平成28年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点
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更新日:2023年10月17日
平成28年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な変更点は、次のとおりです。
(平成28年1月現在の内容です。)
寄附金税額控除に関する改正
- ふるさと納税(都道府県、市区町村への寄附)に係る特例控除額の上限額の拡大
特例控除額の上限額を、住民税所得割額の2割(改正前は1割)に引き上げることとされました。
この改正は、平成27年1月1日以後の寄附金に適用されます。 - ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告が不要な給与所得者等の方がふるさと納税を行う場合に、一定の要件のもと、ふるさと納税先の地方団体に申請することにより、確定申告をせずに寄附金控除の適用を受けられる特例制度が設けられました。この特例の適用を受ける場合は、寄附金控除による所得税減額分に相当する金額が、申告特例控除額として住民税から控除されます。
この改正は、平成27年4月1日以後の寄附金に適用されます。
ふるさと納税の制度については、以下の関連情報の「総務省のふるさと納税ポータルサイト」もご覧ください。
公的年金等からの特別徴収に関する改正
平成28年10月1日から、公的年金等からの特別徴収の方が他市区町村に転出した場合や、特別徴収の税額に変更が生じた場合、一定の要件のもと、特別徴収が継続されることとなりました。
住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
対象となる家屋の居住年月日を、平成31年6月30日まで延長することとされました。
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