、こういう考え方というのは、実はさまざまな都市計画行政でありますとか、そういったものに生かされるべきだというふうに思うんですが、その辺についていかがでしょうか。
事務局
2点ばかりの御質問でございます。
まず1点が、景観法の必要性というところの御質問だと理解してございます。それにつきましては、お手持ちの16年7月、国土交通省の資料の中の5ページに挙げてございます。景観法の必要性、先ほど来御説明していますように、現行の取り組み並びにその限界としてそこに挙げてございます。一方で、全国の中で景観条例を自主条例として取り組んでいる状況もある。そこの中の取り組み、また、その限界として、景観を整備、保全するための国民共通の基本理念のそれがまだ未確立という状況、さらには、そういった自主条例に絡みます届出勧告等のソフト的な限界等々、そういったことも、また、最後にその項の3つでありますけれども、地方公共団体による自主的取り組みに対する国としての財政上の支援の問題、そういったこともあります。
また、背景として、美しい国づくり政策大綱とか、あるいは観光立国とか、また、先ほど来都心部ではヒートアイランドの現象の問題等々も、そこに前の1ページのほうでも述べてございますように、そういった観点から、改めて景観にかかわる国、地方公共団体、事業者及び住民の方の責務を明確にした法の位置づけがあろうかと思ってございます。
また、今後、他の委員の御質問にもお答えしていますように、この辺の新しい景観緑三法の趣旨、考え方を十分踏まえながら、その適用について検討していきたいと思ってございます。当然ながら、そういったこの趣旨をとらまえて、中野としてのまちのあり方、そこに何らかの参考となれば、あるいはそれに寄与できればというところで、私たちはそう思ってございます。
むとう委員
これからさまざま生かしていけるように検討されるということですが、具体的に景観条例はいつごろ、どういう形で策定されていくのか。
事務局
繰り返しの御答弁でございますけれども、この辺の景観法の趣旨を現在十分分析しながら、実際の適用に向けた検討をしてございます。ここで言っているような形、あるいは景観法に基づきます区における体系の整備、これは今後の課題でございます。まだ明確にいつごろということはお答えは差し控えたいと思ってございます。
むとう委員
これからということで、いつごろということはまだわからないということですけれども、先ほど来東中野であるとか、桃園ですとか、これから警大の跡地ですとか、駅周辺の開発ですとか、中野区では本当にこういった国のこの三法が生かされるような形で、早く具体的に行動を起こしてくれることを区民はすごく期待していると思うんです。
こういった国の三法ができて、12月から施行と、この内容はできているわけですから、すぐに対応できる形で、いつだかわからない、これから検討するというのではなくて、もう少し早急に期日を区切って、さまざまこれからの中野での建設計画に間に合うような形で頑張っていただきたいというのをお願いしたいと思います。
事務局
先ほど来私のほうで御説明しておりますこの景観三法、これは新しい法の体系でございます。確かに説明中もありますように、景観に関する新しい法の整備でございますけれども、これが即個別具体的な案件の事象につきまして対応できるとは、また違う次元でございます。また、それぞれ各委員から出ております事象につきましては、具体的に都市計画関連法令のほか建築基準関係法令に基づきまして、区としても対応していると私たちは認識してございます。したがって、この景観緑三法ができ上がって、それが即万能にさまざまな事象を取り扱うということではないということを御理解いただきたいと思ってございます。
飯島委員
寡聞にして間違っていたらということで訂正をしていただきたいと思いますが、この景観法の制定のそもそもは、既に景観条例という条例をつくっている各都道府県、市町村もありますけれども、根拠法がなかった。要するに、その自治体がやっている自治の行為に国として法律的根拠を与えましょうと、これがそもそもであって、ここを間違えて、新しく法律ができたから景観条例をつくるという話ではないんです。景観条例は既につくっている先行する自治体の取り組みがあって、いわば横出しとか上過ぎとか、こういうものに対しては法律の根拠を与えましょうと、これが1つ。
それからもう1つは、観光立国その他の国策に沿った一つの国土の保全というものも当然あるだろう、こういうことも先ほど説明されたけれども、そういうこともありますし、同時に、本来行政の権限の根拠がなかった屋外広告物の規制等、これは市町村にありませんから、それも都道府県との協議の上でできるようにしてあげようというような趣旨なんであって、これができたから、さあ、つくりますよというような話のものではなくて、むしろやっていたところに根拠を与えてあげましょうと、それが1つ法制定の背景としてある。
同時に、そうしたことをベースにして、今まで取り組んでいないところについては、取り組みを加速しましょう。この両面があるのであって、中野の場合は、では、どうしたのかといったら、こんな景観に対する取り組みというのがあったのか、ないのかというのがそもそも問題なので、これが中野区に応用できるとかできないとかということをそもそも法律は考えていないんです。やるところを応援しましょう。
つまり、行政のやる気のあるところにはできるようにしてあげた。やる気のないところは、相変わらず。それはやる、やらないは、そこが決めることですよというのを法律の基本の仕組みになっているのではないですか。その辺をはっきりしておかないと、お答えするのは結構なんだけれども、果たして条例の制定がどうのとかいう条例制定の動きが今まであったなら、これによって可能になる。その辺をよく整理しませんと、各委員に幻想を与えかねない。
そういう気もするんですけれども、私の言い方が間違っていたとすれば、それは違いますよと教えていただきたいし、そうだとはなかなか言いにくいかもしれないけれども、法律はそういう取り組んでいた自治体に根拠法を与えてあげましょうと。ただ、中野区の今の基本認識としては、せっかく景観三法というのができて、それなりに予算もつきそうな部分もあるから、そういうことも含めて取り組みを考えていきたいというのは、それは違う場所で、どなたか別の方が答えなきゃならないかもしれないから、今言える範囲ではないのかもしれませんけれども、それでも、中野区の取り組みがもし意欲があれば、その法律ができたことによって可能性があるわけだから、12月までの間にどうするか。
そんなスパンで決まるかどうかわかりません。それこそ、またいつものように基本構想ができてからとか何とかと言いかねないですけれども、そういう範囲の中で物を考えるんだというならそういうことでしょう。ただ、法律ができた背景はもうちょっと正確にお伝えしないと、これができたことによって、各自治体全部つくらなきゃいけないという法律ではありませんから、その点は正確にお伝えしたほうがいいんじゃないかなという気がします。
会長
御指摘がございましたので、改めてお願いします。
事務局
ちょうどお配りしてございます国土交通省の資料の12ページ、先ほどの景観法の基本理念の次の裏のページでございます。○2として、景観行政団体と景観計画、ここで飯島委員のほうで大変明確に補足いただきましてありがとうございました。そこに景観行政団体、こういう言い回しで私たちはちょっとつらいところがありますけれども、やる気がある市町村がというところのくだりがございます。その辺が先ほどの法の底流でございました。区市町村が景観行政の担い手としてなるように措置をするといいますか、そういったさまざまな応援を当然都道府県も行うよというところの理解をしていただければと思ってございます。
それが、景観行政団体が景観計画をつくることができる、あるいは先ほど会長も御説明いただきましたけれども、景観計画の中でも、住民やNPOによる提案も可能だという、いわば地区計画の発想でこれは挙げてございます。そういったところで、景観行政団体と景観計画のありようについて、この辺、このページの御紹介をしなかったもので、大変説明が不十分でおわび申し上げますけれども、全体の背景としては、先ほど飯島委員のほうから御説明いただきました幾つかの背景のもとに、景観法の制定に至っているというところで御理解いただきたいと思ってございます。
飯島委員
そういうことを踏まえた上で、当然中野区の都市計画行政担当分野の各優秀な課長さん、部長さんがいらっしゃる。当然やる気のある自治体だというふうに自負されていると思うんです。その辺は間違いないだろうと思いますから、間違いないというなら間違いないと、まずそういうやる気はあります、こうおっしゃっていただけるんならそうおっしゃっていただきたいと思うし、もう1つ、だから、この後いろいろやるんだと、そういうことを話し合って、市区町村、中野区もみずからこの景観行政団体になりたいと思っているということにつながるわけですから、それが1つ。
それからもう1つ、見落としがちなのは、景観を創出する、良好な景観をつくっていくということ、なければつくるしかないわけですから、そういう方向性と、もう1つは、案外気がつきませんけれども、屋外広告物の規制ができるようになる。それは非常に大きなことです。登録制にして、それ以外はだめよと、直ちに撤去できるというふうになるんです。これまでは、ある程度までは張ったものは外してはいけないというのがありましたけれども、今度は、出したらすぐ取れる、そういう法律になってきた。つまり、まちの美観を損なうような広告や何かについては、そういう規制ができる。
同時に、これまでお金をかけて業者の広告を外してあげていたんです。お金をかけて、撤去費用なんかを請求ができなかったということがありましたけれども、もろもろ考えてみると、そういう部分も実は大事な分野だろうと思いますし、やる気のある中野の都市計画担当分野の皆さんだとすれば、そういうことも目線に置いて、当然これからもおやりになるんだろうな、こう思っておりますので、やる気があるか、ないか、聞けば、当然やる気があるとお答えになるでしょうけれども、お答えいただいた記録が残らなければこれは何にもなりませんから、ひとつやる気の有無についてお聞きしたい。
会長
審議会ですから、どうしましょう。
都市整備部長
私からお答え申し上げたいと思いますが、まず、やる気があるのか、ないのか、こういう御質問でございますが、当然やる気を出して頑張ってまいりたい、こう思っております。
また、御指摘の屋外広告物の事例も御紹介いただきましたように、我々もその撤去にかなりの労力、時間を割いておりまして、その辺のところもかなり今後の景観、きれいなまちになっていくように努力してまいりたいと思っています。また、特に過密な中野でございまして、その公園のあり方、立体的な活用ができる、これなんかにつきましても、いろいろ屋上緑化の問題もございます。その辺もあわせながら、ヒートアイランド現象への効果もあわせて、ぜひこれを活用する形で、何とか中野区の課題を解決していきたい、こういうふうに考えておるところでございます。
伊東委員
十分やる気を出してということで期待してまいりたいと思います。
それで、ちょっとお伺いしたいことは、これはこちらにも書いてありますように、景観計画を策定できる行政団体、これは、東京都はもちろん該当すると思うんですけれども、なおかつ中野区がその団体にもなれるということになっているんですけれども、東京都の動きというのは情報として入っているのかな。東京都がしゃれた街並み条例ですとか、そういうものを既につくってございますけれども、今後、この景観法を構えて、どのような方向で政策展開していくのか。
それとどう歩調を中野区が――周辺区域も一緒ですけれども、進めていくのかということは少し 気になってまいりまして、と申しますのは、例えば都市計画施設である河川、道路、これは管理者が東京都であったり国であったりということもありますので、その整理に関して、結局どこが担っていくのかなと。極めて具体的な話になります。
といいますのは、きょうお配りされた資料の17ページですか、都市計画施設の占用ということで、よく意味がわからなかったんですけれども、具体例がここに書いてあると思うんです。道路に共同溝を敷設するということについてなんですけれども、これは、都市計画施設ということですと、河川ですとか海岸線ですとか、そういうものも指定できるわけですけれども、中野区で関係してくるのは、河川、道路、管理者が東京都ということもまたありますので、その辺をどう考えるのか。
また、地方に参りますと、非常に多くの都市で共同溝が敷設されているんですけれども、都内ではまだまだ少ないということもありまして、これを共同溝の整備を進めていく、電線地中化を目指す場合に、財政負担がどういうふうになっていくのか。その辺の裏づけが整備されているのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
事務局
現段階で私どもがつかんでいる情報としては、委員のほうからいただいてございます景観行政団体のありよう、また、共同溝についての取り扱いといいますか、また、都のほうも詳細が定まってきてございません。ですから、先ほど来御説明していますように、公布はされましたけれども、実際の施行に向けて、まだ詳細ができ上がっていませんし、都のほうでも基本的なスタンス、まだ固まっていないと認識してございます。したがって、今後そういったことを踏まえながら、区としても都との協議を経ていくべきだと思ってございます。現段階では、何点かの状況、御質問については、都のほうのスタンスもまだ定まっていないというところが現状でございます。
伊東委員
今の御答弁をいただきましたけれども、財政負担はこの法律でしっかり担保されているのかどうかということなんです。例えば都道であれば、管理者は東京都でありますけれども、それを中野区が共同溝を敷設したりとか、指定を申請した場合、それは整理するのはどこが整理するのか。例えば申請した中野区が整備するのか、中野区が整備する場合であったら、財政負担はどうなるのか。そういう部分が法的に整備されているかどうか、それだけ気になったので……。
事務局
参考までに、きょうの資料の同じ国土交通省のほうの2ページに、景観緑三法の予算、税制の概要として上がってはきてございますが、委員のほうの具体的な共同溝についての取り扱いについては、案としては考えられてございますけれども、まだ具体的な話になってきてございません。そういう段階でございます。また、予算としても、景観形成事業推進費の創設とか、あるいは都市開発資金の拡充等々の項目を挙げてございますけれども、共同溝の取り扱いにつきましては、先ほどお答えしていますように、案としては挙がってございますが、まだ固まっている内容ではございません。
今後とも、そういったところについては逐次情報を把握していきたいと考えてございます。
加藤(ま)委員
たびたびすみません。先ほど事務局のほうから、景観法の中で、既存の貴重な緑を守っていくということが大切という言葉がありまして、私はそれがとてもほっとしたところなんですが、その後石井部長のほうから、立体公園、屋上緑化という方法もありますというお話があったんですけれども、立体公園と屋上緑化に対して、私は大変危惧しております。
どうしてかといいますと、1つには、人工的なものというのは、絶えず手間がかかり、お金がかかって管理をしていかなければならないということがあります。最近、屋上緑化をしているところとかを見させていただいても、この夏の暑さで枯れてしまっているものがたくさんあるんです。今後、そうしたものをちゃんと責任をもって管理して、また、緑が復活するのかどうかということを今注目して見ております。
そして、屋上緑化というのは、屋上面の温度を緩和するという点では大変役に立つと思うんですが、それも低層住宅であればその効果があると思いますけれども、高層ビルになってしまうと、そのビルの消費するエネルギーとか、排出する環境負荷、そういったものを補うだけのものは得られないと思うんです。ですから、その辺のところをぜひ理解していただきたいと思います。 この写真を見ていただきたいのですが(写真を提示)、まず、これは都心のあるビルの屋上から撮った写真です。このように都心にはこれだけたくさんの超高層ビルがあります。ですから、中野に超高層をつくったとしても、それが都市間競争の切り札になるとは言えないのではないかと思っています。
そして、これはその中のビルの1つの屋上緑化です。20%の緑化をすれば、容積率の建て増しもあるというふうに聞いていますけれども、たったこれだけの緑なんです。そして、建物の高さというのはこれだけあるんです。ごらんいただけますか。これだけの建物で使われるエネルギーとそこから排出されるもの、熱もそうですし、下水もそうですし、そういったものがこの緑化だけで補えるわけがないということをぜひ頭に入れておいて、立体公園ですとか、屋上緑化というものを取り入れていただきたいと思います。
決して反対しているわけではないんですけれども、超高層にはバランスはとれないということです。
佐々木委員
人口が一番過密なのは中野区ですから、そういう意味では人口を減らせという意見にも聞こえかねないなと今思うんですけれども、まだ議員の先生の方々と区の当局とのお話というのは、まず各区議会という機構の中で、各会派がどういう中野区の土地利用のあり方の構想をお持ちになっていらっしゃるのか。まず区に聞くということではなくて、議会という場を考えれば、それを収れんさせていくことが重要なのかな。
確かに区界を境に、この都心に近いところでは、中野区はどちらかというと低層住宅を守っているほうではないかなというふうに思います。その中で、中野坂上は、3棟がぼんぼんと建ったわけです。では、あれが区の商業センターというか、活性化にどのぐらい役に立っているのか。東中野は、今度は環六のすばらしい道路と地下鉄、高速道路と結節されたところで、あそこをどういう地域として中野区は用途的に使っていくべきなんだろうか。
中心市街地としての中野駅の周辺は、では、土地利用のあり方が、高度利用も含めて、どう全体的にあるべきなのか。それは、都市間競争というのもあります。税収とか、確実にあるんです。その税収の部分は、区議会の先生方は持ってこられると思っているだろうかといった、すべてのバランスのとれた議論を我々も期待しているわけなんです。そういう意味では、土地利用のあり方ということについて、区議会でもしっかり話し合われているんだろうか。その部分を区議会だよりも出ているものですから、そういうところでの論点の抽出というのもぜひ行っていって、我々の審議会の議論にも役に立つような議論を御提供いただけたらなというふうに我々は思っております。
その中で、区に要望したいのは、区の用途地域の用途というか、土地利用のあり方の中で、それが全部同じということはあり得ないと思うんです。鉄道がありますし、道路もありますし、その中で、では、どういう地域をどのように誘導していって、高度利用を含めて考えていくのかという部分が、地域の声とどう整合性を保っていくのかという問題がしっかり提示できていないんではないでしょうか。
先ほど東中野の一部が高層にされると言いましたが、では、東中野は集約された中心的な駅の周辺として開発される必要はない、どちらかというとサブ的な駅というような、適当な商店街が形成されているような経済単位のまちとして残り続けることで、中野区民の合意がとれるんだろうか、あるいは東中野の商店街、地権者、住民の方々はどういうふうに考えていらっしゃるのか、整合性をどういうふうにとろうという努力が今まであらわれてきたかというと、東中野周辺で、その辺の日本閣さんという非常に大きな地主さんも含めての話し合いが、どう東中野を持っていくかということが、商店街も含めて、積極的に行われたことがあったのかどうか。
それを中野区は誘導してきた上で、急に生じたということはないと思うんです。環六はもう通ることはわかっていますし、東中野の駅周辺がどういうふうになっていくかということの影響を受けるというのはよくわかっていることだと思います。その意味で、行政的になるべく早く話し合いが行われているような行動をとってこられたのかどうか、これをぜひ区のほうにお聞きしたいと思います。
会長
前半の問題はさておきまして、後半の点についてお願いいたします。
事務局
私のほうからお答え申し上げます。十分なお答えかどうかわかりませんけれども、これまでの経過につきまして御説明申し上げます。
用途地域の見直しにつきましては、この審議会でも、この期の中で最も大きな課題として取り組んでいただきまして、本年6月に、新しい用途地域の決定に至ったわけでございます。その間に、この審議会の中でも、先ほども会長のほうから、課題として地区計画の提案型も含めて推進を図るということで、この審議会でも御論議いただいてまとめた経過がございます。
そこの中で、当該の東中野地域におきましては、現行の都市計画マスタープランでも、交流の心といいますか、中央線中野駅周辺がにぎわいの心、一方、東中野につきましては、ちょうど12号線の開通もありましたし、また、環六の整備もありますけれども、交流の心というところでまとめてきた経過がございます。その前提は、当然ながら、15地域センターごとの十分な地域論議を重ねていただきまして、そこの中でまとめてきたところで、当該東中野地域におきましても同様にご論議いただき、駅を中心に交流やにぎわいといいますか、あるというところで、交流の心という位置づけをしまして、都市計画マスタープランに反映したものでございます。
ですから、きょうの議論の中でもありますように、引き続き区といたしましても、環六、道路基盤整備というところでありますけれども、それが18年度末に完了いたします。そういった大きな外的な動きを踏まえながら、その周辺のまちのありよう、場合によりましては、地区計画の導入を検討する中で、全体のまちの方向性を議論いただければと思ってございます。
そういうところがこれまでやってきた内容でございます。したがって、前半のほうの関係で見れば、十分な地域論議としては、都市計画マスタープランにかかわって、各地域ごとで地域論議をいただいてきた中で、十分論議を果たしてきたと私たちは認識してございます。ただ、時間的な制約とかあるいは期間がなかったことも含めて、その辺はいろいろなチャンネルを通して住民の方の意見を聞いたつもりでございますが、その辺につきましては、今後の課題だということは認識してございます。
佐々木委員
そういう具体的な問題で、大きな地権者さんがそこに物を建てるということで、その地域での反目を受けるなんていうことがないように進めるためには、地区計画でみんなで合意してやっていこうということでしょう。だから、高度利用を例えばある意味の指定、それで空き地を増やすとか、道路をつくるとか、そういうのを結局市街地再開発とか整理の中では利用していくのではないですか。そういうものに対して、その地域の合意ができるようにするためには、次の新しいまちのビジョンでしょう。そうでなければ、許されている用途、容積、そういったものの中でそれぞれの地権者が決定する財産の処分としての利用のあり方というものが、周りとのいろいろな問題を生んでいくわけです。
2階建てのところに9階建てが建てば、これは困るでしょう。そのとおりなんですけれども、だけれども、それはある法律のもとに今そこに許されているものを使うという中では、財産の効率利用を阻むという形をとって、ほかの人を規制できるかどうかという問題で、そこに利害関係が出ちゃうんです。ですから、どういう人を呼んで、やったつもりですけれどもと言いますけれども、なぜ具体的にこんな問題が生じてしまうような地区協議、地区合意のとり方というのをやってきたということなんですか。
事務局
基本的に、地区計画は当該地域におきます将来的な地域のありようといいますか、お住まいの方々あるいは地権者の方々が、ともにお互いに住まい方のルールといいますか、それを議論していただきながら、お互いに一定の縛りをかけていただく、あるいは誘導していただくといいますか、そういった大変大事な都市計画手法の1つと認識してございます。
一方、個別の案件につきまして、そういった地区計画の手法が必ずしもすべて万能とはならないというところは御理解いただきたいと思ってございます。片方、そういった計画手法にかかわらず、都市計画あるいは建築基準の関係の法令に基づいて、建築主あるいは事業者が建築される場面、それはそれで、区としても法の適用を厳正にやってきてございます。
そこの中で、場面によりましては、近隣とのかかわり、その辺はまた、区としても一定の行政の指導といいますか、相談を承ったり、あるいは対応を事業者への指導といいますか、それをさせてもらってきてございますけれども、これは都市計画あるいは建築基準関係の法令の中の対応として適正に進めてきた。あるいは住民の方に御理解いただく。あるいは事業者につきましても、住民に対しまして、的確な情報提供あるいは御説明をしてもらう。そういったところで指導してきているところでございます。
その辺の部分と、地区計画のところと、また違う次元だと思ってございます。地区計画があって、すべてこういった都市社会でのさまざまな建て方のトラブルがなくなるとはなかなか考えてございません。まち並みの連たんで突然新しい建物が建つ場合には、ままそういった近隣とのいろいろなあつれきといいますか、それは起こり得るものと考えてございます。
その中で、現行の法令の適用、並びに区のほうでもそういった紛争予防という仕組み等々もございますので、そういった部分の制度を使いながら、十分御理解いただく形、あるいは事業者への指導をしていく形、そういったところで進めてきたところで、今後ともそういった方向で、全体として安心して住み続けることができるまちという形で進めていきたいと考えてございます。
会長
若干補足しますと、マスタープランにかかわった者の1人として、マスタープランは、御承知のように、ガイドラインというよりも、方向性だけしか示していません。しかも、これは法的拘束力を持つものではないわけです。法的拘束力は都市計画法あるいは最も期待する地区計画のほうにゆだねて、方向性だけをお示しする。これがマスタープランの役割ですね。通常は、今の御指摘のように、その現実というのはそうではございませんね。
そうしますと、未然に調和のある地域形成ができるか。これはなかなか住民、地権者の皆さんが、よし、やろうよと、あるいはそれを行政が育成する。こういうような手間暇がないと、方向づけを法的拘束力を持って具体化するというのは大変時間がかかる。さりとて、方向性が悪いとみんなの合意がないじゃないか、これもおかしな話で、一応区議会のほうでマスタープランを御承認いただいたというのは、地権者並びに住民の方々の合意が形式的には成り立ったというように考えるべきなんです。だれの話も聞いていないじゃないかというのは次の段階の話だと、こういうように御理解いただければと思います。
佐々木委員
先ほど御説明のあった東中野を1つの経済センターとして、産業センターとして、地元でも残したい部分もあるんです。逆に言うと、交通結節点でもありますから、中野区の産業経済を考える上でも非常に重要な地域だと思います。そこを普通の駅周辺として開発されるときに、高度利用とかいう視点も入ってくると思うんです。それも早目に一緒にちゃんと推進していないと、先に開発されたところはそれに沿った形での開発にならないんです。そうすると、そこには何十億とか何百億というお金が投資されて、それがその地域の構想に合っていないと、なかなか新しいまちというのはつくれていけないんです。
そういった意味では、正しいマスタープランを含めて、その地域にどうしてもしていかなきゃいけない高度化とかいうのに、ある程度の合意形成をつくっていかないと、また、道路をどうしてどういうまち並みをつくりましょうと、まさにそういう計画性をさらにもう一歩進めて区が取り組んでいかないと、中野坂上とか、中野駅周辺、あるいは東中野、野方といったような、大きなところの区全体の経済とか産業力とか、そういったものに非常に大きな役割を果たす地域の計画がいつまでも見えてこないし、それによって地権者は再投資というものをある方向に向かって、区民のためにもなる方向に向かって再投資というのを考えにくい状況になっています。それは区のリーダーシップの欠如ではないですかということで、ぜひ改善をお願いしたいと思います。
篠山委員
1点お伺いしたいんですが、現在中野区内で、景観地区に指定というんでしょうか、なっている場所があるんでしょうか。
事務局
景観計画を策定するというその手順を踏んだ上で、とりわけ景観として保全すべきというところのエリアがあれば、それを景観地区として指定することができるというところでございます。ですから、まだ先のことでございます。現時点ではありません。
会長
本日は、景観緑三法のいわば御紹介と、理解を深めるための時間を大分とったわけでございますけれども、先ほど部長さんのほうの意思表明もありまして、何となく審議会風でもないなと思いつつも、きょうは我々の審議会として、ぜひ景観行政団体として中野区がその方向に向けて諸般の処理を――この諸般の処理というのは大変難しいんですけれども、なさっていただいて、ぜひ一歩前へ進めていただきたい。これを審議会を代表して、会長として区長のほうに申し上げたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
ありがとうございます。時間ばかり気にして申しわけございませんが、もう1件報告事項がございますので、そちらに進んでよろしゅうございますか。
石川委員
大勢の委員の方々から、いろいろなことでもって、この景観三法について発言があったんですけれども、中野区がせんだってつくった都市計画マスタープランにもかかわってくるんだろうと思うんです。その場合に、あれは20年先の夢を描いたと思っているんですけれども、20年先でなくて見直さなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その点はどうですか、どう考えていますか。
会長
いかがでしょうか。もう四、五年目になりますが、担当部局として、いかがでしょう。
事務局
これも別な項で、この審議会でも何回かお答えしてございます。ちょうど2000年の策定でございまして、その前段階で、数年にわたりまして地域協議をいただきました。そういう経過の中で、当時の段階でも、20年後の中野の姿を見据えた都市計画の基本的な方針というところでございますが、その都市計画マスタープランの中でも、社会状況の変化等を踏まえながら、必要な見直しを行っていくと表明してございます。
私どものほうでも、いわば社会状況の変化あるいは区におけるさまざまな変化というところでは、現在策定をしてございます中野区の基本構想という、これも大きな中野区の将来を見据えた形の区政の基軸といいますか、どうあるべきかというところの議論だと思ってございますが、そういった策定の様子を見ながら、改めてその辺のところの整合を踏まえて、一定の見直しの方向で判断をしていきたいと考えてございます。
会長
よろしゅうございますか。1つ大きな変わり目は、市町村、区がそうですけれども、権限がこの数年間で非常に大きくなってきた。現になりつつある。きょうのこれもそうなんですけれども、それは大きな社会的な状況の変化というように受けとめるべきじゃないかと思います。おっしゃるとおりだと思います。ありがとうございました。
先へ進んでよろしゅうございますか。それでは、最後に、3番で、中野駅周辺まちづくりについて、これは今後のスケジュールについての御説明をちょうだいすることになっております。
では、お願いいたします。
中野駅周辺整備担当課長
それでは、中野駅周辺まちづくりにつきまして、口頭ですが、報告をさせていただきたいと思います。
中野駅周辺まちづくり計画につきましては、前回、当審議会におきまして、まちづくりの考え方につきましてお示しをいたしまして報告をさせていただきました。その後、区におきましても、さまざま検討している段階でございますが、現在の目途といたしましては、おおむねことしの11月下旬には、中野駅周辺まちづくり計画として取りまとめをしたいというふうに考えておるところでございます。
それまでには、およその予定でございますが、9月末ぐらいまでには、まちづくり計画のたたき台をお示しした後、10月末ぐらいには計画案として再度お示しをいたしまして、11月下旬には中野駅周辺まちづくり計画として取りまとめをしたい、こういうふうに考えているところでございます。
以上でございます。
会長
これからのスケジュールの御説明がございました。何か御質問ございますか。
かせ委員
まずびっくりしたんですけれども、都市計画審議会で事前に資料がなかった。当日にも配付されていないというのは、異様というか、今まで余りなかったことだと思うんです。重要な問題ですので、資料もなく、報告も非常に紋切り型といいますか、何というか味もそっけもないといいますか、そういう報告であるんですが、どうしてこういうことになってしまったんでしょうか。
会長
何か資料がない、紙の刷り物がない、こういうことですが……。
中野駅周辺整備担当課長
前回の当審議会におきまして、考え方をお示しいたしました。その後、区のほうといたしましても、さまざまな御意見を伺いながら、内容について検討しておるところでございます。現在のところ、まだまとめた形でお示しをするには至っておりません。そういった意味から、現在まだ作業中ということもありまして、本日は口頭報告をさせていただいたというふうなことでございます。
かせ委員
今まで区民の皆さんの意見を聞いてきた。そして、いろいろな問題が出てきて、そのことについて検討中である。だから、報告できないということですけれども、それだったら、なぜきょう報告しなきゃいけないんでしょうか。
中野駅周辺整備担当課長
前回考え方をお示しをした際、また今後も状況について御報告をいたしますというふうなことをお話をいたしました。そういった観点から、現在こういった状況ですということを本日御報告をした次第でございます。
会長
追加という意味でしょうか。前回、資料がございましたね。あそこの中には、おおむねのスケジュールが書いてありましたか。それに書かれるべきことですか。
事務局
これまで当審議会の中でも、中野駅周辺のまちづくりにつきまして大変関心があるという御意見が大変多うございました。そこで、折に触れといいますか、機会あるごとに、あるいは状況ごとに情報提供させてもらうという方向で確認いたした経過で、前回も確かに中野駅周辺まちづくりの考え方、それをお示ししてございます。
今般、より具体的に、先ほど口頭ではございますけれども、基本計画の目途を11月の末、そういったところへまとめていきたいということであります。口頭ではありますけれども、報告させていただいたということは、これまでと同じように、ペーパーは今回は用意できませんでしたけれども、そういう各時点ごと、ちょうど審議会も定例的になかなか開催が難しいところもございますので、この機に、今のお話をさせてもらったという経過でございます。よろしく御理解のほどお願い申し上げます。
会長
要するに、今作業をしていて、11月ぐらいには何とか具体案をお見せできる段階になるという、そういう予告として我々は受けとめればよろしいんじゃないでしょうか。
かせ委員
会長のそういう取り計らいなんですが、私としては非常に不満です。それで、私もこれまで区の説明会等々を何回か見させていただきましたけれども、区が進めようとしている計画と、区民の皆さんが考えていることと、大分隔たりが大きくなってきているということの中で、このままの計画では進まないというふうな状況になっているんではないかなと、私はそんなふうに感じてしようがないんです。
例えばこれまでは駅周辺については開発者優先で、民間に開発をお願いして、公園についても、0.5haの公園と民間で提供する空地をつないで、防災のちょっとした広場をつくるというようなことですけれども、多くの皆さんは、今ある中野の警大跡地というのは、将来もう絶対に手に入らない、そういうところで区民の皆さんが納得できるものを区民の皆さんと一緒になって考え、つくっていこうじゃないかと。そういうことでいろいろ説明会なんかでも皆そういうような考え方なんです。 ですから、単に日程がこうなりましたということではなくて、そういった背景も説明していただかないと、本当にこれは何のための報告かというふうに言わざるを得ないです。本当に失礼というか……。
それと、こういうようなことで報告しました。ですから、今後都市計画決定の手続に入るときに、都計審で報告しましたということで流されてしまっては、私はこういうことが実績として挙げられたのではたまらないという気がします。いかがでしょう。
中野駅周辺整備担当課長
まず、本日資料がないということと、これまでの考えを全く方針を変えるんではないかというふうなことですが、決してそういうようなことではなくて、もう少し具体的なものをお示しをする作業をさせていただきたいというふうなことでございます。
それから、委員御指摘のような、こうやって簡単に報告をしたから、それでもう都計審への報告は終わりということでは決してありません。次回開催の際には、この計画のたたき台あるいは案、そういったものは御報告をさせていただきたいというふうに考えております。
吉村委員
お聞きしたいところは、この都市計画審議会の場で、再度この中野駅周辺まちづくりについて、要するに何を話すかというところをはっきりさせるべきなんです。このスケジュールはこうなっていますからという経過ではなくて、今後、いつ、どういう内容のことをこの審議会で審議いただくということが出てこないと、皆さん方はその対応に困るわけです。
また、それが何月になりますよということだったら、それまで何もしないのかどうかわかりませんけれども、そういうことの文書なりアナウンスをしていただくほうがいいわけです。この審議会としての対応の方向性をはっきりさせてもらわないといけないわけです。そちらのまちづくりの計画はこうやっていますよということを聞くだけでいいのではないんですから、その辺のところをお願いします。
事務局
この辺の当審議会の役割の御質問かと思ってございます。これまで機会あるごとに、中野駅周辺まちづくりの関係については、情報提供といいますか、これは委員からの御要望で行ってきたわけでございます。したがって、今後とも、機会あるごとにその情報提供という部分ではこれからもやってまいります。
委員の御質問の向きは、この審議会の役割というところでございますけれども、基本的に、当審議会は区長からの諮問に対する答申といいますか、あるいは都市計画の手続といいますか、これから、先ほども11月末にまちづくり計画のまとめをいたしたい。なお、その後の都市計画手続に関しまして、この当審議会で区の考え方についての御審議をいただくというところで、今後、年度の後半にこの審議会の中で、都市計画手続に関する御審議にかかわっていただく、そういった内容でございます。
したがって、改めて全体の日程につきましても、きょうは口頭でございますけれども、当面の11月末までに計画をつくるというお話できょうはとどめましたけれども、今後それを踏まえて、具体的に都市計画手続をどの時期にするかというところにつきましては、また別途、資料等に基づきましてアナウンス、御案内させていただいて、具体的に御理解の上で進めていきたいと考えてございます。
加藤(ま)委員
十分な議論を尽くし、しっかりとした審議をしていきたいということで、たくさんの情報をここでお願いしたいということを前にも申し上げたと思うのですけれども、例えばこの1カ月間、7月23日からこれまでの間にも、いろいろなことをなさってきていると思うのです。そうしたことを御報告いただいてもいいのではないかと思います。
例えば地域ごとに、囲町ですとか中野二丁目の住宅ですとか、勉強会を始められているということを伺いましたけれども、その状況とかも教えていただきたいと思います。というのは、特に中野二丁目の公社住宅の建て替えについては、もちろん超高層ですといったようなお話が前に担当者のほうから発言があったことがありまして、大変心配しています。どういう話し合いがなされているのか、どういう勉強会がなされているのかということを教えてください。
それから、7月24日には、中野区の主催で警察大学等跡地の見学会が催されて、私も参加させていただきました。そのときには、530名もの区民が見学に来た。そういったような報告についてもできれば事務局なり担当のほうからしていただけたほうが、区民がどう考えているかということを皆さんが知る一助になるのではないかと思います。
会長
いかがでしょうか。次回の審議会のほうに提案していただくものに至る途中経過ですか、そこら辺で何か報告することがございましたらお願いします。
中野駅周辺整備担当課長
それでは、委員御質問のことについて簡単に触れさせていただきますが、詳しくは次回まとめてお話をさせていただきたいと思います。
まず、勉強会の御質問がありました。勉強会に関しましても、御指摘の箇所につきまして、これまで2回勉強会を実施しています。ただ、これもあくまでも、まださわりの部分というふうなことで、基本的な事項について御説明を申し上げて意見をいただいたという状況にとどまっておるところでございます。
それから、2点目の中野二丁目、これは中野駅南口の住宅供給公社の住宅団地を中心としたお話かと思います。これに関しましても、地権者を中心にいたしまして、まちづくりをしたいというふうな声が以前からあるところでございます。こういったところにまちづくりの計画と駅周辺のまちづくり、そういったものの整合性を現在図るべく調整しているという段階でございます。
それから、見学会のお話もございました。これは、財務省のほうのお計らいによりまして、7月24日、土曜日ですが、跡地の中に入って見ていただいたということでございます。当日は委員御指摘のように大勢の方に入っていただきまして、暑い日でしたが、中を見ていただいて、特に大きな混乱はなく終了したということでございます。
以上でございます。
佐々木委員
この都市計画案が発表される予定ですというようなお話もあったんですが、中野駅周辺というのでいろいろなところがその周辺の話をして、その辺の例えば基本構想ワークショップでも、駅周辺をどうしていこうかという話が出ていました。基本構想が駅周辺を考えるべきなのかどうか、でも、自由な議論を問うという意味で、そこでも流れている。駅周辺まちづくりの審議会というか委員会をおつくりになられて、いろいろな方が入られて、案を調整されたというふうに聞いております。
それから、もっと昔から区議会には警大跡地という部分を専門的に担われてきたような委員会もあるというふうに、たしかお聞きしております。それの区議会の先生方も我々の代表ですし、周辺まちづくりも、これも公表されてつくられた審議会ですし、この都市計画審議会もそういった意味ではそうである。役割分担の機能の分担というのは、どういう手順であるのかな。
都市計画決定の最終決定はこの審議会を通らないといけないんでしょうけれども、それで、この前、F字型の道路を都市計画道路として認定するということに関しては、一応ここの審議を経たわけですけれども、もっと地域を全体的に再開発何とか事業でやるというときの決定もこの都市計画審議会なのか。それから、区議会の決定というのは何か関与するのかとかいうことも含めて、もう少し審議会でのこの問題に対する、吉村委員からお話があったとおり、どういうかかわりになっていて、我々は何を基準に最終的にその案を通すんだろうか。
我々の関与は、そこで議論があって、了承を得られているよという話だと、それを前提にここで審議すべきなのか。もともとの案から中野区にとっていいことなんだろうか、どうなんだろうかというような観点から議論すべきなのか。その辺を含めて、どのようにこの問題を考えていけばよろしいんでしょうか。幾つかの審議機関というか、案作成機関が出ているような気もしますので、その辺、行政はどういうふうにお進めになりたいのかというのを御説明いただけるとありがたいなと思うんです。
事務局
先ほどもお答えをしたつもりでございましたけれども、基本的に都市計画審議会の役割、これは従前もこの会の中でも御論議いただきまして、区長からの諮問、答申といいますか、それのほかに、都市計画にかかわりますさまざまな課題の御審議、あるいはこれまでは情報提供させてもらってきてございます。
委員のほうから出てございます具体的に中野駅周辺整備にかかわりますさまざまな今後の都市計画にかかわる手続、あるいは何を議論するかというところも、次回のときに、この項目ということを具体的に例示申し上げてさせていただければと思ってございます。きょうのところは、まだ口頭でしか情報を用意してございませんので、具体的に今後の詳細な手続もございますので、その時点ごとの必要な御審議いただくべき項目、それを挙げまして御説明をしたいと思ってございます。よろしくお願い申し上げます。
佐々木委員
区議会はどういうふうにとらえていらっしゃるのか。
萩原委員
きょうの審議会の役割の話なんですけれども、報告事項の1項目めにありました東京都下水道の名称変更についてですけれども、これは私の理解では、都知事から中野区に対して、区長あてに名称変更について意見照会か何か来ているんではないか。それについて、区長は本来、きょうの審議会に、名称変更についての諮問とか答申とか、そういうのを行う必要があるんではないか。その諮問、答申で、きょうの審議の結果を踏まえて、都知事に回答するんではないかというふうな手順というふうに普通は理解するんですけれども、先ほどの審議を聞いていますと、報告事項ということで、審議ではなくて、こういうことですよということだけなんです。この審議会として、区長が都知事に回答する場合において、審議会の意見等の審議を経て通常回答するんではないかなと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。
事務局
確かに意見照会、これは、この審議会でも用途地域地区の関係でも、そういった意見照会を本年3月にお願いした経過がございます。今般の東京都市計画下水道の名称変更等の関係につきましては、事前に都とも調整して、中野にとりましては案件が名称変更という部分でございます。したがって、審議会に諮問として付議するかしないかは、手前ども中野区の判断といいますか、他区も大半の区が審議会にも報告をしない区が大半でございました。
したがって、先ほども浜松町とか、当該の区以外は、一般的に名称変更等でございますので、ほとんどがこういった審議会にもかけずに終わってきているというところでございますが、私どもとしては、情報提供いたしたいというところで、こういう報告という形でやらせてもらいました。
区に関係が大変深いというところがあれば、通常の諮問、答申という形でございますけれども、付議する形は区に任せるということで都と協議した結果でございますので、きょうのところは報告という形でやらせていただきました。
会長
よろしゅうございますか。行政の権限の中だと、こういうことであります。
吉村委員
簡単な質問です。先ほど9月に出るたたき案ですけれども、どなたがどのようにたたくのか、どこまでたたいていいのか、その辺を簡単にお願いします。
中野駅周辺整備担当課長
お出しする予定のまちづくり計画のたたき台、これはまさに区民や関係者の皆様方に内容をたたいていただくためにお出しするものでございます。
会長
たたきがいのあるようなものだそうです。
飯島委員
先ほど来都市計画審議会の議論といったらおかしいんですけれども、報告事項の範囲と報告事項にかかわる質疑の範囲のとり方については、なるべく広い範囲でとらえようということで、さまざまな情報提供もいただいているんだろうと思いますし、そのことについては、各委員さんから要望があって、こっちまで出てきますから、それはそれで当然必要なことだろうとは思うんです。
ただ、きょう、御意見を伺っている限りのことですけれども、しかし、さはさりながら、都市計画審議会は一体どこまでの範囲をどうするんだ、報告事項は結論を出してこの審議会の意見を求めるとか何とかというものであるのかないのか。それから、私も会長から議会のほうへと言われてしまいましたけれども、都市計画審議会で扱うべきことの範囲というのはあるといえばあるんだろうと思っています。
そうすると、本来諮問におこたえをする。恐らく意見具申も、その諮問に関連して意見具申があるというふうに、普通は狭義に解釈をするのが相当なんだと思うんですが、それにプラス中野の場合は報告事項でより深い質疑があって、それに関連することなら何を聞いていただいてもいいということですけれども、こういう姿勢で幹事の方もできる限りのお答えをしている。
ただ、都市計画審議会の権限の及ぶ範囲は極めて大きな、しかも強いものがあって、それは佐々木さんがおっしゃったいろいろなところでこのことについて議論をしていくべきなんですけれども、形として、法的強制力というか、都市計画法に基づく都市計画として発効するにはこの議論でなければならない。では、それ以前のそれぞれは何なのかということと、それだけの仕事をするところで、本来的に都市計画審議会が果たさなきゃならない役割というのは整理しておく必要があって、その上に立って我々がなお議論をされるということが当然のことなんだろうと思うんです。
先ほど来伺っていると、どこからどこまでについても、次回について御説明したいみたいな話ですけれども、それは違うので、報告は報告としてあります。いずれ都市計画審議会の諮問の議を経なければならない案件はこういうものとして上がってくるだろう。では、先ほど来たたき台としていろいろな区民の皆さんにたたいてもらうというんだけれども、では、都市計画審議会でたたき台をたたくんですか。都市計画審議会でたたいた結果はどういうことになるんですか。たたくんならたたくでいい。だけれども、それはたたいていろいろな意見の範疇はどういうふうになるのか。そういうことをちゃんと交通整理しておかないと、収拾できなくなります。
だから、そう軽々にここからここまでがこうなんですよなんてことを制限をつけないでものを言っていいものと、そうでないものとは、ちゃんとしておかないと、それは後で委員さんから、その後はどうなったんだということになりかねないし、では、意見と、諮るべき諮問について答申をまとめる意見の委員の立場はどうなるのかというもろもろのことは、ちゃんと当該幹事としては整理をされていないと、自由に御発言をいただくということが、運営する側にそれだけの意思と、それから、事態を収拾できるだけのそういう明確なビジョンを持ってやっていただかなければ、これはどうなったんだと、それぞれのところに意思決定の過程があるわけです。
先ほど来どなたかおっしゃったけれども、議会だって特別委員会でもってこれについてやっている。そういうもろもろを勘案して、では、先ほどどなたかおっしゃったけれども、たたき台はどこでどうなんだ。都市計画審議会でそんな意見をたたいていいのかなということだって出てくるではないですか。そうすると、可能だとすれば、それはどういうことで可能になってくるのか。そのたたいた結果は都市計画審議会の結果ですみたいな話になるのかどうか。いろいろなことがあるんだと思うんです。
ですから、それは次に整理するとおっしゃっているから、次回にちゃんとこの案件を扱う場合に我々はどういうことを踏まえて扱わなきゃいけないのか。そのことも踏まえて、あるいはそのことも整理をして御報告をいただければありがたいなと、こう思います。
会長
ありがとうございました。事務局はほっとしていると思いますけれども、ありがとうございます。
よろしゅうございましょうか。本日は、報告事項3件で、また、都市計画審議会の役割について、また基本論というようなところも若干ございましたけれども、今回の審議会はこの辺で閉じたいと存じます。
その他事項が1つあるそうですので、あとは事務局にお任せしたいと思います。
事務局
先ほどもきょうの報告事項の中で、次回に御説明、御報告、あるいは今の都市計画審議会の役割をとらまえながら、審議すべき事項あるいは報告すべき事項を明確にしてというところで、次回はそれをまとめていきたいと思ってございます。
なお、各委員は御承知だと思ってございますが、この第15期に当たります中野区都市計画審議会につきましては、本年の10月24日がその期間でございます。したがって、次回、その日程を十分勘案しながら、ちょうど3回定例会の日程にもぶつかりますので、そういった部分を調整しながら進めていきたいと思ってございます。よろしくお願い申し上げます。
なお、ちょうど本15期が10月24日で期限が切れますので、来週の中野区報で第16期の都市計画審議会の区民委員の募集を図る予定でございます。これは当15期と同じように4名の区民委員の公募を行う予定で、今週の日曜日に発行させていただきます中野区報で募集記事を載せる予定でございます。また、中野区のホームページでもその旨の募集も予定いたしてございますので、よろしくお願いを申し上げます。
なお、次回の日程につきましては、今申し上げましたように、議会日程等もぶつかりますので、改めて議会日程を調整しながら、会長とも調整して、もう1回この審議会を開催させていただきまして、先ほど来次回にということにつきましての御報告、御説明をしたいと考えてございます。
以上でございます。
会長
以上のように、事務局のほうでこれからの段取りをするそうでございますので、本日は、長時間にわたりまして、いろいろ真剣な御討議ありがとうございました。
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このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。