令和6年度個人住民税の定額減税について

ページID:240424175

更新日:2024年5月7日

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大網において、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。
なお、所得税、住民税で減税しきれないと見込まれる方への補足給付(調整給付)に関しては、「新規ウインドウで開きます。令和6年度定額減税補足給付(調整給付)の実施」をご確認ください。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外とする)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税の方

※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

定額減税(特別控除額)

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1. 納税者本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円の特別控除を適用します。ただし、その控除額の合計が所得を超過する場合には、所得割の額を限度とします。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

定額減税特設サイト

特別控除の実施方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分まで給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。

(2)普通徴収(個人払い)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

注意事項

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・納税者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
 ふるさと納税の特例控除の控除上限額
 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

このページについてのお問い合わせ先

課税係 電話番号03-3228-8913
 03-3228-8917


お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから