自賠責保険(共済)
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更新日:2023年10月13日
自賠責保険(共済)とは?
自賠責保険(共済)は、交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての車両所有者に、法律で加入が義務付けられている保険です。
無保険の状態で交通事故を起こした場合、加害者は処罰・処分の対象となるばかりではなく、多額の損害賠償金を自己負担することにより、被害者への損害賠償にも支障をきたすことがあります。
原動機付自転車・軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク) をお持ちの方は期限切れにご注意を!!
普通自動車や軽自動車は、車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険への加入が確認されますが、車検のない原動機付自転車・軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)にお乗りの方は、満期時の継続手続きもれにご注意ください。
自賠責保険(共済)に加入しないで運転すると?
1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
※自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。
加入の手続きは?
自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。
また、原動機付自転車・軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。
関連情報
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