特定小型原動機付自転車について

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更新日:2023年11月29日

令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに伴い、特定小型原動機付自転車に取り付ける標識(ナンバープレート)の交付を7月3日(月曜日)より開始しました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準または交通ルールについては、新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)及び新規ウインドウで開きます。警視庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※上記の基準に満たないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円

※当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日(月曜日)より、標識(ナンバープレート)の交付受付を開始しました。

標識(ナンバープレート)の見本は下記「関連ファイル」より「標識見本」をご覧ください。

交付申請手続き

新規購入(または譲渡)により登録する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。詳細は、「バイクの登録・廃車」をご覧ください。

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレット、写真等をお持ちください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合

引き続き従来の標識を使用することも可能です。継続使用する場合、申告は不要です。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証申請書(PDF形式:149KB)
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書
  4. 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、パンフレット、写真等

標識番号を交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の変更手続きをする必要があります。

特定小型原動機付自転車の要件を満たしていない車両を改造し、登録する場合

上記の新規登録、標識交換の必要書類に加え、改造申告書が必要です。

その他注意事項

特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自賠責保険(共済)への加入が義務づけられています。詳細については、「自賠責保険(共済)」をご覧ください。

5台以上登録予定の場合、窓口にて直接申告しても当日中に登録できない場合があるため、来庁前に必ず連絡してください。

関連ファイル

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諸税係 電話番号03-3228-8908

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

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