令和7年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点
ページID:217004456
更新日:2025年1月27日
令和7年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。
令和7年度分の特別区民税・都民税(住民税)の定額減税(特別税額控除)
本人の令和6年中の合計所得金額が1000万円を超え1805万円以下であり、かつ本人と生計を一にする配偶者(国外居住者を除く)の同年中の合計所得金額が48万円以下の場合に、特別区民税・都民税の所得割額から1万円を控除します。
住宅ローン控除に関する改正
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
19歳未満の扶養親族を有する者または本人と配偶者のいずれかが40歳未満の者(以下「子育て世帯等」といいます。)が、令和6年に入居する場合の住宅ローン控除の借入限度額は下表のとおりです。住宅ローン控除に係る借入限度額(令和6年入居の場合) 新築・買取再販住宅 子育て世帯等 それ以外 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 5000万円 4500万円 ZEH水準省エネ住宅 4500万円 3500万円 省エネ基準適合住宅 4000万円 3000万円 - 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、原則として、住宅ローン控除の適用を受けられないこととされました。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
NISAの抜本的拡充・恒久化
令和6年1月1日から、次のとおり新たなNISAが開始されました。
- 非課税保有期間の無期限化
- 口座開設期間の恒久化
- つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
- 年間投資枠の拡大(最大で360万円)
- 非課税保有限度額は全体で1800万円
詳しくは、以下の国税庁や金融庁のホームページをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
税務管理係(税制担当) 電話03-3228-8816
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから