令和7年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点

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更新日:2025年1月27日

令和7年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。

令和7年度分の特別区民税・都民税(住民税)の定額減税(特別税額控除)

本人の令和6年中の合計所得金額が1000万円を超え1805万円以下であり、かつ本人と生計を一にする配偶者(国外居住者を除く)の同年中の合計所得金額が48万円以下の場合に、特別区民税・都民税の所得割額から1万円を控除します。

住宅ローン控除に関する改正

  1. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
    19歳未満の扶養親族を有する者または本人と配偶者のいずれかが40歳未満の者(以下「子育て世帯等」といいます。)が、令和6年に入居する場合の住宅ローン控除の借入限度額は下表のとおりです。
    住宅ローン控除に係る借入限度額(令和6年入居の場合)
    新築・買取再販住宅子育て世帯等それ以外
    認定長期優良住宅、認定低炭素住宅5000万円4500万円
    ZEH水準省エネ住宅4500万円3500万円
    省エネ基準適合住宅4000万円3000万円
  2. 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、原則として、住宅ローン控除の適用を受けられないこととされました。

詳しくは、新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

NISAの抜本的拡充・恒久化

令和6年1月1日から、次のとおり新たなNISAが開始されました。

  • 非課税保有期間の無期限化
  • 口座開設期間の恒久化
  • つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
  • 年間投資枠の拡大(最大で360万円)
  • 非課税保有限度額は全体で1800万円

詳しくは、以下の国税庁や金融庁のホームページをご覧ください。

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税務管理係(税制担当) 電話03-3228-8816

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