令和6年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点
ページID:817428223
更新日:2024年4月23日
令和6年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。(以下の内容は、令和6年4月1日現在の法令に基づいたものです。)
定額減税(特別税額控除)の実施(令和6年度、令和7年度)
1 令和6年度分の特別区民税の定額減税(特別税額控除)
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者について、令和6年度分の特別区民税及び都民税の所得割額から、納税義務者並びに控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円を控除します。
2 令和7年度分の特別区民税の定額減税(特別税額控除)
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する者について、令和7年度分の特別区民税及び都民税の所得割額から1万円を控除します。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の情報は、現行の制度では、納税義務者からの申告等がない限り、地方団体では捕捉できません。
そのため、令和7年度分の給与支払報告書等に当該情報を記載することとされ、この情報を活用することで、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
※ 同一生計配偶者……前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者
控除対象配偶者……納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の同一生計配偶者
詳しくは、「令和6年度個人住民税の定額減税について」のページをご覧ください。
均等割の税率の特例の終了
平成25年度から令和5年度までの均等割の税率の特例(東日本大震災を踏まえ、特別区や東京都の防災施策の財源を確保するため、特別区民税500円、都民税500円が加算されていました。)が終了します。
森林環境税(国税)の導入
年額1,000円の森林環境税(国税)を住民税と一緒に課税することとされました。森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税の制度の内容については、以下の林野庁や総務省のホームページをご覧ください。
林野庁の森林環境税及び森林環境譲与税のページ(外部サイト)
総務省の森林環境税及び森林環境譲与税のページ(外部サイト)
また、中野区の令和4年度森林環境譲与税の使途については、「令和4年度森林環境譲与税の使途の公表について」のページをご覧ください。
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
特別区民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
都民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式について、所得税と住民税の課税方式を一致させることとされました。
詳しくは、「令和6年度適用:上場株式等に係る配当所得等について課税方式の統一」のページをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族の方については、次に掲げる方に限り、扶養控除や非課税限度額等の算定に係る扶養親族の対象とすることとされました。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障害者
- 納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
詳しくは、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」のページをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
税務管理係(税制担当) 電話03-3228-8816
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。