住民税、軽自動車税の延滞金の加算率、計算方法について
ページID:109379785
更新日:2023年8月3日
延滞金
住民税(特別区民税・都民税)や軽自動車税を、定められた納期限までに納めなかった場合、納期限から実際に納めた日までの日数に応じた延滞金が、住民税や軽自動車税に加算されます。(住民税については地方税法第41条、第326条、附則第3条の2。軽自動車税については地方税法第455条、附則第3条の2)
この措置は、納期限までに納めた他の納税者や特別徴収義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額の計算方法
延滞金の額は、次の1と2の額を合算した額です。
- 税額×(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数)×A/365
- 税額×(1か月を経過する日の翌日から納付の日までの期間の日数)×B/365
A、Bの延滞金加算率は、年によって異なります。平成12年以降、各年の延滞金加算率は、次の表のとおりです。
期間 | A | B |
---|---|---|
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~ | 年2.4% | 年8.7% |
- 平成12年から平成25年までの間の各年の延滞金加算率Aは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合です。
- 平成26年以降の各年の延滞金加算率は、次のとおりです。
- Aの率 …… 各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年2パーセントの割合を加算した割合(ただし最大で年7.3パーセント)
- Bの率 …… 各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合(ただし最大で年14.6パーセント)
端数計算
期別(月別)に計算した延滞金の額が千円未満の場合は、延滞金を請求しません。
期別(月別)に計算した延滞金の額は、百円未満の金額を切り捨てます。
(地方税法第20条の4の2 第5項)
減免等について
納期限までに納税できなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、延滞金の減免をすることができます。
延滞金の減免は、本税完納までの経緯等によって判断しますので、やむを得ない理由があるときは「その理由を確認できる資料等」を保管して、減免の相談時にご提出ください。
(資料等の提出が困難なときでも、中野区税務課が有する資料等で減免が可能な場合がありますので、やむを得ない理由がある方はご相談ください。)
お問い合わせ先
住民税の納付について
税務課 納税係
電話番号 03-3228-8924
軽自動車税の納付について
税務課 諸税係
電話番号 03-3228-8908
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 税務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから